○中小企業振興資金融資規則

平成18年3月6日

規則第135号

(目的)

第1条 この規則は、市内に住所を有し、又は開業する中小企業者に対し事業資金の融資を行うことにより、中小企業の振興及び育成を図ることを目的とする。

(融資措置)

第2条 市長は、前条の目的を達成するため、市の指定する金融機関(以下「取扱金融機関」という。)に融資基金を預託し、当該取扱金融機関が当該預託した資金を基にして融資を行うものとする。

(定義)

第3条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者 次に掲げる者をいう。

 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に定める会社及び個人

 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項第1号及び第2号並びに中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条第1項及び第2項並びに第1条の2に定める業種を主たる事業とする会社及び個人。会社とは、合名会社、合資会社、株式会社(特例有限会社を含む。)及び合同会社をいうが、公認会計士法(昭和23年法律第103号)に基づく監査法人、弁理士法(平成12年法律第49号)に基づく弁理士法人、弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく弁護士法人、税理士法(昭和26年法律第237号)に基づく税理士法人、司法書士法(昭和25年法律第197号)に基づく司法書士法人、社会保険労務士法(昭和43年法律第89号)に基づく社会保険労務士法人、土地家屋調査士法(昭和25年法律第228号)に基づく土地家屋調査士法人及び行政書士法(昭和26年法律第4号)に基づく行政書士法人も含まれる。

 中小企業信用保険法第2条第1項第5号に定める業種を主たる事業とする法人

 中小企業信用保険法第2条第1項第6号に定める特定非営利活動法人(以下「NPO法人」という。)

 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条に掲げる事業協同組合、事業協同小組合、信用協同組合、企業組合、協業組合及び商工組合

 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)第2条第1項に定める商店街振興組合

 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和32年法律第164号)第3条に定める生活衛生同業組合

(2) 運転資金 商品の仕入れ、材料の購入、支払手形の決済等の資金をいう。

(3) 設備資金 機械、器具等の購入の資金、工場、店舗等の新築及び増改築の資金並びに営業用の土地の取得資金をいう。

(4) 開業資金 新たに事業を開始しようとする者及び事業を開始した日以後1年を経過していない者に対して融資する運転資金及び設備資金をいう。

(5) 経営安定資金 売上げの減少等により経営の安定に支障をきたすおそれがあると認められる場合に、経営の健全化のために融資する運転資金をいう。

(6) 特別支援資金 第2号及び第3号の資金で、経済不況支援対策として当該資金とは別に緊急かつ特別に融資する資金をいう。

(7) 取扱金融機関 株式会社岩手銀行、株式会社東北銀行、株式会社北日本銀行、株式会社みちのく銀行及び盛岡信用金庫とし、取扱金融機関の取扱店舗は市内に所在する支店とする。

(融資対象者)

第4条 事業資金の融資を受けることのできる者は、岩手県信用保証協会(以下「協会」という。)の保証対象業種を営む者であって、次の各号に掲げる資金の使途に応じ、それぞれ当該各号に定める要件をすべて具備するものとする。

(1) 運転資金及び設備資金 次に掲げる要件

 市内に店舗又は事業所を有し、申請時において原則として1年以上引き続き同一の事業を営んでいること。

 納期の到来した市税を完納していること。

(2) 開業資金 次に掲げる要件

 市内において新たに事業を開始しようとする者又は市内に店舗若しくは事業所を有し、事業を開始した日以後1年を経過していない者であること。

 納期の到来した市町村税又は特別区税を滞納していないこと。

 開業に係る業種について、次のいずれかに該当すること。

(ア) 新たに始めた業種に関する資格又は免許を有する者であって、新たな事業を遂行できる見通しがあると認められるものであること。

(イ) 新たに始めた事業を遂行できる見通しがあり、かつ、十分な担保の提供ができる者であること。

(ウ) 新たに始めた事業の業種に3年以上勤務していた者(法人にあっては、役員)を有すること。

 開業計画が妥当であって、かつ、借入時において当該事業に係る設備の設置若しくは商品の仕入れが既に終わっていること、又は設備の設置中若しくは商品の仕入れ中であること。

 許認可を必要とする事業にあっては、既にその許認可を受け、又は許認可を受けることが確実であること。

 法人の場合は、既に登記が完了していること。

(3) 経営安定資金 第1号ア及びに掲げる要件を具備し、次のいずれかに該当すること。

 最近3箇月間の平均売上高(建設業者にあっては、完成工事高。以下同じ。)が前年同期の平均売上高に比較して、おおむね10パーセント以上減少していること。

 最近の経常利益が欠損であること。

 最近の売上高対経常利益率が前年に比較して低下していること。

 最近の流動比率及び当座比率等資金繰関連諸比率が悪化していると認められること。

 取引先の倒産により、その経営が不安定になると認められること。

(4) 特別支援資金 第1号ア及びに掲げる要件

(資金の使途)

第5条 事業資金の使途は、運転資金、設備資金、開業資金、経営安定資金及び特別支援資金とする。

(融資限度額)

