○社会福祉法人等による利用者負担額の軽減制度に係る実施要綱

平成18年3月6日

告示第64号

社会福祉法人等による利用者負担額の軽減制度に係る実施要綱を次のように定め、平成18年3月6日から施行する。なお、この告示の施行の日の前日までに、合併前の社会福祉法人等による利用者負担額の減免措置に係る実施要綱(平成14年久慈市告示第24号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(目的)

第1 この告示は、市町村民税世帯非課税者で生計が困難である介護保険の要介護被保険者等が、あらかじめ県及び市に利用者負担額の軽減を実施する旨を申し出た社会福祉法人等(以下「軽減法人等」という。)が提供する軽減の対象となる介護保険のサービスを利用する場合に、軽減法人等がサービスの利用に伴う利用者負担額の一部を軽減することにより、当該要介護被保険者等の生活の安定と介護保険制度の円滑な実施に資することを目的とする。

(定義)

第2 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 要介護被保険者等 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第19条第1項に規定する要介護認定又は同条第2項に規定する要支援認定を受けた者をいう。

(2) 市町村民税世帯非課税者 その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が当該年度(4月又は5月にあっては、前年度)において市町村民税が課されない者又は免除される者をいう。

(3) 区分支給限度基準額 法第43条第1項に規定する居宅介護サービス費区分支給限度基準額をいう。

(4) 訪問介護 法第8条第2項に規定する訪問介護をいう。

(5) 通所介護 法第8条第7項に規定する通所介護をいう。

(6) 短期入所生活介護 法第8条第9項に規定する短期入所生活介護をいう。

(7) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 法第8条第15項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護をいう。

(8) 夜間対応型訪問介護 法第8条第16項に規定する夜間対応型訪問介護をいう。

(9) 地域密着型通所介護 法第8条第17項に規定する地域密着型通所介護をいう。

(10) 認知症対応型通所介護 法第8条第18項に規定する認知症対応型通所介護をいう。

(11) 小規模多機能型居宅介護 法第8条第19項に規定する小規模多機能型居宅介護をいう。

(12) 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 法第8条第22項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護をいう。

(13) 複合型サービス 法第8条第23項に規定する複合型サービスをいう。

(14) 介護福祉施設サービス 法第8条第27項に規定する介護福祉施設サービスをいう。

(15) 介護予防短期入所生活介護 法第8条の2第7項に規定する介護予防短期入所生活介護をいう。

(16) 介護予防認知症対応型通所介護 法第8条の2第13項に規定する介護予防認知症対応型通所介護をいう。

(17) 介護予防小規模多機能型居宅介護 法第8条の2第14項に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護をいう。

(18) 第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業 法第115条の45第1項第1号イに規定する第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業をいう。

(19) 第一号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業 法第115条の45第1項第1号ロに規定する第一号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業をいう。

(20) 旧措置入所者 介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第13条第1項に規定する旧措置入所者をいう。

(21) 利用者負担額 法に定める居宅サービス又は施設サービスに要する費用の10分の1に相当する利用者負担額をいう。

(22) 日常生活費 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第61条、第65条の3、第79条、第84条及び第85条の3に規定する日常生活費をいう。

(軽減対象者)

第3 利用者負担額の軽減の対象となる者(以下「軽減対象者」という。)は、要介護被保険者等であって、かつ、市町村民税世帯非課税であり、次の各号のすべてに該当する者のうち、生計が困難な者として市長が認めたもの及び生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者で市長が認めるもの(以下「生活保護受給者」という。)とする。

(1) 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であるもの

(2) 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であるもの

(3) 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないもの

(4) 負担能力のある親族等に扶養されていないもの

(5) 介護保険料を滞納していないもの

(軽減対象サービス及び経費等)

第4 利用者負担額の軽減の対象となる介護保険のサービス(以下「対象サービス」という。)は、軽減法人等が行う次に掲げるもの(区分支給限度基準額を超えないものに限る。)とする。

(1) 訪問介護

(2) 通所介護

(3) 短期入所生活介護

(4) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護

(5) 夜間対応型訪問介護

(6) 地域密着型通所介護

(7) 認知症対応型通所介護

(8) 小規模多機能型居宅介護

(9) 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

(10) 複合型サービス

(11) 介護福祉施設サービス

(12) 介護予防短期入所生活介護

(13) 介護予防認知症対応型通所介護

(14) 介護予防小規模多機能型居宅介護

(15) 第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)

