○市営牧野条例
平成18年3月6日
条例第120号
(設置)
第1条 優良な肉用牛及び乳牛の生産及び育成を図るため、市営牧野(以下「牧野」という。)を次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
久慈市短角牛基幹牧場 | 久慈市山形町荷軽部第7地割31番地91 |
久慈市白樺平公共牧場 | 久慈市山根町端神第3地割116番地1 |
(事業)
第2条 牧野は、前条に規定する目的を達成するため、施設を提供する事業を行う。
(指定管理者による管理)
第3条 牧野の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第4条 指定管理者は、この条例の規定により指定管理者が行うこととされた業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第2条に規定する事業に関する業務
(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める業務
(放牧期間)
第5条 牧野の放牧期間は、毎年184日を超えない範囲内で、市長の承認を得て、指定管理者が別に定める。
(使用者の範囲)
第6条 牧野を使用することができる者は、家畜を飼育している市内に住所を有する者で、次の各号のいずれにも該当しないものとする。ただし、指定管理者が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(1) 牧野の使用に係る料金を滞納している者
(2) その他指定管理者が適当でないと認める者
(使用の許可)
第7条 牧野を使用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。
(1) 放牧に適しない悪癖を有する家畜であるとき。
(2) 伝染病疾患又はその疑いのある家畜であるとき。
(3) 久慈市短角牛基幹牧場にあっては、日本短角種以外の家畜であるとき。
(4) その他牧野の管理運営上適当でないと認めるとき。
3 指定管理者は、牧野の管理上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付することができる。
(1) この条例又はこの条例の規定による処分に違反したとき。
(2) 前条第3項の条件に違反したとき。
(3) 偽りその他の不正の手段により前条第1項の許可を受けたとき。
(4) 牧野の管理上必要があると認めるとき。
(5) その他公益上やむを得ない必要が生じたとき。
(利用料金)
第9条 使用者は、牧野の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。
2 利用料金は、別表に掲げる額の範囲内で指定管理者が定める。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金について市長の承認を受けなければならない。
3 市長は、前項の承認をしたときは、速やかに当該承認をした利用料金を告示する。
4 利用料金は、指定管理者にその収入として収受させる。
(利用料金の免除)
第10条 指定管理者は、学術研究その他特別な理由があると認めるときは、利用料金の全部又は一部を免除することができる。
(損害賠償等)
第11条 施設を汚損し、損傷し、又は亡失した者は、指定管理者の指示するところにより原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月6日から施行する。
(特例)
2 この条例の規定にかかわらず、この条例の施行の日から平成18年3月31日までの間は、合併前の村営牧野の設置及び管理に関する条例(昭和60年山形村条例第2号。以下「合併前の条例」という。)の例による。
(経過措置)
3 平成18年3月31日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成30年12月21日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年久慈市条例第54号)の規定による指定の手続は、この条例の施行前においても行うことができる。
別表(第9条関係)
対象牛 | 利用料金の上限額 | |
畜種 | 月齢 | |
肉用牛及び乳牛 | 12か月以上 | 1頭1日につき 230円 |