○漁港管理条例施行規則

平成18年3月6日

規則第131号

(趣旨)

第1条 この規則は、漁港管理条例(平成18年久慈市条例第127号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(漁港施設の滅失等の届出)

第2条 条例第3条第2項の規定による届出をしようとする者は、漁港施設滅失(損傷)(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(指定区域内における工作物の新築の承認申請等)

第3条 条例第4条第1項の規定による承認を受けようとする者は、指定区域内工作物新築等承認申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 条例第4条第1項ただし書に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 水産物加工用又は漁具乾燥用の仮設物の建設

(2) 船舶、漁具又は水産物の保管のための仮設物の建設

(3) 船舶の巻揚機の仮設

(4) 漁具の敷設又は船舶の誘導のための仮設物の建設

(5) 漁港工事用の工作物の仮設

(停係泊禁止区域における停係泊の許可申請)

第4条 条例第6条第2項第4号の規定に基づく許可を受けようとする者は、停係泊禁止区域における停(係)泊許可申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(危険物等の荷役の許可申請書)

第5条 条例第7条第2項の規定による許可を受けようとする者は、危険物等荷役許可申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 条例第7条第3項に規定する危険物等の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に規定する感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがあるもの

(2) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第6条に規定する食品又は添加物

(3) 港則法施行規則の危険物の種類を定める告示(昭和54年運輸省告示第547号)別表に掲げるもの

(4) 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)別表第1及び別表第2に掲げるもので医薬品以外のもの

(漁港施設使用の届出)

第6条 条例第10条の規定による届出をしようとする者は、漁港施設使用届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(占用等の許可申請)

第7条 条例第11条第1項の規定による許可を受けようとする者は、漁港施設占用等許可申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 条例第11条第1項の規定による許可を受けた者が、当該許可期間満了後引き続き許可を受けようとするときは、当該期間満了の20日前(許可期間が1日以内の場合にあっては、5日前)までに、前項の許可申請書を提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の久慈市漁港管理条例施行規則(昭和43年久慈市規則第20号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(令和3年6月30日規則第19号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

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漁港管理条例施行規則

平成18年3月6日 規則第131号

(令和3年7月1日施行)