○企業立地促進事業費補助金交付要綱

平成18年3月6日

告示第83号

企業立地促進事業費補助金交付要綱を次のように定め、平成18年3月6日から施行する。なお、この告示の施行の日の前日までに、合併前の企業立地促進事業費補助金交付要綱(平成10年久慈市告示第19号)又は山形村企業立地補助金交付要綱(平成9年山形村告示第215号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(目的)

第1 企業立地を促進し、産業の振興及び雇用の拡大を図るため、市長が認定した企業(以下「認定企業」という。)が行う市内における工場又は事業所(以下「工場等」という。)の新設又は増設に要する経費並びにこれに関わる新規の雇用に対し、工場等設置奨励条例(平成18年久慈市条例第131号)第9条第2項の規定に基づき、予算の範囲内で、補助金交付規則(平成18年久慈市規則第53号。以下「規則」という。)及びこの告示により補助金を交付する。

(定義)

第2 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 新設 国が実施する津波・原子力災害被災地域雇用創出企業立地補助金(製造業等立地支援事業に限る。以下「津波補助金」という。)に採択された事業を行う者が当該事業に係る工場等を設置し、若しくは拡張すること又は市内に工場等を有しない者が新たに工場等を設置することをいう。

(2) 増設 津波補助金に採択された事業を行う者以外の者であって市内に既設の工場等を有する者が、生産拡充のため工場等を設置し、又は拡張することをいう。

(3) 立地支援企業 新設し、又は増設する工場等で操業する企業(以下「立地企業」という。)の工場等の用に供する目的で、当該立地企業に有償又は無償による貸付けをするために新たに固定資産を取得する企業(当該立地企業に20パーセント以上の出資を行っていないものにあっては、新たに土地又は家屋を取得したものに限る。)をいう。

(4) 固定資産投資額 地方税法(昭和25年法律第226号)第341条に規定する土地、家屋及び償却資産の取得等に要する経費の総額をいう。ただし、償却資産については、所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第6条第1号から第3号まで、第6号及び第7号に掲げる資産に限る。

(補助金の交付の対象及び補助額)

第3 第1に規定する経費は、認定企業が工場等を新設し、又は増設する場合に要する次に掲げる経費とし、これに対する補助額は、別表第1のとおりとする。ただし、増設にあっては、令和8年3月31日までに認定を受けたものに限る。

(1) 津波補助金に採択された事業に係る補助金交付対象経費

(2) 工場等の用地の取得及び造成に要する経費

(3) 構築物等の建設に要する経費

(4) 機械、設備等償却資産の取得等に要する経費

(交付対象企業等)

第4 補助金の対象となる企業は、津波補助金に採択された事業を行う者であって、あらかじめ市長の認定を受けたもの又は次の各号のいずれにも該当する企業であって、当該各号の要件に該当することにつき、あらかじめ市長の認定を受けたものとする。この場合において、立地企業が要件に適合する場合は、当該立地企業に係る立地支援企業についても要件に適合するものとみなす。

(1) 工場等を次に掲げるいずれかの場所に新設し、又は増設する者であること。

ア 工場立地法(昭和34年法律第24号)第3条第1項に規定する工場立地調査簿に工場適地として記載されている地区

イ 農村地域への産業の導入の促進等に関する法律(昭和46年法律第112号)第5条第2項第1号に規定する産業導入地区

ウ 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する準工業地域、工業地域又は工業専用地域

エ 県、市又はこれらが出資した団体が造成した工場等用地の区域

オ 市長の協議に基づき、知事が認めた場所

カ その他市長が特に認める場所

(2) 新設し、又は増設する工場等において、製造業、ソフトウェア業又は自然科学研究所を営む者であること。

(3) 工場等の新設又は増設に伴う固定資産投資額(立地支援企業が固定資産投資額の全部又は一部を負担する場合にあっては、当該立地支援企業が立地企業のために支出する固定資産投資額と当該立地企業が支出する固定資産投資額とを合算した額。以下この号において同じ。)及び雇用者の数が次のいずれかに該当するものであること。ただし、補助金の交付を受けた実績のある工場等の増設にあっては、新たに補助金の交付を受けて実施しようとする増設後における常用雇用者の数が、当該増設に伴い増加する数に直近の補助金の交付により増加した後の常用雇用者の数を加えた数以上であること。

