○地方卸売市場条例
平成18年3月6日
条例第125号
(設置)
第1条 水産物の売買取引の適正化並びにその生産及び流通の円滑化を図るため、卸売市場法(昭和46年法律第35号)第13条第6項に規定する地方卸売市場(以下「魚市場」という。)を次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
地方卸売市場久慈市営魚市場第1卸売場 | 久慈市長内町第42地割4番地 |
地方卸売市場久慈市営魚市場第2卸売場 | 久慈市長内町第42地割6番地 |
(取扱品目)
第2条 魚市場において取り扱う品目は、鮮魚介類及びその加工品、海藻類並びにその他の水産物とする。
(施設の使用許可)
第3条 魚市場施設(用地を含む。)を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(使用期間)
第4条 魚市場施設の使用許可の期間は、同一使用者について5年以内とする。ただし、期間満了後引き続き使用しようとするときは、期間満了の2月前までに更新の許可を受けなければならない。
(使用許可の取消し等)
第5条 市長は、魚市場施設の使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消し、又は使用を停止することができる。
(1) 魚市場の秩序又は公共の利益を害したとき。
(2) 故意又は過失により、施設を滅失し、又は損傷したとき。
(3) 使用料を滞納したとき。
(4) この条例又は関係諸規定に違反したとき。
(施設の用途変更等の禁止)
第6条 魚市場施設の使用者は、当該施設の用途若しくは原状を変更し、又は魚市場施設を転貸し、若しくは他人に使用させてはならない。ただし、市長の許可を受けた場合は、この限りでない。
(施設の使用料)
第7条 魚市場施設の使用者は、別表に掲げる使用料を納付しなければならない。
2 市長は、公共又は公益の目的で魚市場施設を使用する場合は、その申請に基づき使用料を減免することができる。
(卸売業者の指定)
第8条 魚市場の卸売業者になろうとする者は、市長の指定を受けなければならない。
(卸売業務規約)
第9条 卸売業者は、卸売業務規約を定め、市長の承認を受けなければならない。これを変更しようとする場合も、同様とする。
(買受人の承認)
第10条 魚市場の買受人になろうとする者は、卸売業者の取引承諾を受け、かつ、市長の承認を受けなければならない。
2 買受人の承認期間は、3年以内とする。
3 前項の買受人は、引き続き業務を行おうとするときは、期間満了の30日前までに継続申請により市長の承認を受けなければならない。
(魚市場秩序の保持等)
第11条 魚市場を使用する者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 魚市場の秩序を乱し、又は公共の利益を害するような行為
(2) 自己の物品を放置し、又は魚市場の業務に支障を来すような行為
(3) 衛生上有害な物品の搬入
2 市長は、前項の規定に違反する者があるときは、その者に対し、魚市場運営上必要な措置又は制限をすることができる。
(損害賠償)
第12条 魚市場施設を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。
(魚市場運営委員会)
第13条 魚市場の公正かつ円滑な運営を図るため、市長の諮問機関として、久慈市魚市場運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会に関し必要な事項は、市長が定める。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月6日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の地方卸売市場久慈市営魚市場条例(昭和48年久慈市条例第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成26年6月26日条例第11号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
附則(令和元年7月1日条例第3号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月23日条例第4号)
この条例は、令和2年6月21日から施行する。
別表(第7条関係)
区分 | 使用料 | 納付期限 | 納付者 | |
魚市場 | 鮮魚介類及びその加工品 | 販売金額の1000分の4.4に相当する額 | 翌月20日 | 卸売業者 |
船内冷凍魚介類及び北洋底引き魚介類等 | 販売金額の1000分の2.2に相当する額 | 翌月20日 | 卸売業者 |