○林道維持管理規則

平成18年3月6日

規則第129号

(趣旨)

第1条 この規則は、久慈市林道の維持管理及び使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「林道」とは、主として林産物搬出及び民有林管理の目的をもって国、県の補助を受けて開設した車道並びにこれに関連し、自力で開設した車道をいう。

(維持修繕費の負担)

第3条 市長は、林道の維持修繕その他必要な費用を林道の利用区域内の森林所有者又は利用者に負担させることができる。

(維持に要する予算)

第4条 林道の維持管理に要する費用は、毎年度予算に計上するものとする。

(受益者の出役)

第5条 市長は、必要に応じ関係受益者に対して慣行による出役を課することができる。

(使用の禁止及び制限)

第6条 次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、林道の使用を禁止し、又は制限することができる。

(1) 林道の使用方法が著しく林道を破損するおそれがあると認めたとき。

(2) 市長が災害その他により流失又は崩壊のおそれがあり、危険と認めたとき。

(3) その他市長が必要と認めたとき。

(使用者の賠償)

第7条 使用者の不注意により林道を破壊し、又は損傷したときは、その程度により市長が使用者に修繕又は損害賠償をさせることができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の久慈市林道維持管理規程(昭和32年久慈市告示第25号)又は山形村林道維持管理規則(昭和45年山形村規則第9号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

林道維持管理規則

平成18年3月6日 規則第129号

(平成18年3月6日施行)