ア 固定資産投資額が5,000万円以上1億円未満であること及び新規常用雇用者(工場を新設する場合にあっては、当該工場に係る事業に従事する認定企業以外の企業における新規常用雇用者を含む。以下同じ。)の数が3人以上増加すること。

イ 固定資産投資額が1億円以上であること及び新規常用雇用者の数が5人以上増加すること。

(4) 新設し、又は増設する工場等の公害の防止に関し、必要な対策がとられていること。

第5 第4の規定による認定を受けようとする企業は、工場等の新設又は増設に着手する日の30日前までに、認定企業承認申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。この場合において、立地支援企業が申請する場合にあっては、立地企業と同時期に申請するものとする。

(1) 津波補助金に採択された事業を行う者が新設する場合にあっては、当該新設が津波補助金に採択された事業であることが確認できる書類

(2) 工場等建設計画書(操業開始までの日程表、図面を添付すること。)

(3) 工場等用地の取得、造成計画書

(4) 事業内容が第4第2号に該当することの説明書

(5) 工場等における立地企業の雇用者の雇入れに関する計画書

(6) 固定資産投資に関する計画書(立地支援企業が固定資産投資を行う場合にあっては、投資総額並びに立地企業及び立地支援企業の負担の内容が確認できる書類を添付すること。)

(7) 工場等建物一覧表

(8) 工場等における公害の防止に関する計画書

(9) 定款(個人にあっては不要)

(10) 法人の登記事項証明書(個人にあっては不要)

(11) 申請時前3箇年分の営業報告書及び事業税納税証明書

(12) 立地支援企業が固定資産投資を行う場合にあっては、次に掲げる内容についての立地企業及び立地支援企業連名による説明書

ア 立地企業と立地支援企業が固定資産投資額を負担して一の工場等の新設又は増設を行うこと。

イ 立地企業及び立地支援企業のそれぞれがその固定資産投資額に応じて補助金の交付を受けようとすること。

ウ 立地企業及び立地支援企業がともに、条例、規則、要綱等を遵守すること。

(13) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、特別の理由があると市長が認めるときは、認定企業承認申請書の提出期日を別に定めることができる。

(認定決定)

第6 市長は、第5の規定による申請書の提出があったときは、内容を審査の上、適当と認めるときは認定の決定を行い、認定企業承認通知書(様式第2号)を交付するものとする。

(事業内容の変更等)

第7 第6の規定による認定通知を受けた企業は、認定に係る工場等(以下「認定工場」という。)の事業の内容を変更し、又は工事を中止し、若しくは廃止しようとするときは、あらかじめ、認定工場等変更(中止、廃止)承認申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。この場合において、立地支援企業が認定を受けた場合であって、立地企業又は立地支援企業のいずれか一方に承認を受ける事由が生じたときは、他のものについても、承認を受けるものとする。

(操業開始の届出)

第8 認定企業は、認定工場の操業等を開始したときは、当該操業等の開始の日から10日以内に、認定工場操業等開始届(様式第4号)を市長に届け出なければならない。

(補助金の交付の申請)

第9 規則第4条の規定により補助金の交付の申請を行う場合において、立地支援企業が申請する場合にあっては、立地企業と同時期に申請するものとする。

(承継の届出)

第10 合併、譲渡、相続その他の事由により、認定企業に係る事業を承継した者は、その承継の日から30日以内に、認定企業承継届(様式第5号)に承継を証する書類を添えて、市長に届け出なければならない。

(申請の取下期日)

第11 規則第8条第1項に規定する申請の取下期日は、補助金の交付の決定の通知を受領した日から起算して15日以内とする。

(立入検査等)

