○交流促進センター条例施行規則
平成18年3月6日
規則第117号
(趣旨)
第1条 この規則は、交流促進センター条例(平成18年久慈市条例第113号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(許可の条件)
第3条 次に掲げる事項は、許可の条件とする。
(1) 使用若しくは条例第8条第1項各号に掲げる行為を終了したとき、又は条例第10条の規定に基づき許可を取り消されたときは、指定管理者の指示に従って速やかに跡片付けその他の整理整とんをすること。
(2) 感染症の患者、めいてい者、火薬、凶器等の危険物を携帯する者等で交流促進センター(以下「センター」という。)内の秩序又は風俗を乱すおそれがあると認められる者を入館させないこと。
(3) その他センターの維持管理のためにする指定管理者の指示に従うこと。
(指定管理者による立入り)
第4条 指定管理者は、センターの管理上必要があると認めるときは、使用中のセンターの施設内にセンターの管理の業務に従事する者を立ち入らせることができる。
(1) 条例第12条第1号に掲げる場合(研修室及び伝承研修室を使用する場合に限る。) 10割
(2) 条例第12条第2号の市長が認める場合及びその免除の割合は、次のとおりとする。
ア 研修室を市が主催する事業等に使用する場合 10割
イ アに掲げる場合のほか、市長が特別の理由があると認める場合 市長が定める割合
2 条例第12条又は第13条の規定に基づき、利用料金の全部若しくは一部の免除又は還付を受けようとする者は、指定管理者が定めるところにより、申請しなければならない。ただし、条例第12条第1号に規定する障害者で次に掲げる手帳の交付を受けているもの(その者の保護者が交付を受けているときは、本人)又は同号に規定する障害者であることを証する書面を有するもの(以下「手帳被交付者等」という。)及び当該手帳被交付者等の介護を行う者が個人の使用に係る利用料金の全部又は一部の免除を受けようとする場合については、当該手帳被交付者等にあっては当該手帳又は書面の、当該手帳被交付者等の介護を行う者にあっては当該介護を行う手帳被交付者等に係る当該手帳又は書面の提示をもって当該申請書の提出に代えることができる。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項の身体障害者手帳
(2) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳
(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条第1項の戦傷病者手帳
(4) 知的障害者療育手帳交付規則(昭和49年岩手県規則第57号)第2条の療育手帳
(損傷等の届出)
第6条 許可を受けた者は、施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失したときは、速やかに指定管理者に届け出てその指示を受けなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月6日から施行する。
(経過措置)
3 平成18年3月31日までに、合併前の規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。