○商工観光振興審議会条例

平成18年3月6日

条例第129号

(設置)

第1条 商工業及び観光産業の振興に関し、重要事項を審議するため、市長の諮問機関として、久慈市商工観光振興審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、次に掲げる事項を調査審議する。

(1) 商工業振興のための重要な施策に関すること。

(2) 商工業近代化の推進に関すること。

(3) 観光開発及び観光資源の利用に関すること。

(4) 観光に係る施設に関すること。

(5) 前各号に定めるもののほか、商工業及び観光に関し必要な事項

(組織)

第3条 審議会は、委員9人以内をもって組織し、委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 商工業団体の役職員

(2) 観光に関する団体の役職員

(3) 識見を有する者

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第4条 審議会に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選により選任する。

2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、市長が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取)

第6条 審議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、産業経済部において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、委員長が審議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日から平成20年4月30日までの間に委嘱される委員(第3条第2項ただし書に規定する補欠の委員を除く。)の任期は、同項本文の規定にかかわらず、平成20年4月30日までとする。

(平成27年3月24日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

商工観光振興審議会条例

平成18年3月6日 条例第129号

(平成27年4月1日施行)