(16) 第一号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)

2 対象サービスの軽減の対象となる経費及び額は、次のとおりとする。

区分

経費

軽減額

介護福祉施設サービス

旧措置入所者で利用者負担割合が5パーセントを超えるもの

日常生活費における食費及び居住費

当該経費の4分の1(老齢福祉年金受給者にあっては、2分の1)に相当する額

旧措置入所者で利用者負担割合が5パーセント以下のもの

日常生活費における居住費(ユニット型個室に係るものに限る。)

その他の者

利用者負担額、日常生活費における食費及び居住費

生活保護受給者

個室の居住費

全額

訪問介護、夜間対応型訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)

利用者負担額

当該経費の4分の1(老齢福祉年金受給者にあっては、2分の1)に相当する額

通所介護、認知症対応型通所介護、介護予防認知症対応型通所介護、地域密着型通所介護、第一号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)

利用者負担額及び日常生活費における食費

短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護

生活保護受給者以外の者

利用者負担額、日常生活費における食費及び滞在費

当該経費の4分の1(老齢福祉年金受給者にあっては、2分の1)に相当する額

生活保護受給者

個室の滞在費

全額

小規模多機能型居宅介護、介護予防小規模多機能型居宅介護、複合型サービス

利用者負担額、日常生活費における食費及び宿泊費

当該経費の4分の1(老齢福祉年金受給者にあっては、2分の1)に相当する額

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

生活保護受給者以外の者

利用者負担額、日常生活費における食費及び居住費

当該経費の4分の1(老齢福祉年金受給者にあっては、2分の1)に相当する額

生活保護受給者

個室の居住費

全額

3 短期入所生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設サービス又は介護予防短期入所生活介護に係る食費、居住費及び滞在費は、法に規定する特定入所者介護サービス費又は特定入所者介護予防サービス費が支給されている場合に限り、軽減の対象とする。

(情報の提供)

第5 市長は、軽減法人等及びその対象サービスについては、所轄庁から送付される資料に基づき、その一覧を備え置くとともに、要介護被保険者等及び居宅介護支援事業者等に適宜情報提供を行うものとする。

(確認証の交付等)

第6 利用者負担額の軽減を受けようとする者は、あらかじめ、社会福祉法人等利用者負担額軽減対象確認証(様式第1号。以下「確認証」という。)の交付を受けなければならない。

2 確認証の交付を受けようとする者は、対象サービスを利用する日の7日前までに社会福祉法人等利用者負担額軽減対象確認証交付申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

3 前項の場合において、指定する日までに申請することができなかったことにつき、やむを得ないと認められる事情があり、かつ、申請者が対象サービスの提供を受けた軽減法人等が利用者負担の軽減を承認するときは、同項中「利用する日の7日前までに」とあるのは、「利用した日後、速やかに、」と読み替えるものとする。

4 市長は、第2項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、軽減の対象者に該当すると認めるときは、確認証を交付するとともに社会福祉法人等利用者負担額軽減対象確認証交付台帳(様式第3号)に記載し、軽減の対象者に該当しないと認めるときは社会福祉法人等利用者負担額軽減対象確認証交付申請却下通知書(様式第4号)により、その旨を通知するものとする。

(確認証の有効期限)

第7 確認証の有効期限は、申請のあった日の属する年度の翌年度(当該申請のあった日の属する月が4月又は5月の場合にあっては、当該年度)の6月30日までとする。

(確認証の譲渡等の禁止)

第8 確認証の交付を受けた者は、当該確認証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

(確認証の再交付)

第9 確認証の交付を受けた者は、確認証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、社会福祉法人等利用者負担額軽減対象確認証再交付申請書(様式第5号)を市長に提出し、確認証の再交付を申請することができる。この場合において、確認証を汚損し、又は破損したときは、当該申請書に確認証を添えなければならない。

(確認証の返還)

第10 確認証の交付を受けた者は、第3の規定に該当しなくなったときは、速やかに当該確認証を市長に返還しなければならない。

(確認証の提示)

第11 軽減対象者は、対象サービスを受けようとするときは、あらかじめ、当該対象サービスを提供する軽減法人等に確認証を提示するものとする。ただし、確認の申請中であらかじめ提示することができない場合又は第6第3項に定める場合にあっては、確認の申請中である旨又は速やかに申請を行う旨を申し出るとともに、軽減法人等の承認を受けた場合は、確認証が交付された後、速やかに提示するものとする。

