○漁業集落排水処理施設条例

平成18年3月6日

条例第128号

(設置)

第1条 漁港及びその周辺水域の浄化を図り、もって漁業集落の健全な発展及び公衆衛生の向上に寄与するため、漁業集落排水処理施設(以下「排水処理施設」という。)を次のとおり設置する。

名称

位置

麦生地区漁業集落排水処理施設

久慈市侍浜町麦生

横沼地区漁業集落排水処理施設

久慈市侍浜町横沼

川津内地区漁業集落排水処理施設

久慈市侍浜町本町及び向町

田子の木地区漁業集落排水処理施設

久慈市侍浜町外屋敷

久喜地区漁業集落排水処理施設

久慈市宇部町

桑畑地区漁業集落排水処理施設

久慈市侍浜町桑畑

小袖地区漁業集落排水処理施設

久慈市宇部町

白前・本波地区漁業集落排水処理施設

久慈市侍浜町白前及び本波

大尻地区漁業集落排水処理施設

久慈市長内町

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 汚水 し尿及び生活雑排水(工場廃水、雨水その他の特殊な排水を除く。)をいう。

(2) 排水処理施設 漁業集落における汚水を排除するために必要な汚水ます、排水管その他の施設及びこれに接続して汚水を最終的に処理するために設けられる処理施設で市が設置し、及び管理するものをいう。

(3) 排水設備 汚水を排水処理施設に排除するために必要な汚水ます、排水管その他の排水のための施設で使用者が設置し、及び管理するものをいう。

(4) 使用者 汚水を排水処理施設に排除してこれを使用する者をいう。

(5) 宅地 耕作の目的に供される土地以外の土地で規程で定める家屋の敷地に供されているものをいう。

(供用開始の告示)

第3条 上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)は、排水処理施設の供用を開始しようとするときは、あらかじめ、供用を開始する年月日及び汚水を排除することができる区域(以下「排水区域」という。)を告示しなければならない。告示した事項を変更しようとするときも、同様とする。

(排水設備工事の計画の確認)

第4条 排水設備の新設、改造又は撤去(以下「排水設備工事」という。)を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が規程で定める排水設備の技術上の基準に適合するものであることについて、市長の確認を受けなければならない。確認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(排水設備工事の実施)

第5条 排水設備工事は、下水道条例(平成18年久慈市条例第156号)第9条第1項に規定する排水設備工事指定店でなければ行ってはならない。

2 排水設備は、規程で定める技術上の基準に適合するように排水処理施設に接続しなければならない。

(排水設備工事の完了の届出)

第6条 排水設備工事を行った者は、排水設備工事が完了したときは、規程で定めるところにより、その日から5日以内にその旨を市長に届け出て、検査を受けなければならない。

2 市長は、前項の検査をした場合において、その排水設備が規程で定める技術上の基準に適合していると認めたときは、当該排水設備工事を行った者に対し、規程で定めるところにより、検査済証を交付するものとする。

(排除の制限)

第7条 使用者は、雨水、油類、農薬、家畜の排せつ物その他排水処理施設の機能を妨げ、又はこれを損傷するおそれのある物を排水処理施設に排除してはならない。

2 使用者は、し尿を排水処理施設に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。

(使用等の届出)

第8条 使用者は、排水処理施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又はその使用を再開しようとするときは、規程で定めるところにより、あらかじめ、市長に届け出なければならない。

2 使用者は、前項の規定により届け出た事項に変更があったときは、遅滞なく市長に届け出なければならない。

(使用料)

第9条 市は、排水処理施設の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 使用料の額は、別表に定めるところにより算定した額とする。ただし、10円未満の端数については、切り捨てるものとする。

3 別表に定める汚水の排出量は、規程で定めるところにより市長が認定する。

4 使用料の徴収及び算定については、下水道条例第15条第2項から第4項まで、第16条第2項から第4項まで及び第18条の規定を準用する。この場合において、同条例第15条第3項及び第4項並びに第16条第4項中「公共下水道」とあるのは、「排水処理施設」と読み替えるものとする。

(使用料の免除)

第10条 市長は、特別の事情があると認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(分担金)

第11条 排水処理施設に要する費用の一部に充てるため、第3条の規定による告示の日において排水区域内に存する宅地について、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める者(以下「受益者」という。)から地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき分担金を徴収する。

(1) 地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)が設定されていない宅地 当該宅地の所有者

(2) 地上権等が設定されている宅地 それぞれ当該宅地の地上権者、質権者、使用借主又は賃借人

(分担金の額)

第12条 受益者から徴収する分担金の額は、12万8,000円に受益者が所有し、又は地上権等を有する宅地にある規程で定める家屋の数を乗じて得た額とする。

2 第3条の規定による告示の日後、新たに排水区域内の受益者となった者から徴収する分担金の額は、受益者となった年度にかかわらず、前項に規定する額に当該受益者の排水設備を接続するために必要となる排水処理施設に係る経費に100分の4を乗じて得た額を加えた額とする。

