○保健センター条例施行規則

平成18年3月6日

規則第113号

(趣旨)

第1条 この規則は、保健センター条例(平成18年久慈市条例第109号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 保健センター(以下「センター」という。)は、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 生活習慣病の予防に関すること。

(2) 母子保健衛生に関すること。

(3) 栄養改善業務に関すること。

(4) 結核及び感染症の予防に関すること。

(5) 保健衛生思想の普及に関すること。

(休館日)

第3条 センターの休館日は、久慈市の休日に関する条例(平成18年久慈市条例第5号)に規定する市の休日とする。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項の休館日以外の日において臨時に休館し、又は同項の休館日において臨時に開館することができる。

(使用時間)

第4条 センターの使用時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項の使用時間を臨時に変更することができる。

(許可の申請)

第5条 条例第2条第1項の許可(以下「許可」という。)を受けようとする者は、保健センター使用(変更)許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(許可書の交付)

第6条 市長は、許可したときは、保健センター使用(変更)許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(許可書の提示)

第7条 許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、センターの施設を使用しようとするときは、保健センター使用(変更)許可書(様式第2号)を市長に提示しなければならない。

(許可の条件)

第8条 次に掲げる事項は、許可の条件とする。

(1) 使用を終了したとき、又は条例第4条の規定に基づき許可を取り消されたときは、市長の指示に従って速やかに跡片付けその他の整理整とんをすること。

(2) 感染症の患者、めいてい者、火薬、凶器等の危険物を携帯する者等でセンター内の秩序又は風俗を乱すおそれがあると認められるものを入館させないこと。

(3) その他センターの維持管理のためにする市長の指示に従うこと。

(職員の立入り)

第9条 市長は、センターの管理上必要があると認めるときは、使用中のセンターの施設内にその職員を立ち入らせることができる。

(損傷等の届出)

第10条 使用者は、施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失したときは、速やかに市長に届け出てその指示を受けなければならない。

(帳簿の備付け)

第11条 センター業務の実施状況を明らかにするため、センターの使用台帳その他必要な帳簿を備えるものとする。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の保健センター条例施行規則(昭和59年久慈市規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成27年3月27日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

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保健センター条例施行規則

平成18年3月6日 規則第113号

(平成27年4月1日施行)