○森林愛護少年団育成会補助金交付要綱
平成18年3月6日
告示第80号
森林愛護少年団育成会補助金交付要綱を次のように定め、平成18年3月6日から施行する。なお、この告示の施行の日の前日までに、合併前の森林愛護少年団育成会補助金交付要綱(平成16年山形村告示第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
(目的)
第1 森林愛護少年団等の活動を通じ青少年の健全育成を図るため、森林愛護少年団育成会等(以下「育成会」という。)が行う森林愛護少年団等育成事業(以下「補助事業」という。)に要する経費に対し、予算の範囲内において、補助金交付規則(平成18年久慈市規則第53号。以下「規則」という。)及びこの告示により補助金を交付する。
(補助金の交付の対象及び補助額)
第2 補助金の交付対象は、森林愛護少年団等の育成活動に要する経費とし、これに対する補助金額は、予算の範囲内において市長が別に定める。
(申請の取下期日)
第3 規則第8条第1項に規定する申請の取下期日は、補助金の交付の決定の通知を受領した日から起算して15日以内とする。
(補助事業に要する経費の配分及び補助事業の内容の軽微な変更)
第4 規則第6条第1項に規定する軽微な変更は、次の掲げる変更以外の変更とする。
(1) 第1に規定する経費の20パーセントを超える増減
(2) 事業実施主体の変更
(3) 事業の内容の著しい変更
(提出書類及び提出期日)
(書類の整備等)
第6 育成会は、補助事業に係る収支を明らかにした書類を整備し、補助事業完了後5年間保存するものとする。
改正文(令和3年6月30日告示第98号)抄
令和3年7月1日から施行する。
別表(第5関係)
条項 | 提出書類及び添付書類 | 提出部数 | 提出期日 | |
規則第4条の規定による書類 | 森林愛護少年団育成会補助金交付申請書 | 第1号 | 1部 | 別に定める。 |
1 事業計画書 | 第2号 | 1部 | ||
2 収支予算書 | 第3号 | 1部 | ||
3 その他市長が必要と認める書類 |
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規則第6条第1項第1号から第3号までの規定による書類 | 森林愛護少年団等育成事業変更(中止、廃止)承認申請書 | 第4号 | 1部 | 変更(中止、廃止)の理由が生じた日から15日以内 |
1 事業計画書 | 第2号 | 1部 | ||
2 収支予算書 | 第3号 | 1部 | ||
3 その他市長が必要と認める書類 |
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規則第13条第1項の規定による書類 | 森林愛護少年団育成会補助金請求(精算)書 | 第5号 | 1部 | 別に定める。 |
1 事業実績書 | 第2号 | 1部 | ||
2 収支精算書 | 第3号 | 1部 | ||
3 その他市長が必要と認める書類 |
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規則第15条の規定による書類 | 森林愛護少年団育成会補助金前金払請求書 市長が必要と認める書類 | 第6号 | 1部 | 別に定める。 |