○地域農村センター条例

平成18年3月6日

条例第112号

(設置)

第1条 地域住民の生活改善、健康増進等に資するため、地域農村センターを次のとおり設置する。

名称

位置

施設の目的

山根農村健康増進センター

久慈市山根町下戸鎖第6地割63番地1

農村地域住民の健康増進に資する。

久慈市ふれあい交流センター

久慈市侍浜町向町第8地割3番地2

農村地域住民の情報交換及び地域間の交流促進に資する。

荷軽部地区集落センター

久慈市山形町荷軽部第5地割7番地

農業者等の地域住民の交流の促進、農業経営の合理化及び生活改善等に資する。

小国地区多目的集会施設

久慈市山形町小国第9地割21番地3

農業者等の地域住民の交流の促進、農業経営の合理化及び生活改善等に資する。

来内地区集落センター

久慈市山形町来内第22地割49番地6

農業者等の地域住民の交流の促進、農業経営の合理化及び生活改善等に資する。

霜畑農村健康増進センター

久慈市山形町霜畑第7地割62番地2

農村地域住民の健康増進に資する。

つなぎ地区消防コミュニティセンター

久慈市山形町繋第20地割30番地2

農業者等の地域住民の交流の促進、農業経営の合理化及び生活改善等に資する。

戸呂町地区集落センター

久慈市山形町戸呂町第4地割50番地64

農業者等の地域住民の交流の促進、農業経営の合理化及び生活改善等に資する。

(事業)

第2条 地域農村センターは、前条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 地域農村センターの施設を提供すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、目的を達成するために必要な事業

(指定管理者による管理)

第3条 山根農村健康増進センター、荷軽部地区集落センター、小国地区多目的集会施設、来内地区集落センター、霜畑農村健康増進センター、つなぎ地区消防コミュニティセンター及び戸呂町地区集落センター(以下「指定管理施設」という。)の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第4条 指定管理者は、この条例の規定により指定管理者が行うこととされた業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第2条各号に掲げる事業に関する業務

(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める業務

(休館日)

第5条 地域農村センターの休館日は、月曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日及び3日並びに12月29日から31日までの日とする。

2 市長(指定管理施設にあっては、指定管理者。以下「管理者」という。)は、必要があると認めるときは、前項の休館日以外の日において臨時に休館し、若しくは同項の休館日において臨時に開館し、又は同項の開館期間を臨時に変更することができる。この場合において、指定管理施設にあっては、指定管理者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(使用時間)

第6条 地域農村センターの使用時間は、午前9時から午後10時までとする。

2 管理者は、必要があると認めるときは、前項の使用時間を臨時に変更することができる。

(使用等の許可)

第7条 地域農村センターを使用しようとする者は、管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。

2 管理者は、前項の使用が次の各号のいずれかに該当する場合は、同項の許可をしてはならない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあるとき。

(2) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失するおそれがあるとき。

(3) その他地域農村センターの管理上適当でないと認めるとき。

3 管理者は、地域農村センターの管理上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付することができる。

第8条 地域農村センターにおいて、物品の販売、募金その他これらに類する行為をしようとする者は、管理者の許可を受けなければならない。

2 前条第3項の規定は、前項の許可について準用する。

(行為の禁止)

第9条 地域農村センターにおいては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失すること。

(2) 指定された場所以外の場所にはり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(3) 木竹を伐採し、若しくは植物を採取し、又はこれらを損傷すること。

(4) 指定された場所以外の場所で喫煙し、又は飲食をすること。

(5) 立入禁止区域に立ち入ること。

(6) 指定された場所以外の場所に自動車等を乗り入れ、又は駐車すること。

(使用許可の取消し等)

第10条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第7条第1項又は第8条第1項の許可を受けた者に対し、当該許可を取り消し、その効力を停止し、第7条第3項(第8条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)の条件を変更し、又は行為の中止、原状の回復若しくは地域農村センターからの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定による処分に違反したとき。

(2) 第7条第3項の条件に違反したとき。

(3) 偽りその他の不正の手段により第7条第1項又は第8条第1項の許可を受けたとき。

(4) 地域農村センターの管理上必要があると認めるとき。

(5) その他公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(使用料)

第11条 地域農村センター(指定管理施設を除く。)の使用に係る第7条第1項の許可を受けた者は、別表に掲げる使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、許可の際に徴収する。ただし、公共団体が使用する場合は、市長が指定する時期に徴収することができる。

(利用料金)

第12条 指定管理施設の利用に係る第7条第1項の許可を受けた者は、指定管理施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。

2 利用料金は、別表に掲げる額の範囲内で指定管理者が定める。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金について市長の承認を受けなければならない。

3 市長は、前項の承認をしたときは、速やかに当該承認をした利用料金を告示する。

4 利用料金は、指定管理者にその収入として収受させる。

(使用料等の免除)

第13条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料又は利用料金(以下「使用料等」という。)の全部又は一部を免除することができる。

