○漁港管理条例施行規則
平成18年3月6日
規則第131号
(趣旨)
第1条 この規則は、漁港管理条例(平成18年久慈市条例第127号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 条例第4条第1項ただし書に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 水産物加工用又は漁具乾燥用の仮設物の建設
(2) 船舶、漁具又は水産物の保管のための仮設物の建設
(3) 船舶の巻揚機の仮設
(4) 漁具の敷設又は船舶の誘導のための仮設物の建設
(5) 漁港工事用の工作物の仮設
(停係泊禁止区域における停係泊の許可申請)
第4条 条例第6条第2項第4号の規定に基づく許可を受けようとする者は、停係泊禁止区域における停(係)泊許可申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
2 条例第7条第3項に規定する危険物等の種類は、次に掲げるものとする。
(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に規定する感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがあるもの
(2) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第6条に規定する食品又は添加物
(3) 港則法施行規則の危険物の種類を定める告示(昭和54年運輸省告示第547号)別表に掲げるもの
(4) 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)別表第1及び別表第2に掲げるもので医薬品以外のもの
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月6日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の久慈市漁港管理条例施行規則(昭和43年久慈市規則第20号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(令和3年6月30日規則第19号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。