○間伐促進強化対策事業費補助金交付要綱
平成18年3月6日
告示第79号
間伐促進強化対策事業費補助金交付要綱を次のように定め、平成18年3月6日から施行する。なお、この告示の施行の日の前日までに、合併前の緊急間伐事業補助金交付要綱(平成15年久慈市告示第27号)又は間伐促進強化対策事業費補助金交付要綱(平成3年山形村告示第193号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
(目的)
第1 森林の機能を回復させ、国土保全と森林機能の充実を図るため、森林組合(以下「森組」という。)、森林組合連合会(以下「森連」という。)、林業者等の組織する団体(以下「林業者等団体」という。)又は森林整備法人(以下「整備法人」という。)が間伐促進強化対策事業を行う場合に要する経費に対し、予算の範囲内で、補助金交付規則(平成18年久慈市規則第53号。以下「規則」という。)及びこの告示により補助金を交付する。
(補助金の交付の対象及び補助額)
第2 第1に規定する事業の区分及び種類並びに経費並びにこれに対する補助額は、次のとおりとする。
区分 | 事業種目 | 経費 | 補助額 | 備考 |
間伐促進強化対策事業 | 間伐3齢級以上9齢級以下の人工林0.1ha以上 | 森組、森連、林業者等団体又は整備法人が間伐促進強化対策事業計画(以下「事業計画」という。)に基づいて行う間伐促進強化対策事業に要する経費 | 事業費の10%以内の額 | 事業費は岩手県で定める単価による。 |
(申請の取下期日)
第3 規則第8条第1項に規定する申請の取下期日は、補助金の交付の決定の通知を受領した日から起算して15日以内とする。
(補助事業に要する経費の配分及び補助事業の内容の軽微な変更)
第4 規則第6条第1項第1号及び第2号に規定する軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。
(1) 第1に規定する経費の20パーセントを超える増減
(2) 事業実施主体の変更
(3) 事業の内容の著しい変更
(事業実施状況の報告)
第5 補助事業者は、補助金の交付の決定のあった年度の11月30日現在における補助事業の実施状況を当該年度の12月10日までに、間伐促進強化対策事業実施状況報告書(様式第6号)により市長に報告しなければならない。
(提出書類及び提出期日)
(書類の整備)
第7 補助事業者は、補助事業に係る収支を明らかにした書類を整備し、補助事業完了後5年間保存しなければならない。
改正文(令和3年6月30日告示第98号)抄
令和3年7月1日から施行する。
別表(第6関係)
条項 | 提出書類及び添付書類 | 提出部数 | 提出期日 | |
規則第4条の規定による書類 | 間伐促進強化対策事業費補助金交付申請書 | 第1号 | 1部 | 別に定める。 |
1 事業計画書 | 第2号 | 1部 | ||
2 収支予算書 | 第3号 | 1部 | ||
3 その他市長が必要と認める書類 |
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規則第6条第1項第1号から第3号までの規定による書類 | 間伐促進強化対策事業変更(中止、廃止)承認申請書 | 第4号 | 1部 | 別に定める。 |
1 事業計画書 | 第2号 | 1部 | ||
2 収支予算書 | 第3号 | 1部 | ||
3 その他市長が必要と認める書類 |
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規則第13条第1項の規定による書類 | 間伐促進強化対策事業費補助金請求書 | 第5号 | 1部 | 別に定める。 |
1 事業実績書 | 第2号 | 1部 | ||
2 収支精算書 | 第3号 | 1部 | ||
3 間伐促進強化対策事業完了届 | 第7号 | 1部 | ||
4 その他市長が必要と認める書類 |
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