第12 市長又は岩手県知事は、予算の執行の適正を期するため、認定企業に対し、必要な報告を求め、又は当該職員に、その事務所、工場等に立ち入り、帳簿書類その他の必要な物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2 認定企業は、市長又は岩手県知事が前項の規定による報告の求め又は立入検査を行うときには、これに応じなければならない。

(認定の取消し)

第13 市長は、認定企業が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、第6の規定による認定を取り消すことができる。この場合において、立地支援企業が認定を受けた場合であって、立地企業又は立地支援企業のいずれか一方が次の各号のいずれかに該当したときは、他のものも、同様とする。

(1) 正当な理由によることなく、認定後3年以内に操業等を開始しないとき。

(2) 正当な理由によることなく、操業等開始後5年以内に事業を休止し、又は廃止したとき。

(3) 第4に規定する要件を欠くに至ったとき。

(4) この告示に違反する行為があったとき。

(5) 偽りその他不正の手段により認定を受けたとき。

2 市長は、前項の規定により認定を取り消したときは、補助金の交付決定を取り消すものとする。

(財産処分承認書の送付)

第14 市長は、別表第2に掲げる規則第20条の規定による書類の提出があったときは、内容を審査の上、適当と認めるときは、財産処分承認書(様式第6号)を交付するものとする。

(提出書類及び提出期日)

第15 規則により定める書類及びこれに添付する書類並びに提出期日は、別表第2のとおりとする。ただし、立地奨励補助金と雇用奨励補助金の交付を別々に申請しようとする者にあっては、同表に定める添付書類のうち既に提出した添付書類と同じものがあるときは、これを省略することができる。

(書類の整備)

第16 認定企業は、補助事業に係る補助金の経理を明らかにした書類を整備し、当該補助事業の完了の日の属する年度の翌年度から起算して5年間(当該補助事業により取得し、又は効用の増加した財産に係る処分の制限期間が5年を超える場合にあっては、当該処分の制限期間)これを保存しなければならない。

第17 立地奨励補助金の交付を受けた企業は、補助金の交付を受けた日から5年間、当該補助金の交付を受けた日の翌日から起算して1年を経過するごとの日(以下「報告基準日」という。)から30日以内に、次に掲げる事項を記載した補助事業遂行状況報告書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(1) 補助の対象となった工場等の当該報告基準日における常用雇用者の数

(2) 当該報告基準日における処分制限財産の管理の状況

改正文(平成27年4月10日告示第46号)

平成27年度分の補助金から適用する。

改正文(平成29年12月21日告示第126号)

平成29年12月21日から施行する。

改正文(平成30年7月12日告示第81号)

平成30年7月12日から施行する。

改正文(平成31年3月15日告示第65号)

平成31年3月15日から施行する。

改正文(令和2年9月30日告示第126号)

令和2年9月30日から施行する。

改正文(令和3年3月30日告示第44号)

令和3年4月1日から施行する。

改正文(令和3年11月29日告示第146号)

令和3年11月29日から施行する。

改正文(令和4年4月18日告示第63号)

令和4年4月18日から施行する。

改正文(令和4年8月1日告示第118号)

告示の日以後の補助金の交付の申請から適用する。

別表第1(第3関係)

区分

立地場所

補助金

立地奨励補助金

雇用奨励補助金

認定企業のうち市長の協議に基づき知事が認めたもの

津波補助金に採択された事業を行う場所

1 津波補助金に応募した事業計画に係る補助金申請額と採択を受けた補助金の額の差額に相当する額、事業費の10分の3に相当する額又は3億円のうちいずれか低い額以内の額

2 久慈地区拠点工業団地(以下この表において「工業団地」という。)に新設する場合にあっては、当該経費のうち用地の取得に要する経費(以下この表において「用地費」という。)から用地費に対する補助金の額を差し引いて得た額の10分の2に相当する額以内の額(以下この表において「工業団地立地補助金」という。)を当該用地費に対する補助金に加えて交付する。

3 前2号に掲げる補助金は、分割して交付することができる。

久慈市に住所を有し、6か月以上雇用されている新規常用雇用者1人につき5万円以内の額。ただし、立地奨励補助金と合わせて3億円以内の額とし、工場等の新設又は増設に関わる全ての支払いが完了している場合に交付する。

