○歯科保健推進委員会要綱

平成18年3月6日

告示第72号

歯科保健推進委員会要綱を次のように定め、平成18年3月6日から施行し、平成18年3月6日から平成20年4月30日までの間に委嘱される委員(第3第2項ただし書に規定する補欠の委員を除く。)の任期は、同項本文の規定にかかわらず、平成20年4月30日までとする。

(設置)

第1 歯科保健事業の適正かつ効果的な推進を図り、市民の健康に寄与することを目的として、久慈市歯科保健推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 乳児の歯科保健の推進に関すること。

(2) 児童生徒の歯科保健の推進に関すること。

(3) 成人の歯科保健の推進に関すること。

(4) 在宅寝たきり者等の訪問歯科指導に関すること。

(5) その他歯科保健事業の推進に関すること。

(組織)

第3 委員会は、委員12人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 久慈歯科医師会の役職員

(2) 関係医療機関の職員

(3) 関係教育機関の職員

(4) 関係団体の者

(5) 識見を有する者

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第4 委員会に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選により選任する。

2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5 委員会は、市長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第6 委員会の庶務は、生活福祉部保健推進課において処理する。

(補則)

第7 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

改正文(平成27年3月31日告示第36号)

平成27年4月1日から施行する。

歯科保健推進委員会要綱

平成18年3月6日 告示第72号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第9編 保健福祉/第3章 保健衛生
沿革情報
平成18年3月6日 告示第72号
平成27年3月31日 告示第36号