○中山間地域等直接支払交付金交付規則
平成18年3月6日
規則第123号
(目的)
第1条 この規則は、中山間地域等直接支払交付金実施要領(平成12年4月1日付け12構改B第38号農林水産事務次官依頼通知。以下「要領」という。)に基づき農業者、地方公共団体が出資する法人、特定農業法人(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第23条第4項に定めるものをいう。)、農業協同組合、生産組織等(以下「農業者等」という。)が行う農業生産活動等に対して中山間地域等直接支払交付金(以下「交付金」という。)を交付することにより、中山間地域等における耕作放棄の発生の防止及び農用地の多面的機能の確保を図ることを目的とする。
(交付金の交付の対象及び交付額)
第2条 交付金は、要領第4に規定する対象農用地において、要領第6の集落協定又は個別協定に基づき5年以上継続して農業生産活動等(以下「対象行為」という。)を行う農業者等に対し、予算の範囲内で交付金を交付する。
2 交付額は、要領第6の2の規定に基づき締結した集落協定又は個別協定に位置付けられている農用地について、次の表に掲げる地目及び区分ごとの交付単価に該当する対象農用地面積をそれぞれ乗じて得た額の合計額とする。ただし、集落協定にあっては、農業生産活動等の体制整備として取り組むべき事項を実施しない場合、要領第6の2の(2)のイの自作地を対象としている個別協定にあっては、要領第4の2のいずれかの基準を満たす農用地において、認定農業者等が農用地の権原を有する者との間において農業経営基盤強化促進法第4条第3項第1号に規定する利用権の設定等として取り組むべき事項を実施しない場合には、同表の交付単価に10分の8を乗じて得た額を交付単価とする。
地目 | 区分 | 交付単価(10a当たり) |
田 | 急傾斜 | 21,000円 |
緩傾斜 | 8,000円 | |
畑 | 急傾斜 | 11,500円 |
緩傾斜 | 3,500円 | |
草地 | 急傾斜 | 10,500円 |
緩傾斜 | 3,000円 | |
採草放牧地 | 急傾斜 | 1,000円 |
緩傾斜 | 300円 |
(交付金の交付の決定)
第4条 市長は、前条の申請書を受理したときは、当該書類の審査及び必要に応じて現地調査を行い、交付金を交付することが適当と認めるときは、速やかに交付金の交付を決定するものとする。
(交付金の交付の条件)
第5条 次に掲げる事項は、交付金の交付の決定に付する条件とする。
(1) 対象行為の内容の変更をする場合には、市長の承認を受けること。
(2) 対象行為を中止し、又は廃止する場合には、市長の承認を受けること。
3 第1項に規定するもののほか、市長は、交付金の交付の目的を達成するために必要があるときは、条件を付することができる。
(決定の通知)
第6条 市長は、交付金の交付を決定したときは、速やかにその決定の内容及び前条第3項の規定により条件を付した場合には、その条件を交付金の交付の申請をした者に通知するものとする。
(申請の取下げ)
第7条 交付金の交付の申請をした者は、前条の規定による通知を受領した場合において、当該通知に係る交付金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、交付金の決定の通知を受領した日から起算して15日以内に、申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る交付金の交付の決定は、なかったものとみなす。
(事情変更による決定の取消し)
第8条 市長は、交付金の交付の決定をした場合において、その後の事情により特別の必要が生じたときは、交付金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。
(1) 天災地変その他の交付金の交付の決定後生じた事情の変更により、対象行為の全部又は一部を実施する必要がなくなった場合
(2) 農業者等が前号以外の理由により対象行為を実施することができない場合
(決定の変更)
第9条 市長は、交付金の対象行為の変更を行った場合等において、当該変更に伴い交付金の交付の決定の変更を要するときは、交付金の交付の決定の変更をするものとする。
(交付金の交付)
第10条 交付金の交付を請求しようとする者は、中山間地域等直接支払交付金請求書(様式第4号)を市長が別に定める期日までに提出しなければならない。
(決定の取消し)
第11条 市長は、農業者等が次の各号のいずれかに該当する場合には、交付金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(2) 交付金を他の用途に使用したとき。
(3) 偽りその他の不正の手段により交付金の交付を受けたとき。
2 前項の規定は、交付金の交付があった後においても適用ができるものとする。
(交付金の返還)
第12条 農業者等は、前条の規定により交付金の交付の決定を取り消された場合において、既に交付金が交付されているときは、市長の命ずるところにより交付金を返還しなければならない。
(延滞金)
第13条 市長は、農業者等が、交付金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納の額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を市に納付させることができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月6日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中山間地域等直接支払交付金交付規則(平成15年久慈市規則第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(令和3年6月30日規則第19号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。