○市有林管理規則

平成18年3月6日

規則第127号

(趣旨)

第1条 この規則は、市の基本財産である市有林の管理及び処分に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「市有林」とは、市の所有に属する森林であって、市において森林経営の用に供するものをいう。

(処分)

第3条 市長は、必要があると認めるときは、市有林を処分することができる。

(貸付け)

第4条 市長は、必要があると認めるときは、市有林を貸し付けることができる。

(貸付料)

第5条 市長は、前条の規定により市有林を貸し付けたときは、貸付料を徴収することができる。ただし、市長は、これを減額し、又は免除することができる。

2 前項の貸付料は、当該市有林の近傍の森林の地価を基準として市長が定める。

(部分林)

第6条 市長は、必要があると認めるときは、市有林を契約により市以外の者に造林させ、その収益を市及び造林者が分収することができる。

(事業の実施)

第7条 市長は、市有林の造成、保育及び伐採を計画的に実施するものとする。

(管理)

第8条 市長は、市有林を良好な状態で管理するために次に掲げる事項に留意し適切な処置をとるよう努めるものとする。

(1) 火災の予防及び消防

(2) 盗伐、誤伐その他の加害行為の予防及び防止

(3) 有害動植物の駆除及びそのまん延の防止

(4) 境界その他標識の設置及び保存

(5) その他市有林の管理に必要と認める事項

2 市長は、市有林を巡回看視させるため、市有林野看守人(以下「看守人」という。)を置くことができる。

3 看守人に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の久慈市市有林管理条例(昭和30年久慈市条例第21号)又は山形村有林管理条例(昭和29年山形村条例第9号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定により議決された契約は、それぞれこの規則に規定する契約とみなす。

市有林管理規則

平成18年3月6日 規則第127号

(平成18年3月6日施行)