○市有林野看守人服務心得
平成18年3月6日
訓令第33号
市長部局
第1条 市有林野看守人(以下「看守人」という。)は、市有林の保護看守を任とし、常にこの心得を遵守するものとする。
第2条 看守人は、市有林の巡視に際して常に市長の発行する身分証明書(様式第1号)を携帯しなければならない。
第3条 看守人は、市有林の巡視に当たっては、常に次に掲げる事項に留意し、適切な処置をとるよう努めるものとする。
(1) 火災の予防及び消防
(2) 盗伐、誤伐その他の加害行為
(3) 有害動植物の駆除及びまん延の防止
(4) 境界標その他の標識の保存
2 看守人は、市有林に次に掲げる被害を発見したときは、直ちに市長に報告し、かつ、急を要するものについては、臨機の処置をしなければならない。
(1) 土地の侵墾又は漫用
(2) 病虫害の発生
(3) 盗伐又は誤伐
(4) 境界標及び標識の異状
(5) 風水害その他による被害
(6) 市有林及び市有林付近での火災の発生
第4条 看守人は、市の係職員の指示により所要の調査及び巡視をし、報告しなければならない。
第5条 看守人は、毎月、市有林巡視結果報告書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
附則
この訓令は、平成18年3月6日から施行する。