○保健推進施設条例

平成18年3月6日

条例第110号

(設置)

第1条 市民の健康の保持及び増進を図るとともに、保健、医療及び福祉に係るボランティア活動を促進するため、保健推進施設を次のとおり設置する。

名称

位置

元気の泉保健推進施設

久慈市旭町第8地割100番地1

(使用の許可)

第2条 保健推進施設の施設で別表に掲げるものを使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。

2 市長は、前項の使用が次の各号のいずれかに該当する場合は、同項の許可をしてはならない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあるとき。

(2) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失するおそれがあるとき。

(3) その他保健推進施設の管理上適当でないと認めるとき。

3 市長は、保健推進施設の管理上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付することができる。

(行為の禁止)

第3条 保健推進施設においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失すること。

(2) 指定された場所以外の場所にはり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(3) 指定された場所以外の場所で喫煙し、又は飲食をすること。

(4) 立入禁止区域に立ち入ること。

(5) 指定された場所以外の場所に自動車等を乗り入れ、又は駐車すること。

(使用許可の取消し等)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第2条第1項の許可を受けた者に対し、当該許可を取り消し、その効力を停止し、同条第3項の条件を変更し、又は行為の中止、原状の回復若しくは保健推進施設からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定による処分に違反したとき。

(2) 第2条第3項の条件に違反したとき。

(3) 偽りその他の不正の手段により第2条第1項の許可を受けたとき。

(4) 保健推進施設の管理上必要があると認めるとき。

(5) その他公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(損害賠償等)

第5条 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失した者は、市長の指示するところにより原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の保健推進施設条例(平成12年久慈市条例第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

別表(第2条関係)

施設名

多目的ホール 診察室 健康相談室 栄養指導室 ボランティアルーム

保健推進施設条例

平成18年3月6日 条例第110号

(平成18年3月6日施行)