○夏井農村地域交流館条例

平成18年3月6日

条例第114号

(設置)

第1条 都市住民と農村住民との交流及び農村文化の伝承活動を通じて、農村地域の活性化を図るため、夏井農村地域交流館(以下「交流館」という。)を次のとおり設置する。

名称

位置

夏井農村地域交流館

久慈市夏井町夏井第22地割90番地12

(事業)

第2条 交流館は、前条に規定する目的を達成するため、施設を提供する事業を行う。

(指定管理者による管理)

第3条 交流館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第4条 指定管理者は、この条例の規定により指定管理者が行うこととされた業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第2条に規定する事業に関する業務

(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める業務

(休館日)

第5条 交流館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 指定管理者は、必要があると認めるときは、前項の休館日以外の日において臨時に休館し、又は同項の休館日において臨時に開館することができる。

(使用時間)

第6条 交流館の使用時間は、午前9時から午後10時までとする。

2 指定管理者は、必要があると認めるときは、前項の使用時間を臨時に変更することができる。

(使用等の許可)

第7条 交流館を使用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。

2 指定管理者は、前項の使用が次の各号のいずれかに該当する場合は、同項の許可をしてはならない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあるとき。

(2) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失するおそれがあるとき。

(3) その他交流館の管理上適当でないと認めるとき。

3 指定管理者は、交流館の管理上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付することができる。

第8条 交流館において、物品の販売、募金その他これらに類する行為をしようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 前条第3項の規定は、前項の許可について準用する。

(行為の禁止)

第9条 交流館においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失すること。

(2) 指定された場所以外の場所にはり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(3) 指定された場所以外の場所で喫煙し、又は飲食をすること。

(4) 立入禁止区域に立ち入ること。

(5) 指定された場所以外の場所に自動車等を乗り入れ、又は駐車すること。

(使用許可の取消し等)

第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第7条第1項又は第8条第1項の許可を受けた者に対し、当該許可を取り消し、その効力を停止し、第7条第3項(第8条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)の条件を変更し、又は行為の中止、原状の回復若しくは交流館からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定による処分に違反したとき。

(2) 第7条第3項の条件に違反したとき。

(3) 偽りその他の不正の手段により第7条第1項又は第8条第1項の許可を受けたとき。

(4) 交流館の管理上必要があると認めるとき。

(5) その他公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(使用料)

第11条 第7条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に掲げる使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、許可の際に徴収する。ただし、公共団体が使用する場合は、市長が指定する時期に徴収することができる。

(使用料の免除)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(1) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する障害者(以下「障害者」という。)及び当該障害者の介護を行う者が使用するとき。

(2) その他市長が適当と認めるとき。

(使用料の不還付)

第13条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 第10条第4号又は第5号の規定に基づき指定管理者が使用の許可を取り消したとき。

(2) 使用者の責めに帰することができない理由により使用することができなかったとき。

(3) その他市長が特別の理由があると認めるとき。

(損害賠償等)

第14条 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失した者は、指定管理者の指示するところにより原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月6日から施行する。

(特例)

2 この条例の規定にかかわらず、この条例の施行の日から平成18年3月31日までの間は、合併前の夏井農村地域交流館条例(平成10年久慈市条例第11号。以下「合併前の条例」という。)の例による。

(経過措置)

3 平成18年3月31日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和元年12月20日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、附則第4項の規定は公布の日から施行する。

(経過措置)

3 第2条から第14条までの規定による改正後の福祉の村条例、地域農村センター条例、交流促進センター条例、夏井農村地域交流館条例、地下水族科学館条例、平庭高原施設条例、内間木野外体験施設条例、定住促進住宅条例、文化会館条例、体育施設条例、三船十段記念館条例、地域防災センター条例及び市民センター条例(以下「改正後の施設等条例」という。)の使用料及び利用料金に関する規定は、施行日以後の使用、利用又は入居に係る使用料又は利用料金について適用し、施行日前の使用、利用又は入居に係る使用料又は利用料金については、なお従前の例による。

4 改正後の施設等条例の使用料及び利用料金については、施行日前においても、改正後の施設等条例の使用料又は利用料金に関する規定の例により、改正後の施設等条例に定める額を徴収することができる。

別表(第11条関係)

区分

単位

使用料

9時から17時までの使用

17時から22時までの使用

4時間未満

4時間以上

3時間未満

3時間以上

集会ホール

1室につき

740

950

740

950

研修室

加工実習室

1室につき

300

410

300

410

備考

1 暖房を使用する場合は、使用料の100分の30を加算した額とする。

2 この表により算出した使用料の額に5円未満の端数があるときは、その端数全額を切り捨てるものとし、5円以上10円未満の端数があるときは、その端数全額を10円として計算する。

夏井農村地域交流館条例

平成18年3月6日 条例第114号

(令和2年4月1日施行)