○強い農業づくり事業交付金交付要綱
平成18年3月6日
告示第75号
強い農業づくり事業交付金交付要綱を次のように定め、平成18年3月6日から施行する。なお、この告示の施行の日の前日までに、合併前の山形村生産振興総合対策等事業費補助金交付要綱(平成14年山形村告示第239号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
(目的)
第1 農畜産物の高品質・高付加価値化、低コスト化、認定農業者等担い手の育成・確保、担い手に対する農地利用集積の促進及び食品流通の合理化等、地域における生産・経営から流通・消費までの対策を総合的に推進し、産地競争力の強化、経営力の強化並びに食品流通の合理化及び輸出の促進を図るため、強い農業づくり事業を実施する場合に要する経費に対し、予算の範囲内で、補助金交付規則(平成18年久慈市規則第53号。以下「規則」という。)及びこの告示により交付金を交付する。
(交付金の交付の対象及び交付額)
第2 第1に規定する事業の区分及び経費並びにこれに対する交付率は、別表第1に定めるとおりとする。
(経費相互間の流用の禁止)
第3 別表第1の区分の欄に掲げる1から3までの経費相互間においては、その流用をしてはならない。
(申請の取下期日)
第4 規則第8条第1項に規定する申請の取下期日は、交付金の交付の決定の通知を受領した日から起算して15日以内とする。
(提出書類及び提出期日)
改正文(令和3年6月30日告示第98号)抄
令和3年7月1日から施行する。
別表第1(第2、第3関係)
区分 | 経費 | 交付率 |
1 農業・食品産業強化対策整備交付金 |
|
|
(1) 産地競争力の強化 | 事業費 強い農業づくり交付金実施要綱(平成17年4月1日付け16生産第8260号農林水産事務次官依命通知。以下「要綱」という。)第3第2項の別表の政策目的欄のⅠを目的として実施するメニュー欄の(2)に定める事業を行う場合に要する経費 | 定額(事業費の1/2以内(ただし、農林水産省大臣官房国際部長、総合食料局長、生産局長及び経営局長(以下「生産局長等」という。)が別に定める場合にあっては、生産局長等が別に定める率又は額以内)) |
(2) 経営力の強化 | 事業費 要綱第3第2項の別表の政策目的欄のⅡを目的として実施するメニュー欄の次の事業を行う場合に要する経費 (1) 認定農業者等担い手育成の推進の2に定める事業 (2) 農地利用集積の推進の2に定める事業 (3) 新規就農の促進の2に定める事業 | 定額(個々の施設等の整備等に要する経費の1/2以内(ただし、生産局長等が別に定める場合にあっては、生産局長等が別に定める率又は額以内)) |
(3) 食品流通の合理化及び輸出の促進 | 事業費 要綱第3第2項の別表の政策目的欄のⅢを目的として実施するメニュー欄の2に定める事業であって卸売市場法(昭和46年法律第34号)第72条第1項に基づいて行う事業に要する経費 | 定額(事業費の4/10以内(ただし、生産局長等が別に定める場合にあっては、生産局長等が別に定める率以内)) |
2 農業・食品産業強化対策推進交付金 |
|
|
(1) 産地競争力の強化 | 事業費 要綱第3第2項の別表の政策目的欄のⅠを目的として実施するメニュー欄の(1)に定める事業を行う場合に要する経費 | 定額(事業費の1/2以内(ただし、生産局長等が別に定める場合にあっては、生産局長等が別に定める率又は額以内)) |
(2) 経営力の強化 | 事業費 要綱第3第2項の別表の政策目的欄のⅡを目的として実施するメニュー欄の次の事業を行う場合に要する経費 (1) 認定農業者等担い手育成の推進の1に定める事業 (2) 農地利用集積の推進の1に定める事業 (3) 新規就農の促進の1に定める事業 (4) 農業・農村男女共同参画の推進の1に定める事業 (5) 高齢農業者能力活用の推進の1に定める事業 | 定額(事業費の1/2以内(ただし、要綱第3第2の別表のメニュー欄の農地利用集積の推進の1の(1)のアの(サ)から(ス)まで、イの(コ)及び(サ)、ウ、(3)は定額とし、(4)は、事業費の10/10)) |
(3) 食品流通の合理化及び輸出の促進 | 事業費 要綱第3第2項の別表の政策目的欄のⅢを目的として実施するメニュー欄の1に定める事業を行う場合に要する経費 | 定額(事業費の1/2以内) |
3 牛肉等関税財源競争力強化生産総合対策費交付金 |
|
|
(1) 競争力強化生産総合対策事業推進費交付金 |
|
|
ア 産地競争力の強化 | 事業費 要綱第3第2項の別表の政策目的欄のⅠを目的として実施するメニュー欄の(1)及び(2)に定める事業を行う場合に要する経費 ただし、メニュー欄1産地競争力の強化に向けた総合的推進のうち、畜産生産基盤育成強化、飼料増産、家畜改良増殖、畜産新技術、食肉等流通体制整備、耕種作物活用型飼料増産及び多角的農作業コントラクター育成の取組に限る。 | 定額(事業費の1/2以内(ただし、生産局長等が別に定める場合にあっては、生産局長等が別に定める率又は額以内)) |
別表第2(第5関係)