○保健センター条例
平成18年3月6日
条例第109号
(設置)
第1条 市民の健康づくり推進に資するため、保健センター(以下「センター」という。)を次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
久慈市保健センター | 久慈市川崎町11番1号 |
(使用の許可)
第2条 センターを使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあるとき。
(2) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失するおそれがあるとき。
(3) その他センターの管理上適当でないと認めるとき。
3 市長は、センターの管理上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付することができる。
(行為の禁止)
第3条 センターにおいては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失すること。
(2) 指定された場所以外の場所にはり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
(3) 指定された場所以外の場所で喫煙し、又は飲食をすること。
(4) 立入禁止区域に立ち入ること。
(5) 指定された場所以外の場所に自動車等を乗り入れ、又は駐車すること。
(2) 第2条第3項の条件に違反したとき。
(3) 偽りその他の不正の手段により第2条第1項の許可を受けたとき。
(4) センターの管理上必要があると認めるとき。
(5) その他公益上やむを得ない必要が生じたとき。
(損害賠償等)
第5条 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失した者は、市長の指示するところにより原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月6日から施行する。