○地方卸売市場業務規則
平成18年3月6日
規則第130号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 魚市場関係業者(第6条―第21条)
第3章 売買取引及び決済の方法(第22条―第34条)
第4章 管理(第35条―第51条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方卸売市場条例(平成18年久慈市条例第125号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(開設者の責務)
第1条の2 開設者(以下「市長」という。)は、市場の業務の運営に関し、出荷者、買受人その他の卸売市場において売買取引を行う者に対して、不当に差別的な取扱いを行ってはならない。
(魚市場の面積等)
第2条 地方卸売市場(以下「魚市場」という。)の敷地面積及び卸売場面積は、次のとおりとする。
名称 | 敷地面積 | 卸売場面積 |
地方卸売市場久慈市営魚市場第1卸売場 | 6,038.83平方メートル | 1,461.28平方メートル |
地方卸売市場久慈市営魚市場第2卸売場 | 7,200平方メートル | 4,800平方メートル |
(事業)
第2条の2 魚市場は、条例第1条に規定する水産物の売買取引の適正化並びにその生産及び流通の円滑化を図るための事業を行うものとする。
(取扱品目)
第3条 魚市場において取り扱う品目は、鮮魚介類及びその加工品、海藻類並びにその他の水産物(以下「魚介そう類」という。)とする。この場合において、法令等により漁獲又は販売を禁止されているものは、取り扱わない。
(開場の期日)
第4条 魚市場は、次に掲げる日を除き、毎日開場するものとする。ただし、必要があると認めるときは、臨時に休場し、又は開場することができる。
(1) 日曜日
(2) 1月1日から1月3日までの日
(3) 8月15日及び8月16日
(開場の時間)
第5条 魚市場の開場時間は、午前6時から午後5時までとする。ただし、漁況により必要があると認めるときは、これを変更することができる。
第2章 魚市場関係業者
(卸売業者)
第6条 この規則において「卸売業者」とは、魚市場において第3条に規定する魚介そう類を買受人に卸売する者をいう。
(卸売業者の欠格事項)
第7条 次の各号のいずれかに該当する者は、卸売業者の指定を受けることができない。
(1) 市内に主たる事務所を有しない者
(2) この規則により指定を取り消された者で、その取消しの日から2年を経過しないもの
(3) その他市長が指定することが不適当と認める者
(卸売業者の誓約書)
第8条 卸売業者は、魚市場の卸売業者の指定を受けた日から10日以内に誓約書を市長に提出しなければならない。
(販売委託の拒否の禁止)
第9条 卸売業者は、正当な理由がなければ販売委託を拒んではならない。
(卸売業者の指定取消し又は営業停止)
第10条 市長は、卸売業者が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消し、又は期間を定めて営業の停止を命ずることができる。
(1) この規則及び関係諸規定に違反したとき。
(2) その他魚市場運営及び公益上必要があると認められるとき。
(せり人の届出)
第11条 卸売業者は、せり人を使用又は変更するときは、市長に届け出なければならない。
(買受人)
第12条 この規則において「買受人」とは、魚市場において販売又は加工の目的をもって卸売業者から魚介そう類を買い受ける者をいう。
(買受人の欠格事項)
第13条 次の各号のいずれかに該当する者は、買受人の承認を受けることができない。
(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(2) この規則の定めにより承認を取り消された者で、その取消しの日から2年を経過しないもの
(3) 法人で当該業務を執行する役員のうちに、前2号のいずれかに該当する者があるもの
(4) 買受業務を行うにたる資力、信用及び企業能力を有しないと認められる者
(5) その他承認をすることが不適当と認められる者
(買受人承認書の交付)
第14条 市長は、条例第10条の申請によりこれを承認したときは、当該申請者に買受人承認書を交付する。
(買受人の誓約書)
第15条 買受人は、買受人の承認を受けた日から10日以内に、誓約書を卸売業者を経て市長に提出しなければならない。
(買受人の届出事項)