(分担金の賦課及び徴収)

第13条 市長は、受益者ごとに前条の規定に基づき算出した分担金の額を定め、これを賦課するものとする。

2 市長は、前項の規定により分担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該分担金の額、納期限等を受益者に通知しなければならない。

3 分担金は、3年に分割して徴収するものとする。

(分担金の納期前の納付)

第14条 受益者は、前条第2項の規定により通知された額のうち到来した納期に係る納付額に相当する金額の分担金を納付しようとする場合においては、当該納期の後の納期に係る納付額に相当する金額の分担金を伴せて納付することができる。

(分担金の一括納付報奨金)

第15条 市長は、受益者が前条の規定に基づき一括納付をしたときは、当該受益者に報奨金を交付することができる。

(分担金の減免等)

第16条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、分担金を減額し、若しくは免除し、又はその徴収を猶予することができる。

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第17条 第3条の規定による告示の日後、受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の双方がその旨を市長に届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第13条第1項の規定により賦課された分担金のうち当該届出の日までに納期の到来しているものについては、従前の受益者が納付するものとする。

(延滞金)

第18条 第13条第2項の納期限までに分担金を納付しない者があるときは、当該分担金の額に納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、年14.5パーセント(納期限の翌日から1月を経過するまでの期間については、年7.25パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。ただし、第16条の規定に基づき徴収の猶予をした場合その他特別の事情があると市長が認めた場合には、延滞金を免除するものとする。

(立入検査等)

第19条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、使用者に対し、報告を求め、又はその職員に排水設備の存する土地若しくは建物に立ち入り、排水設備の検査をさせることができる。

(損害賠償等)

第20条 使用者は、自己の責めに帰すべき理由により排水処理施設の機能を妨げ、又はこれを損傷したときは、市長の指示するところにより原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。

(委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(過料)

第22条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第4条の規定による確認を受けないで排水設備工事を実施した者

(2) 第5条第1項の規定に違反して排水設備工事を実施した者

(3) 第6条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者

(4) 第7条の規定に違反した使用者

(5) 第8条の規定による届出を怠った者

(6) 第9条第4項において準用する下水道条例第18条の規定に基づく資料の提出を求められて、これを拒否し、又は怠った者

(7) 第4条の規定による確認のための書類、第6条第1項若しくは第8条の規定による届出書又は第9条第4項において準用する下水道条例第18条の規定に基づく資料で、虚偽の記載のあるものを提出した者

第23条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の久慈市漁業集落排水処理施設条例(平成5年久慈市条例第5号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 第9条の規定にかかわらず、平成18年3月分の使用料及び平成18年4月以降最初の算定基準日としてあらかじめ市長が定めた日までの汚水の排出量に係る超過料金については、合併前の条例の例による。

4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成21年3月18日条例第9号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月17日条例第6号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年6月26日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前から継続して漁業集落排水処理施設を使用している者に係る使用料であって、施行日以後初めて使用料の額が確定する日までの汚水の排出量に係る超過料金については、なお従前の例による。

(平成30年3月6日条例第7号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月21日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年7月1日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前から継続して漁業集落排水処理施設を使用している者に係る施行日以後初めて到来する久慈市水道事業給水条例第29条のメーターの検針を行う定例日までの使用料の算定については、なお従前の例による。

(令和2年3月23日条例第10号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前から継続して漁業集落排水処理施設を使用している者に係る施行日以後初めて到来する定例日までの使用料の算定については、なお従前の例による。

別表(第9条関係)

汚水の種類

基本使用料(1月につき10立方メートルまで)

超過使用料

汚水の排出量

金額(1立方メートル当たり)

一般汚水

1,771円

10立方メートルを超え20立方メートルまで

153円

20立方メートルを超え30立方メートルまで

166円

30立方メートルを超え50立方メートルまで

179円

50立方メートルを超え100立方メートルまで

206円

100立方メートルを超え500立方メートルまで

219円

500立方メートルを超え1,000立方メートルまで

232円

1,000立方メートルを超える分

245円

臨時汚水

 

 

245円

備考

1 「一般汚水」とは、臨時汚水以外の汚水をいう。

2 「臨時汚水」とは、土木建築等に関する工事の施行に伴う排水のため排水処理施設を使用する場合、その排水処理施設を一時使用する場合に排除する汚水をいう。

漁業集落排水処理施設条例

平成18年3月6日 条例第128号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第14編 公営企業/第6章 下水道事業
沿革情報
平成18年3月6日 条例第128号
平成21年3月18日 条例第9号
平成23年3月17日 条例第6号
平成26年6月26日 条例第12号
平成30年3月6日 条例第7号
平成30年12月21日 条例第32号
令和元年7月1日 条例第5号
令和2年3月23日 条例第10号
令和5年3月22日 条例第12号