(1) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する障害者(以下「障害者」という。)及び当該障害者の介護を行う者が使用するとき。

(2) 公益上特別の理由があると市長が認めるとき。

(3) その他管理者が適当と認めるとき。

(使用料等の不還付)

第14条 既納の使用料等は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 第10条第4号又は第5号の規定に基づき管理者が使用の許可を取り消したとき。

(2) 第7条第1項の許可を受けた者の責めに帰することができない理由により使用することができなかったとき。

(3) その他管理者が特別の理由があると認めるとき。

(損害賠償等)

第15条 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失した者は、管理者の指示するところにより原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。

(運営委員会)

第16条 地域農村センターの円滑な運営を図るため、運営委員会を置くことができる。

2 運営委員会は、委員10人以内をもって組織し、委員は、関係行政機関の職員、関係団体の役職員及び識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月6日から施行する。

(特例)

2 この条例の規定にかかわらず、この条例の施行の日から平成18年3月31日までの間は、合併前の地域農村センター条例(昭和59年久慈市条例第35号)、農村集会施設等の設置及び管理に関する条例(昭和57年山形村条例第11号)又は健康増進センターの設置及び管理に関する条例(昭和60年山形村条例第21号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の例による。

(経過措置)

3 平成18年3月31日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成20年9月16日条例第17号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年3月4日条例第6号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年12月14日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(地域農村センター条例の一部改正に伴う経過措置)

5 施行日の前日までに、前項の規定による改正前の地域農村センター条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為(同条例第1条に規定する久慈市立山根生活改善センター、侍浜地区農村センター、久慈市農村環境改善センター(久慈市農村環境改善センターの施設のうちプール(次項において「プール」という。)に関する部分を除く。)及び大川目農村総合センターに関する部分に限る。)は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

6 施行日の前日までに、第4項の規定による改正前の地域農村センター条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為(プールに関する部分に限る。)は、体育施設条例(平成18年久慈市条例第175号)の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和元年12月20日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、附則第4項の規定は公布の日から施行する。

(経過措置)

3 第2条から第14条までの規定による改正後の福祉の村条例、地域農村センター条例、交流促進センター条例、夏井農村地域交流館条例、地下水族科学館条例、平庭高原施設条例、内間木野外体験施設条例、定住促進住宅条例、文化会館条例、体育施設条例、三船十段記念館条例、地域防災センター条例及び市民センター条例(以下「改正後の施設等条例」という。)の使用料及び利用料金に関する規定は、施行日以後の使用、利用又は入居に係る使用料又は利用料金について適用し、施行日前の使用、利用又は入居に係る使用料又は利用料金については、なお従前の例による。

4 改正後の施設等条例の使用料及び利用料金については、施行日前においても、改正後の施設等条例の使用料又は利用料金に関する規定の例により、改正後の施設等条例に定める額を徴収することができる。

別表(第11条、第12条関係)

1 山根農村健康増進センター及び久慈市ふれあい交流センター

区分

単位

使用料又は利用料金の上限額

9時から17時までの使用

17時から22時までの使用

4時間未満

4時間以上

3時間未満

3時間以上

研修室兼集会室

多目的ホール

トレーニング室

1室につき

920

1,200

920

1,200

食生活実習室

調理実習室

講座室

会議室

和室

営農研修室

集会室

保健相談室

健康管理室

1室につき

380

510

380

510

2 荷軽部地区集落センター、小国地区多目的集会施設、来内地区集落センター、つなぎ地区消防コミュニティセンター及び戸呂町地区集落センター

(1) 普通利用料金

区分

単位

利用料金の上限額

9時から12時まで

12時から17時まで

17時から22時まで

9時から17時まで

12時から22時まで

9時から22時まで

集会室

1室につき

2,290

2,590

3,050

3,810

3,810

7,630

講座室

1室につき

760

760

910

1,220

1,220

2,440

調理実習室

1室につき

1,060

1,220

1,370

1,830

1,830

3,810

小会議室

1室につき

760

760

910

1,220

1,220

2,440

(2) 特別利用料金

営業の宣伝その他これに類する目的をもって催しを行う場合又は入場料、会費若しくはこれらに類する料金を徴収する場合は、普通利用料金の額に100分の50を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を加算して徴収する。また、特別に電力又は特設の器具及び物品を利用した場合は、実費に相当する額を加算して徴収する。

3 霜畑農村健康増進センター

区分

単位

利用料金の上限額

9時から12時まで

13時から16時まで

16時から21時まで

遊泳場

児童及び中学校生徒

1人につき

40

40

高等学校生徒及び一般

1人につき

90

90

 

トレーニング室

児童及び中学校生徒

1人につき

40

40

80

高等学校生徒及び一般

1人につき

90

90

180

広場

児童及び中学校生徒

1人につき

40

40

 

高等学校生徒及び一般

1人につき

80

80

 

備考 幼児に係る利用料金は、無料とする。

地域農村センター条例

平成18年3月6日 条例第112号

(令和2年4月1日施行)