第16条 買受人は、次の各号のいずれかに該当するときは、その日から10日以内に卸売業者を経て市長に届け出なければならない。
(1) 氏名、名称、商号又は住所を変更したとき。
(2) 業務を開始したとき。
(3) 業務を廃止したとき。
(買受人の行為の禁止)
第17条 買受人は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 魚市場内外において、魚介そう類の販売委託を引き受けること。
(2) 魚市場内外において、魚介そう類を卸売業者以外の者から買付けをすること。
(買受人の承認の取消し等)
第18条 市長は、買受人が次の各号のいずれかに該当するときは、承認を取り消し、又は期間を定めて営業の停止を命ずることができる。
(1) 第13条各号のいずれかに該当したとき。
(2) 正当な理由がなく、承認を受けた日から30日以内に業務を開始しないとき、又は引き続き60日以上その業務を休止したとき。
(3) 売買取引に関し不正の行為があったとき。
(4) 保証金を納付しないとき。
(5) 買受代金の支払を怠ったとき。
(6) 第16条の規定に違反したとき。
(買受人の保証金)
第19条 買受人は、買受人の承認を受けた日から10日以内に、卸売業務規約に定められた保証金を卸売業者に納入しなければならない。
(買受業務代理人)
第20条 買受人は、市場における買受業務を代行させるときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
2 前項の承認は、買受業務代理人承認書によるものとする。
(卸売業務規約)
第21条 条例第9条の規定による卸売業務規約には、次の事項を規定しなければならない。
(1) 委託品の上場、保管及び引渡しに関する事項
(2) 委託品の解除に関する事項
(3) 販売条件の設定、変更及びその取扱い方法に関する事項
(4) 委託者の負担すべき費用に関する事項
(5) 売買仕切金及び仕切書に関する事項
(6) 買受人の取引承諾に関する事項
(7) 買受人の保証金に関する事項
(8) 買受代金に関する事項
(9) 販売手数料等に関する事項
(10) その他卸売業務に必要な事項
第3章 売買取引及び決済の方法
(売買取引の原則)
第22条 魚市場における売買取引は、公正かつ効率的でなければならない。
(売買取引の単位)
第22条の2 売買取引の単位は、重量による。ただし、重量によることが困難なものについては、個数又は尾数によることができる。
(指値のある委託品)
第23条 卸売業者は、受託物品に指値(消費税額及び地方消費税額を除く。以下同じ。)のある場合は、販売前にその旨を表示しなければならない。
(売買取引の方法)
第24条 卸売業者は、魚市場において行う卸売については、次の表の左欄に掲げる物品の区分に応じ、それぞれ当該右欄に掲げる売買取引の方法によらなければならない。
物品の区分 | 売買取引の方法 |
1 委託者がせり売り又は入札の方法によることを求めた物品 | せり売り又は入札の方法 |
2 委託者が委託物品の一定の割合に相当する部分についてせり売り又は入札の方法によることを求めた物品 | 毎日の卸売予定数量のうち、物品の品目ごとに定める一定の割合に相当する部分についてはせり売り又は入札の方法、それ以外の部分についてはせり売り若しくは入札の方法又は相対による取引の方法(一の卸売業者と一の卸売の相手方が個別に売買取引を行う方法をいう。以下「相対取引」という。) |
3 前2号以外の物品 | せり売り若しくは入札の方法又は相対取引 |
(1) 災害が発生した場合
(2) 入荷が遅延した場合
(3) 卸売の相手方が少数である場合
(4) せり売り又は入札の方法による卸売により生じた残品の卸売をする場合
(5) 卸売業者と買受人との間においてあらかじめ締結した契約に基づき確保した物品の卸売をする場合
(6) 緊急に出港する船舶に物品を供給する必要があるためその他やむを得ない理由により通常の卸売開始の時刻以前に卸売をする場合
(7) 第31条ただし書の規定により買受人以外の者に対して卸売をする場合
(1) 魚市場における物品の入荷量が一時的に著しく減少した場合
(2) 魚市場における物品に対する需要が一時的に著しく増加した場合
(せり売りの方法)
第25条 せり売りは、その販売委託品について、品種、数量その他必要な事項を呼び上げた後に金銭の呼称をもって行わなければならない。
