○園芸センター条例
平成18年3月6日
条例第116号
(設置)
第1条 園芸に関する知識及び技術の普及向上を図り、園芸の振興に寄与するとともに、併せて農業者等に憩いの場を提供するため、園芸センター(以下「センター」という。)を次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
久慈市立園芸センター | 久慈市宇部町第12地割8番地1 |
(事業)
第2条 センターは、前条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) センターの施設を提供すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、目的を達成するために必要な事業
(指定管理者による管理)
第3条 センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第4条 指定管理者は、この条例の規定により指定管理者が行うこととされた業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第2条各号に掲げる事業に関する業務
(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める業務
(休所日)
第5条 センターの休所日は、久慈市の休日に関する条例(平成18年久慈市条例第5号)に規定する市の休日とする。
(使用時間)
第6条 センターの使用時間は、午前9時から午後5時までとする。
2 指定管理者は、必要があると認めるときは、前項の使用時間を臨時に変更することができる。
(使用等の許可)
第7条 センターを使用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあるとき。
(2) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失するおそれがあるとき。
(3) その他センターの管理上適当でないと認めるとき。
3 指定管理者は、センターの管理上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付することができる。
第8条 センターにおいて、物品の販売、募金その他これらに類する行為をしようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
(行為の禁止)
第9条 センターにおいては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失すること。
(2) 指定された場所以外の場所にはり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
(3) 木竹を伐採し、若しくは植物を採取し、又はこれらを損傷すること。
(4) 土地の形状を変更し、又は土石を採取すること。
(5) 指定された場所以外の場所で喫煙し、又は飲食をすること。
(6) 立入禁止区域に立ち入ること。
(7) 指定された場所以外の場所に自動車等を乗り入れ、又は駐車すること。
(2) 第7条第3項の条件に違反したとき。
(4) センターの管理上必要があると認めるとき。
(5) その他公益上やむを得ない必要が生じたとき。
(損害賠償等)
第11条 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失した者は、指定管理者の指示するところにより原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月6日から施行する。
(経過措置)
3 平成18年3月31日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。