○園芸センター条例

平成18年3月6日

条例第116号

(設置)

第1条 園芸に関する知識及び技術の普及向上を図り、園芸の振興に寄与するとともに、併せて農業者等に憩いの場を提供するため、園芸センター(以下「センター」という。)を次のとおり設置する。

名称

位置

久慈市立園芸センター

久慈市宇部町第12地割8番地1

(事業)

第2条 センターは、前条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) センターの施設を提供すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、目的を達成するために必要な事業

(指定管理者による管理)

第3条 センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第4条 指定管理者は、この条例の規定により指定管理者が行うこととされた業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第2条各号に掲げる事業に関する業務

(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める業務

(休所日)

第5条 センターの休所日は、久慈市の休日に関する条例(平成18年久慈市条例第5号)に規定する市の休日とする。

2 指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、前項の休所日以外の日において臨時に休所し、又は同項の休所日において臨時に開所することができる。

(使用時間)

第6条 センターの使用時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 指定管理者は、必要があると認めるときは、前項の使用時間を臨時に変更することができる。

(使用等の許可)

第7条 センターを使用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。

2 指定管理者は、前項の使用が次の各号のいずれかに該当する場合は、同項の許可をしてはならない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあるとき。

(2) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失するおそれがあるとき。

(3) その他センターの管理上適当でないと認めるとき。

3 指定管理者は、センターの管理上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付することができる。

第8条 センターにおいて、物品の販売、募金その他これらに類する行為をしようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 前条第3項の規定は、前項の許可について準用する。

(行為の禁止)

第9条 センターにおいては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失すること。

(2) 指定された場所以外の場所にはり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(3) 木竹を伐採し、若しくは植物を採取し、又はこれらを損傷すること。

(4) 土地の形状を変更し、又は土石を採取すること。

(5) 指定された場所以外の場所で喫煙し、又は飲食をすること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所に自動車等を乗り入れ、又は駐車すること。

(使用許可の取消し等)

第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第7条第1項又は第8条第1項の許可を受けた者に対し、当該許可を取り消し、その効力を停止し、第7条第3項(第8条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)の条件を変更し、又は行為の中止、原状の回復若しくはセンターからの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定による処分に違反したとき。

(2) 第7条第3項の条件に違反したとき。

(3) 偽りその他の不正の手段により第7条第1項又は第8条第1項の許可を受けたとき。

(4) センターの管理上必要があると認めるとき。

(5) その他公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(損害賠償等)

第11条 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失した者は、指定管理者の指示するところにより原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月6日から施行する。

(特例)

2 この条例の規定にかかわらず、この条例の施行の日から平成18年3月31日までの間は、合併前の園芸センター条例(平成6年久慈市条例第6号。以下「合併前の条例」という。)の例による。

(経過措置)

3 平成18年3月31日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

園芸センター条例

平成18年3月6日 条例第116号

(平成18年3月6日施行)