2 せり落しは、せり人が最高申込価格(消費税額及び地方消費税額を除く。)を3回呼び上げたときこれを決定し、その申込者をせり落し人とする。ただし、最高価格が指値に達しないときは、この限りでない。
3 前項の呼び上げ回数は、必要に応じ変更することができる。
4 最高価格の申し込み者が2人以上あるときは、抽選その他適宜な方法により、せり落し人を決定する。
5 せり人は、せり落し人を決定したときは、直ちにその価格及び氏名、名称又は商号を呼び上げ、若しくは掲示しなければならない。
(入札の方法)
第26条 入札売は、卸売業者がその販売品の品種、数量その他必要な事項を掲示若しくは呼び上げた後、入札人に対し所定の入札書に氏名又は名称、入札金額(消費税額及び地方消費税額を除く。以下同じ。)その他指定事項を記載させて行わなければならない。
2 開札は、入札終了後直ちに行わなければならない。
4 入札売が、次の各号のいずれかに該当するときは、その入札は無効とする。
(1) 入札人を確認できないとき。
(2) 入札金額その他指定の記載事項が不明なとき。
(3) 入札に際して不正行為があったとき。
5 前項の場合、卸売業者は、開札の際その理由を明確にし、入札無効の旨を告知しなければならない。
(委託品の即日販売)
第27条 販売委託品は、特別の理由がある場合を除き、即日販売をしなければならない。
(卸売物品の引取り)
第28条 買受人は、卸売業者から卸売を受けた物品を速やかに引き取らなければならない。
2 卸売業者は、買受人が正当な理由がなく引取りを怠ったと認められる場合は、買受人の費用でその物品を保管し、又は催告をしないで他の者に卸売をすることができる。
(代金決済の方法)
第29条 卸売業者は、受託物品を販売したときは、売買仕切書を作成するとともに、当該仕切書を添え、現金、送金その他の方法で、その販売をした日から10日以内にその代金(消費税額及び地方消費税額を含む。)を委託者に支払わなければならない。ただし、支払期日が魚市場休業日若しくは日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときはその翌日とする。また、別途特約がある場合は、この限りでない。
2 買受人は、卸売を受けた日から起算して10日以内に、現金、送金その他の方法でその代金(消費税額及び地方消費税額を含む。)を卸売業者に支払わなければならない。ただし、支払期日が魚市場休業日若しくは日曜日又は国民の祝日に関する法律に規定する休日に当たるときはその翌日とする。また、別途特約がある場合は、この限りでない。
(差別的取扱いの禁止)
第30条 卸売業者は、卸売業務に関し、出荷者又は買受人に対して不当に差別的な取扱いをしてはならない。
(売買取引条件の公表)
第30条の2 卸売業者は、次に掲げる事項について公表しなければならない。
(1) 営業日及び営業時間
(2) 取扱品目
(3) 生鮮食料品等の引渡しの方法
(4) 委託手数料その他の生鮮食料品等の卸売に関し出荷者又は買受人が負担する費用の種類、内容及びその額
(5) 生鮮食料品等の卸売に係る販売代金の支払期日及び支払方法
(6) 奨励金等がある場合には、その種類、内容及びその額(その交付の基準を含む。)
(卸売の相手方の制限)
第31条 卸売業者は、魚市場における卸売業務については、買受人以外の者に対して卸売をしてはならない。ただし、次に掲げる場合であって、買受人の買受けを不当に制限することとならないと認められるときは、この限りでない。
(1) 魚市場における入荷量が著しく多いことにより、又は品目若しくは品質が特殊であるため残品が生じた場合
(2) 買受人に対して卸売をした後残品を生じた場合
(3) 災害の発生時に、他の魚市場において卸売の業務を行う者に対して卸売をする場合
(4) 卸売業者が、他の魚市場において卸売の業務を行う者との間においてあらかじめ締結した集荷の共同化その他の卸売の業務の連携に関する契約に基づき、当該他の魚市場において卸売の業務を行う者又は当該他の魚市場の買受人に対して卸売をする場合であって、当該契約に基づく卸売が次に掲げる要件を満たしているとき。
ア 当該契約において卸売の対象となる魚介そう類の品目、数量の上限、卸売の実施期間(1月以上のものに限る。)及び入荷量が著しく減少した場合の措置が定められていること。
イ 当該契約に基づく卸売が当該魚市場における取引の秩序を乱すおそれがないと認められること。
