○市営牧野管理規則

平成18年3月6日

規則第124号

(趣旨)

第1条 この規則は、市営牧野条例(平成18年久慈市条例第120号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、市営牧野(以下「牧野」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(用途別の区画及び面積)

第2条 用途別の区画及び面積は、次のとおりとする。

(1) 久慈市短角牛基幹牧場

放牧地 60ヘクタール

(2) 久慈市白樺平公共牧場

放牧地 128.21ヘクタール

(放牧認容頭数及び放牧方法)

第3条 放牧認容頭数及び放牧方法は、次のとおりとする。

名称

1日当たり最高使用頭数

放牧期間中延べ頭数

放牧方法

久慈市短角牛基幹牧場

150頭

24,000頭

輪換放牧

久慈市白樺平公共牧場

200頭

36,800頭

輪換放牧

(許可の申請)

第4条 条例第7条第1項の規定による許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、条例第3条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)が定めるところにより申請しなければならない。

(家畜の検査)

第5条 申請者は、牧野に放牧しようとする家畜について、指定管理者の指定する期日及び場所で、家畜の検査を受けなければならない。

(事故の免責)

第6条 牧野に放牧した家畜が、盗難、疾病その他の事故を生じた場合は、牧野の管理にかしがあったときを除くほか、指定管理者は、その責めを負わない。

(家畜共済への加入)

第7条 申請者は、牧野に放牧しようとする家畜については、家畜共済に加入していなければならない。

(許可書の交付)

第8条 指定管理者は、条例第7条第1項の規定による許可をしたときは、指定管理者が定める放牧許可書を交付するものとする。

(所要の指示)

第9条 指定管理者は、牧野の合理的な使用及び放牧家畜の保護のため必要と認めたときは、放牧の許可を受けたもの(以下「使用者」という。)に所要の指示をすることができる。

(退牧)

第10条 使用者は、退牧の期日に放牧許可書と引換えに牧野において家畜を引き取らなければならない。

(利用料金の免除)

第11条 条例第10条の規定により、利用料金の全部又は一部の免除を受けようとするものは、指定管理者が定める申請書を指定管理者に提出しなければならない。

(施設の管理等)

第12条 指定管理者は、牧野の適正な管理を図るため、草種及び草生の改良、有害な植物及び障害物の除去、害虫の駆除並びに牧野用施設の改良補修を行うものとする。

(看視人等)

第13条 牧野における家畜を看視し、植生の状況を勘案して適正な輪換を行うため、放牧期間中看視人を置くものとする。

2 看視人は、家畜の衛生管理のため、関係機関との連携の下、適切な対策を講ずるものとする。

(備付帳簿等)

第14条 牧野には、次に掲げる簿冊等を備え付けるものとする。

(1) 附属施設台帳

(2) 放牧家畜台帳

(3) 放牧日誌

(4) 病傷家畜日誌

(5) 放牧料徴収簿写し

(6) その他必要な書類

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月6日から施行する。

(特例)

2 この規則の規定にかかわらず、この規則の施行の日から平成18年3月31日までの間は、合併前の市営牧野規則(昭和60年山形村規則第7号。以下「合併前の規則」という。)の例による。

(経過措置)

3 平成18年3月31日までに、合併前の規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成31年3月29日規則第8号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

市営牧野管理規則

平成18年3月6日 規則第124号

(平成31年4月1日施行)