第4第1号アからオまでに掲げる場所

1 当該経費の10分の3に相当する額以内の額。ただし、認定企業が地域再生法(平成17年法律第24号)第17条の2第1項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画を作成し、令和6年3月31日までに同条第3項の規定による知事の認定を受けた場合及び当該知事の認定を受けた企業の関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)第8条第8項に規定する関係会社をいう。)その他当該知事の認定を受けた企業と出資、人事、資金、技術、取引等において密接な関係を有する企業として知事が認めた場合にあっては、当該経費の10分の4に相当する額以内の額

2 工業団地に新設し、又は増設する場合にあっては、工業団地立地補助金を当該用地費に対する補助金に加えて交付する。

3 第1号に掲げる補助金については、同一工場等に対し補助する額の通算限度額を3億円とする。

4 前3号に掲げる補助金は、分割して交付することができる。

上記以外の認定企業

第4第1号アからオまでに掲げる場所

1 新規常用雇用者の数が10人以上のときは、当該経費の10分の1に相当する額以内の額

2 新規常用雇用者の数が5人以上10人未満のときは、当該経費の20分の1に相当する額以内の額

3 工業団地に新設し、又は増設する場合にあっては、工業団地立地補助金を当該用地費に対する補助金に加えて交付する。

4 第1号及び第2号に掲げる補助金については、同一工場等に対し補助する額の通算限度額を1億5,000万円とする。

5 第1号から第3号までに掲げる補助金は、分割して交付することができる。

第4第1号カに掲げる場所

1 当該経費の20分の1に相当する額以内の額。ただし、同一工場等に対し補助する額の通算限度額を1億5,000万円とする。

2 前号に掲げる補助金は、分割して交付することができる。

別表第2(第14、第15関係)

条項

提出書類及び添付書類

様式

提出部数

提出期日

規則第4条の規定による書類

企業立地促進事業費補助金(立地奨励補助金・雇用奨励補助金)交付申請書

1 事業内容が第4第2号に該当することの説明書

2 固定資産投資額明細書(立地支援企業が固定資産投資を行う場合にあっては、投資総額並びに立地企業及び立地支援企業の負担の内容が確認できる書類を添付すること。)

3 土地(造成を含む。)又は建物に係る契約書及び領収書の写し

4 償却資産に係る領収書の写し

5 雇用者名簿(立地支援企業にあっては、不要)

6 新規常用雇用者の雇用通知書等の写し(立地支援企業にあっては、不要)

7 工場等の配置図

8 工場等の写真

9 立地支援企業が固定資産投資を行う場合にあっては、次に掲げる内容についての立地企業及び立地支援企業連名による説明書

(1) 立地企業と立地支援企業が固定資産投資額を負担して一の工場等の新設又は増設を行うこと。

(2) 立地企業及び立地支援企業のそれぞれがその固定資産投資額に応じて補助金の交付を受けようとすること。

(3) 立地企業及び立地支援企業がともに、条例、規則、要綱等を遵守すること。

10 その他市長が必要と認める書類

第7号

1部

別に定める。

規則第13条第1項の規定による書類

企業立地促進事業費補助金(立地奨励補助金・雇用奨励補助金)請求書

市長が必要と認める書類

第8号

1部

別に定める。

規則第20条の規定による書類

財産処分承認申請書

市長が必要と認める書類

第9号

1部

別に定める。

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企業立地促進事業費補助金交付要綱

平成18年3月6日 告示第83号

(令和4年8月1日施行)

体系情報
第10編 業/第5章
沿革情報
平成18年3月6日 告示第83号
平成23年6月29日 告示第92号
平成23年10月26日 告示第136号
平成26年6月11日 告示第102号
平成27年4月10日 告示第46号
平成29年12月21日 告示第126号
平成30年7月12日 告示第81号
平成31年3月15日 告示第65号
令和2年9月30日 告示第126号
令和3年3月30日 告示第44号
令和3年11月29日 告示第146号
令和4年4月18日 告示第63号
令和4年8月1日 告示第118号