(5) 卸売業者が、漁業者等(漁業者又は漁業者を構成員とする漁業協同組合若しくは漁業協同組合連合会(これらの者の出資又は拠出に係る法人で漁業の振興を図ることを目的とするものを含む。)をいう。以下同じ。)及び食品製造業者等(魚介そう類を原料又は材料として使用し、製造、加工又は販売の事業を行う者をいう。以下同じ。)との間においてあらかじめ締結した新商品の開発に必要な国内産の水産物の供給に関する契約に基づき、当該食品製造業者等に対して卸売をする場合であって、当該契約に基づく卸売が次に掲げる要件を満たしているとき。
ア 当該契約において卸売の対象となる魚介そう類の品目、数量の上限及び卸売の実施期間(1月以上1年未満のものに限る。)が定められていること。
イ 当該契約に基づく卸売が当該魚市場における取引の秩序を乱すおそれがないと認められること。
(卸売予定数量等の公表)
第32条 市長及び卸売業者は、毎日の卸売が開始される前に、その日の主要な物品の卸売予定数量その他必要な事項を、また卸売の数量及び卸売価格については、主要品目の高値及び安値に区分して、卸売が終了した後速やかに魚市場の見やすい場所に掲示しなければならない。
2 卸売業者は、その月の前月の委託手数料の種類ごとの受領額及び奨励金等がある場合にあっては、その月の前月の奨励金等の種類ごとの交付額(第30条の2の規定によりその条件を公表した委託手数料及び奨励金等に係るものに限る。)を魚市場内の見やすい場所に公表するものとする。
(卸売業者の販売手数料)
第33条 卸売業者が、魚介そう類の販売委託をした委託者から収受する販売手数料は、せり売り、入札、相対売又は定価売に係る価格の100分の6に相当する金額に、その10パーセントに相当する金額を上乗せした金額以内の額とする。
2 市長は、必要があると認めるときは、前項の販売手数料の率の変更を命ずることができる。
(販売手数料以外の報酬収受の禁止)
第34条 卸売業者は、魚市場における卸売のための販売委託の引受けについて、その委託者から前条で定める販売手数料以外の報酬を受けてはならない。ただし、収受内容及び方法について市長の承認を受けた場合は、この限りでない。
第4章 管理
(施設使用廃止)
第35条 施設の使用者は、当該期間中に使用を廃止しようとするときは、廃止の日の60日前までに、市長に届け出なければならない。
(施設使用保全)
第36条 卸売業者が使用する施設は、別表に掲げるところによる。
2 前項の施設の維持保全は、卸売業者の責めに帰するものとする。
(施設の使用料)
第37条 条例第7条の規定による使用料は、納入通知書によって納付しなければならない。
(卸売業者による報告等)
第38条 卸売業者は、魚市場の取扱高報告を翌月10日までに、市長に報告しなければならない。
2 卸売業者は、事業年度ごとに、卸売市場法施行規則(昭和46年農林省令第52号)別記様式第2号により事業報告書を作成し、当該事業年度経過後90日以内に市長に提出しなければならない。
3 卸売業者は、前項の事業報告書の提出を行ったときは、速やかに事業報告書のうち合計貸借対照表及び合計損益計算書の写しを作成し、1年間主たる事務所に備えておかなければならない。
4 卸売業者は、当該卸売業者に対して市場における卸売のための販売又は販売の委託をした者から、前項の写しを閲覧したい旨の申出があったときは、次に掲げる正当な理由がなければこれを拒んではならない。
(1) 当該卸売業者に対し卸売のための販売の委託又は販売をする見込みがないと認められる者から閲覧の申出がなされた場合
(2) 安定的な決済を確保する観点から当該卸売業者の財務の状況を確認する目的以外の目的に基づき閲覧の申出がなされたと認められる場合
(3) 同一の者から短期間に繰り返し閲覧の申し出がなされた場合
(調査)
第39条 市長は、必要に応じ、卸売業者の業務に関する帳簿書類及びその他の物件を調査することができる。
(改善命令)
第40条 市長は、卸売業者に対し、卸売業務の運営等に関し必要な改善措置をとるべき旨を命ずることができる。
(掲示事項)
第41条 卸売業者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、これを魚市場内の見やすい場所に掲示しなければならない。
(1) 第4条ただし書の規定により、開場の時間を変更するとき。
(2) 第5条ただし書の規定により、開場の期日を変更し、又は臨時に休場するとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、必要があるとき。
(物品の品質管理の方法)
