○有害鳥獣防除対策事業補助金交付要綱

平成18年3月6日

告示第81号

有害鳥獣防除対策事業補助金交付要綱を次のように定め、平成18年3月6日から施行する。なお、この告示の施行の日の前日までに山形村有害鳥獣防除対策事業補助金交付要綱(平成13年山形村告示第237号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(目的)

第1 有害鳥獣による農作物等の被害防止を図るため、農業者等が組織する団体(以下「団体」という。)が有害鳥獣防除対策事業を行う場合に要する経費に対し、予算の範囲内で、補助金交付規則(平成18年久慈市規則第53号。以下「規則」という。)及びこの告示により補助金を交付する。

(補助金の交付の対象及び補助額)

第2 第1に規定する経費及びこれに対する補助額は、次のとおりとする。

経費

補助額

団体が農作物被害防止対策として使用する資材及び機器の購入に要する経費

1事業区当たり当該事業に要する経費の2分の1に相当する額以内の額とし、年額7万円を上限とする。

(申請の取下期日)

第3 規則第8条第1項に規定する申請の取下期日は、補助金の交付の決定の通知を受領した日から起算して15日以内とする。

(完了届)

第4 事業実施者は久慈市有害鳥獣防除対策事業が完了したときは、速やかに、完了届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(提出書類及び提出期日)

第5 規則により定める書類及びこれに添付する書類並びに提出期日は、別表のとおりとする。

改正文(令和2年4月8日告示第58号)

令和2年度分の補助金から適用する。

改正文(令和3年4月13日告示第58号)

令和3年度分の補助金から適用する。

別表(第5関係)

条項

提出書類及び添付書類

様式

提出部数

提出期日

規則第4条の規定による書類

有害鳥獣防除対策事業補助金交付申請書

第1号

1部

別に定める

1 事業計画書

第2号

1部

2 収支予算書

第3号

1部

3 その他市長が必要と認める書類

 

 

規則第6条第1項第1号の規定による書類

有害鳥獣防除対策事業変更(中止、廃止)承認申請書

第4号

1部

別に定める

1 事業計画書

第2号

1部

2 収支予算書

第3号

1部

3 その他市長が必要と認める書類

 

 

規則第13条第1項の規定による書類

有害鳥獣防除対策事業補助金請求(精算)

第5号

1部

別に定める

1 事業実績書

第2号

1部

2 収支精算書

第3号

1部

3 その他市長が必要と認める書類

 

 

規則第15条の規定による書類

有害鳥獣防除対策事業補助金前金払請求書

第6号

1部

別に定める

1 事業計画書

第2号

1部

2 その他市長が必要と認める書類

 

 

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有害鳥獣防除対策事業補助金交付要綱

平成18年3月6日 告示第81号

(令和3年4月13日施行)

体系情報
第10編 業/第3章
沿革情報
平成18年3月6日 告示第81号
平成21年4月14日 告示第94号
令和2年4月8日 告示第58号
令和3年4月13日 告示第58号