○漁村緑地広場条例

平成18年3月6日

条例第126号

(設置)

第1条 漁業者等の憩いの場を確保し、地域連帯感の醸成及び健康増進に資するため、漁村緑地広場(以下「広場」という。)を次のとおり設置する。

名称

位置

麦生地区漁村緑地広場

久慈市侍浜町麦生第1地割2番地31

横沼地区漁村緑地広場

久慈市侍浜町横沼第9地割64番地2

川津内地区漁村緑地広場

久慈市侍浜町保土沢第8地割27番地12

(指定管理者による管理)

第2条 広場の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第3条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める業務

(行為の制限)

第4条 広場において、次に掲げる行為をしようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

(1) 物品の販売、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真を撮影すること。

(3) 競技会、展示会その他これらに類する催しのため、広場の全部又は一部を独占して使用すること。

2 指定管理者は、広場の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(行為の禁止)

第5条 広場においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失すること。

(2) 指定された場所以外の場所にはり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(3) 木竹を伐採し、若しくは植物を採取し、又はこれらを損傷すること。

(4) 土地の形状を変更し、又は土石を採取すること。

(5) 立入禁止区域に立ち入ること。

(6) 指定された場所以外の場所に自動車等を乗り入れ、又は駐車すること。

(許可の取消し等)

第6条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第4条第1項の許可を受けた者に対し、当該許可を取り消し、その効力を停止し、同条第2項の条件を変更し、又は行為の中止、原状の回復若しくは広場からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定による処分に違反したとき。

(2) 第4条第2項の条件に違反したとき。

(3) 偽りその他の不正の手段により第4条第1項の許可を受けたとき。

(4) 広場の管理上必要があると認めるとき。

(5) その他公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(損害賠償等)

第7条 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失した者は、指定管理者の指示するところにより原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月6日から施行する。

(特例)

2 この条例の規定にかかわらず、この条例の施行の日から平成18年3月31日までの間は、合併前の漁村緑地広場条例(平成5年久慈市条例第6号。以下「合併前の条例」という。)の例による。

(経過措置)

3 平成18年3月31日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

漁村緑地広場条例

平成18年3月6日 条例第126号

(平成18年3月6日施行)