○農業施設整備事業分担金徴収条例
平成18年3月6日
条例第119号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、農業施設整備事業について徴収する分担金(以下「分担金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「農業施設整備事業」とは、市が行う農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和25年法律第169号)若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第24条第2項に規定する措置の適用を受ける農地に係る災害復旧事業又は岩手県が行う土地改良事業をいう。
(徴収方法)
第4条 前条の規定により受益者から徴収する分担金は、年度ごとに一時に徴収する。ただし、市長が必要と認める場合は、分割して徴収することができる。
(猶予等)
第5条 市長は、天災その他の理由により分担金を納付すべき受益者にとって分担金の納付が著しく困難であると認めるときは、分担金の徴収を猶予し、又は減額し、若しくは免除することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月6日から施行する。
附則(平成25年3月25日条例第5号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年10月24日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
事業の区分 | 分担率 |
災害復旧事業 | 100分の5以内 |
土地改良事業(中山間地域総合整備事業) (1) 農道及び集落道開設事業(受益者が特定される場合に限る。) (2) ほ場整備事業 (3) 農業用用排水施設整備事業 (4) 特認事業 | 100分の5以内 |
土地改良事業(経営体育成基盤整備事業) | 100分の5以内 |
備考 1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額