第42条 卸売業者は、魚市場の魚介そう類の品質を管理する責任者(以下「品質管理責任者」という。)を定め、市長に届け出るとともに、品質管理責任者の氏名を施設のわかりやすい場所に掲示しなければならない。届け出た事項を変更したときも、同様とする。
2 卸売業者は、次に掲げる事項を定め、その内容を市長に届け出るとともに、その内容を遵守するよう品質管理責任者に管理させなければならない。届け出た事項を変更したときも、同様とする。
(1) 魚市場内に搬入するまでの品質管理に関すること。
(2) 荷受時の物品の鮮度、外観、容器の破損、衛生状態等の確認に関すること。
(3) 必要に応じた輸送業者に対する輸送温度、輸送条件等及びこれらの記録の指示に関すること。
(4) 魚市場内の物品の取扱いに関すること。
(5) 施設の清潔の保持及び衛生的な使用に関すること。
(6) その他品質管理の推進及び徹底に関すること。
3 買受人は、次に掲げる事項を遵守し、物品の品質管理の徹底に努めなければならない。
(1) 買荷の売場施設における滞留時間の短縮を図ること。
(2) 保冷車及び冷凍車の使用を図ること。
(3) 物品ごとの望ましい輸送温度に配慮した荷積みを行うこと。
(施設の清潔保持)
第43条 魚市場の施設の使用者は、常に施設を清潔にし、使用後は、必ずこれを清掃しなければならない。
(施設の衛生)
第44条 市長は、施設の使用者に対して施設の使用に関し、衛生上又は場内整理のため必要と認める措置を命ずることができる。
(運営委員会の組織)
第45条 条例第13条の規定による運営委員会は、委員8人以内で組織し、委員は、魚市場関係者及び識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。
(委員の任期)
第46条 運営委員会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第47条 運営委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選任する。
3 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第48条 運営委員会は、市長が招集する。
2 運営委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 運営委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(資料の提出等)
第49条 市及び魚市場業務の関係者は、委員会の求めに応じ、資料の提出、意見の陳述又は説明をしなければならない。
(庶務)
第50条 運営委員会の庶務は、産業経済部林業水産課において処理する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月6日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の地方卸売市場久慈市営魚市場業務規則(昭和48年久慈市規則第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成20年1月7日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年6月1日から適用する。
附則(平成25年5月29日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月18日規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月18日規則第6号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年4月21日規則第31号)
この規則は、令和2年6月21日から施行する。
附則(令和3年6月30日規則第19号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第36条関係)
卸売人の使用する施設
1 卸売場
2 トラックスケール
3 入札室
4 買受人詰所
5 手洗場及び別棟便所
6 ポンプ室(場内清掃用施設を含む。)
7 宿直室
8 物品庫
9 現業員休憩室
10 現業員更衣室
11 湯沸室
12 金庫室兼書庫
13 卸売業者事務室
14 卸売業者役員室
15 卸売業者会議室
16 卸売業者応接室
17 電話交換室
18 汚水処理施設