○農外企業等農業参入支援事業補助金交付要綱

平成18年3月6日

告示第73号

農外企業等農業参入支援事業補助金交付要綱を次のように定め、平成18年3月6日から施行する。なお、この告示の施行の日の前日までに、合併前の農外企業等農業参入支援事業補助金交付要綱(平成17年久慈市告示第105号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(目的)

第1 農外企業等を農業の担い手の一形態と位置付け、その農業参入を円滑にし、菌床しいたけの生産拡大に資するため、農外企業等が農外企業等農業参入支援事業を行う場合に要する経費に対し、予算の範囲内で、補助金交付規則(平成18年久慈市規則第53号。以下「規則」という。)及びこの告示により補助金を交付する。

(定義)

第2 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 農外企業 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事を営む法人で、農地法(昭和27年法律第229号)第2条第7項に規定する農業生産法人以外のものをいう。

(2) 農外企業等 岩手県建設業協会久慈支部及び市内に本店を有する農外企業又はその代表者(市内に住所を有する者に限る。)をいう。

(補助金の交付の対象及び補助額)

第3 第1に規定する経費及び補助額は、次のとおりとする。

経費

補助額

平成17年3月31日以前に菌床しいたけの栽培に参入した農外企業等が行う菌床ブロックの購入に要する経費で次に相当するもの

1 消費税及び地方消費税額は除く。

2 同一年度において、他の補助事業の対象とされるものは除く。

3 他の補助事業で整備した施設の菌床ブロック更新経費は除く。

4 1.5アールハウス1棟当たり、8,000玉を上限とし、年1回の更新を限度とする。

平成17年4月1日以後に菌床しいたけの栽培に新規参入する農外企業等が行う菌床しいたけの栽培に必要な生産施設整備及び生産機械整備に要する経費で次に相当するもの

1 消費税及び地方消費税額は除く。

2 同一年度において、他の補助事業の対象とされるものは除く。

3 菌床ブロックの購入に要する経費は除く。

当該経費の3分の1に相当する額以内の額

(補助事業に要する経費の配分及び補助事業の内容の軽微な変更)

第4 規則第6条第1項第1号及び第2号に規定する軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。

(1) 第1に規定する経費の20パーセントを超える増減

(2) 事業実施主体の変更

(申請の取下期日)

第5 規則第8条第1項に規定する申請の取下期日は、補助金の交付の決定の通知を受領した日から起算して15日以内とする。

(提出書類及び提出期日)

第6 規則により定める書類及びこれに添付する書類並びに提出期日は、別表のとおりとする。

(書類の整備等)

第7 補助事業者は、補助事業に係る収支を明らかにした書類を整備し、補助事業完了後5年間保存しなければならない。

改正文(令和3年6月30日告示第98号)

令和3年7月1日から施行する。

別表(第6関係)

条項

提出書類及び添付書類

様式

提出部数

提出期限

規則第4条の規定による書類

農外企業等農業参入支援事業補助金交付申請書

第1号

1部

別に定める。

1 事業計画書

第2号

1部

2 収支予算書

第3号

1部

3 その他市長が必要と認める書類

 

 

規則第6条第1項第1号から第3号までの規定による書類

農外企業等農業参入支援事業変更(中止、廃止)承認申請書

第4号

1部

別に定める。

1 事業計画書

第2号

1部

2 収支予算書

第3号

1部

3 その他市長が必要と認める書類

 

 

規則第13条第1項の規定による書類

農外企業等農業参入支援事業補助金請求(精算)

第5号

1部

別に定める。

1 事業実績書

第2号

1部

2 収支精算書

第3号

1部

3 その他市長が必要と認める書類

 

 

規則第15条の規定による書類

農外企業等農業参入支援事業補助金前金払請求書

市長が必要と認める書類

第6号

1部

別に定める。

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農外企業等農業参入支援事業補助金交付要綱

平成18年3月6日 告示第73号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第10編 業/第1章
沿革情報
平成18年3月6日 告示第73号
令和3年6月30日 告示第98号