(利用者負担額)

第12 軽減対象者は、対象サービスの提供を行う軽減法人等に対し、確認証に記載されたところにより軽減された後の利用者負担額を支払うものとする。

(不正利得の返還)

第13 市長は、偽りその他不正の行為によってこの告示に基づく対象サービスに係る利用者負担額の軽減を受けた者があるときは、軽減法人等と協議の上、当該軽減額の全部又は一部を当該軽減を受けた者から軽減法人等に返還するよう求めるものとする。

(軽減法人等に対する助成)

第14 市長は、この告示に基づき対象サービスに係る利用者負担額の軽減を行った軽減法人等に対し、別に定めるところにより、軽減した額の一部を助成するものとする。

(生活扶助基準見直しに伴う特例措置)

第15 平成26年4月1日から適用された生活扶助基準等の改正に伴い生活保護が廃止された者であって、廃止時点においてこの事業に基づく軽減又は特定入所者介護サービス費若しくは特定入所者介護予防サービス費の支給による居住費の利用者負担がなかったもののうち、引き続き軽減対象者に該当するものの軽減額は、居住費及び滞在費に係る利用者負担については全額とし、それ以外に係る利用者負担額については4分の1(老齢福祉年金受給者は、2分の1)を限度とする。

2 平成30年10月1日から適用された生活扶助基準等の改正に伴い生活保護が廃止された者であって、廃止時点においてこの事業に基づく軽減又は特定入所者介護サービス費若しくは特定入所者介護予防サービス費の支給による居住費の利用者負担がなかったもののうち、引き続き軽減対象者に該当するものの軽減額は、居住費及び滞在費に係る利用者負担については全額とし、それ以外に係る利用者負担額については4分の1(老齢福祉年金受給者は、2分の1)を限度とする。

3 令和元年10月1日から適用された生活扶助基準の改正に伴い生活保護が廃止された者であって、廃止時点においてこの事業に基づく軽減又は特定入所者介護サービス費若しくは特定入所者介護予防サービス費の支給による居住費の利用者負担がなかったもののうち、引き続き軽減対象者に該当するものの軽減額は、居住費及び滞在費に係る利用者負担については全額とし、それ以外に係る利用者負担額については4分の1(老齢福祉年金受給者は、2分の1)を限度とする。

4 令和2年10月1日から適用された生活扶助基準の改正に伴い生活保護が廃止された者であって、廃止時点においてこの事業に基づく軽減又は特定入所者介護サービス費若しくは特定入所者介護予防サービス費の支給による居住費の利用者負担がなかったもののうち、引き続き軽減対象者に該当するものの軽減額は、居住費及び滞在費に係る利用者負担については全額とし、それ以外に係る利用者負担額については4分の1(老齢福祉年金受給者は、2分の1)を限度とする。

改正文(平成21年6月23日告示第120号)

平成21年4月1日以後に利用した対象サービスに係る利用者負担額から適用する。

改正文(平成23年3月31日告示第46号)

平成23年4月1日以後に利用した対象サービスに係る利用者負担額から適用する。

改正文(平成23年9月7日告示第116号)

平成23年4月1日以後に利用した対象サービスに係る利用者負担額から適用する。

改正文(平成26年8月1日告示第130号)

平成26年8月1日から施行する。

改正文(平成30年5月31日告示第67号)

平成30年6月1日から施行する。

改正文(平成30年12月12日告示第128号)

平成30年12月12日から施行する。

改正文(令和元年12月6日告示第72号)

令和元年12月6日から施行する。

改正文(令和2年11月20日告示第145号)

令和2年11月20日から施行する。

改正文(令和3年6月30日告示第98号)

令和3年7月1日から施行する。

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社会福祉法人等による利用者負担額の軽減制度に係る実施要綱

平成18年3月6日 告示第64号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第9編 保健福祉/第2章 介護保険
沿革情報
平成18年3月6日 告示第64号
平成21年6月23日 告示第120号
平成23年3月31日 告示第46号
平成23年9月7日 告示第116号
平成26年8月1日 告示第130号
平成30年5月31日 告示第67号
平成30年12月12日 告示第128号
令和元年12月6日 告示第72号
令和2年11月20日 告示第145号
令和3年6月30日 告示第98号