○夏井農村地域交流館条例施行規則

平成18年3月6日

規則第118号

(趣旨)

第1条 この規則は、夏井農村地域交流館条例(平成18年久慈市条例第114号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 条例第7条第1項又は第8条第1項の規定による許可(以下「許可」という。)を受けようとする者は、条例第3条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)が定める申請書を指定管理者に提出しなければならない。

(許可の条件)

第3条 次に掲げる事項は、許可の条件とする。

(1) 使用若しくは条例第8条第1項に規定する行為を終了したとき、又は条例第10条の規定に基づき許可を取り消されたときは、指定管理者の指示に従って速やかに跡片付けその他の整理整とんをすること。

(2) 感染症の患者、めいてい者、火薬、凶器等の危険物を携帯する者等で夏井農村地域交流館(以下「交流館」という。)内の秩序又は風俗を乱すおそれがあると認められる者を入館させないこと。

(3) その他交流館の維持管理のためにする指定管理者の指示に従うこと。

(指定管理者による立入り)

第4条 指定管理者は、交流館の管理上必要があると認めるときは、使用中の交流館の施設内に交流館の管理の業務に従事する者を立ち入らせることができる。

(使用料の免除及び還付)

第5条 条例第12条の規定により、使用料の全部又は一部の免除をすることができる場合及びその免除の割合は、次のとおりとする。ただし、条例別表に掲げる暖房の使用に係る使用料を除く。

(1) 条例第12条第1号に掲げる場合 10割

(2) 条例第12条第2号の市長が適当と認める場合及びその免除の割合は、次のとおりとする。

 都市住民と農村住民との交流活動に使用する場合 10割

 農村地域住民等が農村文化の伝承活動等に使用する場合 10割

 市内の小学校、中学校、高等学校及び幼稚園が、教育課程に基づく教育活動のために使用する場合 10割

 市内の保育所等が保育の実施のために使用する場合 10割

 国、県及び市(久慈市教育委員会を含む。)が使用する場合 10割

 市内の公共的団体が市の行政に寄与する目的のため使用する場合 10割

 からまでに掲げる場合のほか、市長が特別の理由があると認める場合 市長が定める割合

2 条例第12条又は第13条の規定に基づき、使用料の全部若しくは一部の免除又は還付を受けようとする者は、夏井農村地域交流館使用料免除(還付)申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。ただし、条例第12条第1号に規定する障害者で次に掲げる手帳の交付を受けているもの(その者の保護者が交付を受けているときは、本人)又は同号に規定する障害者であることを証する書面を有するもの(以下「手帳被交付者等」という。)及び当該手帳被交付者等の介護を行う者が個人の使用に係る使用料の全部又は一部の免除を受けようとする場合については、当該手帳被交付者等にあっては当該手帳又は書面の、当該手帳被交付者等の介護を行う者にあっては当該介護を行う手帳被交付者等に係る当該手帳又は書面の提示をもって当該申請書の提出に代えることができる。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項の身体障害者手帳

(2) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳

(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条第1項の戦傷病者手帳

(4) 知的障害者療育手帳交付規則(昭和49年岩手県規則第57号)第2条の療育手帳

(損傷等の届出)

第6条 許可を受けた者は、施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失したときは、速やかに指定管理者に届け出てその指示を受けなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月6日から施行する。

(特例)

2 この規則の規定にかかわらず、この規則の施行の日から平成18年3月31日までの間は、合併前の夏井農村地域交流館条例施行規則(平成10年久慈市規則第8号。以下「合併前の規則」という。)の例による。

(経過措置)

3 平成18年3月31日までに、合併前の規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和3年6月30日規則第19号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

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夏井農村地域交流館条例施行規則

平成18年3月6日 規則第118号

(令和3年7月1日施行)