○家族介護用品支給事業実施要綱
平成18年3月6日
告示第68号
家族介護用品支給事業実施要綱を次のように定め、平成18年3月6日から施行する。なお、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の家族介護用品支給事業実施要綱(平成14年久慈市告示第62号)又は山形村家族介護用品支給事業実施要綱(平成14年山形村告示第53号)(以下これらを「合併前の告示」という。)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた決定、手続その他の行為とみなし、施行日の前日までに決定された費用の負担の額については、この告示の規定にかかわらず、施行日から平成18年3月31日までの間は、合併前の告示の例による。
(目的)
第1 この告示は、要介護者を在宅で介護する家族に対して介護用品を支給することにより、当該家族の身体的、精神的及び経済的な負担の軽減を図り、もって福祉の増進に資することを目的とする。
(支給対象者)
第2 介護用品の支給の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 市内に住所を有し、介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定に係る要介護状態区分が要介護4又は要介護5と認定された者(以下「要介護者」という。)を在宅で介護していること。
(2) 第4第1項の規定による申請書を市長が受理した日の属する年度(4月又は5月の申請にあっては前年度)において、要介護者及び介護する者の属する世帯の全ての世帯員が地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する市町村民税を課されない者であること。
(支給介護用品)
第3 支給する介護用品は、次のとおりとする。
(1) おむつ
(2) 尿とりパット
(支給の申請及び決定等)
第4 介護用品の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、家族介護用品支給申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。この場合において、転入等により第2第2号の要件を市において公簿等による確認ができないときは、当該要件を確認できる書類を添付するものとする。
3 市長は、前項の場合において介護用品の支給を行うことを決定したときは、速やかに家族介護用品支給券(様式第3号。以下「支給券」という。)を申請者に交付するものとする。
4 交付する支給券の枚数は、要介護者1人につき、申請を受理した日の属する月から起算して、当該年度の3月までの月数分とする。
5 支給券1枚当たりの額面金額は、3,000円(消費税額及び地方消費税額を含む。)とする。
6 支給券の有効期間は、支給券の交付を受けた日からその日の属する年度の末日までとする。
(支給券の利用方法)
第5 支給券の交付を受けた者(以下「受給者」という。)は、市が指定する介護用品を取り扱う業者(以下「指定取扱業者」という。)に支給券を提出し、支給券に記載された額面金額(利用する支給券が複数枚のときは、当該支給券の額の合算額)に相当する介護用品の支給を受けるものとする。この場合において、提出した支給券の額の合算額を超えて介護用品を受け取るときは、当該合計金額を超える金額は、受給者の負担とする。
2 介護用品の支給に使用される支給券の額面金額の合計額が当該介護用品の対価を上回るときは、指定取扱業者からの当該上回る額に相当する金銭の支払は行われないものとする。
(費用の請求)
第6 指定取扱業者は、支給券により介護用品を支給したときは、当該月分の介護用品の支給に要した費用について、翌月15日までに家族介護用品支給費用請求書(様式第4号)に当該請求に係る支給券を添えて市長に請求するものとする。
2 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、その内容を審査し、速やかに当該費用を指定取扱業者に支払うものとする。
(使用等の禁止)
第7 受給者は、次の各号のいずれかに該当した場合においては、支給券を使用してはならない。
(1) 要介護者が死亡したとき。
(2) 要介護者が第2第1号に規定する要件に該当しなくなったとき。
(3) 要介護者が介護保険施設等に長期的な利用を目的として入所したとき。
(4) 要介護者が医療機関に長期入院(1か月を超えて入院することをいう。)したとき。
(5) 要介護者及び介護する者の属する世帯の世帯員のいずれかに市民税が課せられたとき。
2 受給者は、支給券及び支給された介護用品をその目的に反して使用し、譲渡し、交換し、転売し、又は貸し付けてはならない。
3 指定取扱業者は、支給券と引換えに第3に規定する介護用品以外のものを支給してはならない。
(支給券等の返還)
第8 受給者は、第7第1項各号のいずれかに該当するときは、介護用品受給資格喪失届(様式第5号)に未使用の支給券を添えて、市長に届け出なければならない。
2 市長は、受給者が偽りその他不正の行為により支給券の交付を受けたとき又は受給者若しくは指定取扱業者が第7の規定に違反したときは、その者から既に交付した支給券を返還させ、又は支給に要した費用の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(補則)
第9 この告示に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。
改正文(平成20年3月13日告示第19号)抄
平成20年4月1日から施行する。
改正文(平成25年3月27日告示第35号)抄
平成25年4月1日から施行する。
改正文(平成26年3月24日告示第64号)抄
平成26年4月1日から施行する。
改正文(平成29年3月15日告示第24号)抄
平成29年度分の家族介護用品支給事業から適用する。
改正文(令和3年3月19日告示第28号)抄
令和3年4月1日から施行する。