第6条 一中小企業に対する融資限度額は、次の各号に掲げる資金の使途に応じて、当該各号に定める額とする。

(1) 運転資金 2,500万円

(2) 設備資金 2,500万円

(3) 開業資金 1,250万円

(4) 経営安定資金 2,500万円

(5) 特別支援資金 500万円

2 前項第1号の運転資金及び同項第2号の設備資金は、併せて融資を受けることができる。ただし、3,750万円を限度とする。

3 第1項第1号の運転資金、同項第2号の設備資金、同項第3号の開業資金、同項第4号の経営安定資金及び同項第5号の特別支援資金を併用した場合の限度額は、5,000万円とする。

4 融資を受けようとする事業資金の額は、前3項の規定にかかわらず、協会の保証債務残高と合計して5,000万円を超えることができない。

(償還期間)

第7条 事業資金の償還期間は、次の各号に掲げる資金の使途に応じて、当該各号に定める期間とする。

(1) 運転資金 7年以内。ただし、1年以内の据置期間を置くことができる。

(2) 設備資金 10年以内。ただし、1年以内の据置期間を置くことができる。

(3) 開業資金 次に掲げる資金の使途に応じて、それぞれに定める期間

 運転資金 7年以内。ただし、1年以内の据置期間を置くことができる。

 設備資金 10年以内。ただし、1年以内の据置期間を置くことができる。

(4) 経営安定資金 10年以内。ただし、1年以内の据置期間を置くことができる。

(5) 特別支援資金 資金の使途にかかわらず7年以内。ただし、1年以内の据置期間を置くことができる。

(償還方法)

第8条 融資金の償還は、原則として割賦返済とする。

(融資利率)

第9条 融資利率は、取扱金融機関との契約によって定める。

(連帯保証人)

第10条 事業資金の融資を受けようとする者は、取扱金融機関の定める連帯保証人を付するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の要件をすべて具備するときは、連帯保証人を付さないものとする。

(1) 融資申請額が1,250万円以下であること。

(2) 常時使用する従業員の数が20人(商業又はサービス業(宿泊業及び娯楽業を除く。)にあっては5人)以下の会社又は個人(事業協同小組合にあっては組合員の3分の2以上が特定事業(中小企業信用保険法第2条第1項第1号に規定する事業をいう。)を営む者であるもの、企業組合にあってはその事業に従事する組合員が20人以下のもの、協業組合にあっては常時使用する従業員の数が20人以下のもの、医業を主たる事業とする法人にあっては常時使用する従業員の数が20人以下のもの及びNPO法人にあっては常時使用する従業員の数が20人(商業又はサービス業にあっては5人)以下のもの)であって、1年以上継続して同一事業を営んでいること。

(3) 源泉徴収による所得税以外の所得税(法人にあっては、法人税)、事業税又は所得割(法人にあっては、法人税割)のある県民税若しくは市民税のいずれかについて、申込日以前1年間において納期(延滞、納税の猶予又は納期限の延長に係る期限を含む。)の到来した税額があり、かつ、当該税額(延納、納税の猶予又は納期の延長があった場合は、これに係る期限が当該申込日の翌日以降に到来するものを除く。)を完納していること。

(4) 協会の保証債務残高がないこと。ただし、特別小口保証がある場合は、当該保証の限度額以内の融資の額に限るものとする。

(信用保証)

第11条 事業資金の融資には、協会の信用保証を付するものとする。

2 前項の信用保証の料率については、協会との契約によって定める。

(保証料の補給)

第12条 市長は、協会が債務保証を引き受けた場合には、融資を受けた者の負担を軽減するため予算の範囲内において保証料を補給する。

2 保証料の補給額は、融資額に対して保証料の全額を補給する。ただし、貸付けの際決定された債務の履行計画より遅延した場合の延滞保証料、第7条に規定する償還期間から融資期間を延長した場合の延長した期間に係る保証料及び平成29年1月10日以降の条件変更により発生した保証料は、補給しない。

(その他融資条件等)

第13条 第5条から前条までに定めるもののほか、融資資金の融資条件及び信用保証については、それぞれ取扱金融機関及び協会の定めるところによる。

(申請及び審査)

第14条 融資を受けようとする者は、融資申請書(以下「申請書」という。)に資産、納税の証明書等市長が必要と認める書類を添付して提出しなければならない。

2 申請書の提出先は、取扱金融機関とする。

3 取扱金融機関は、申請書の提出があったときは、直ちにこの規則に定める資格要件を審査しなければならない。

(調査)

第15条 取扱金融機関は、申請書を受理したときは、速やかに所要の調査を行うものとする。

(融資及び信用保証)

第16条 取扱金融機関は、前条の調査を行った結果、融資の申込みに応ずることが適当であると認めたときは、協会と協議の上、融資を行うものとする。

(償還期間の延長)

第17条 取扱金融機関は、前条の規定により融資を受けた者が、第7条に定める期間内に融資金の償還を終えることができないと認めたときは、そのものの申請に基づき協会と協議の上、償還期間を延長することができるものとする。

(融資金の管理)

第18条 融資金の管理は、取扱金融機関が行うものとする。

(報告)

第19条 取扱金融機関は、毎月10日までに前月分の融資実績を市長に報告するものとする。

2 協会は、毎月10日までに前月分の代位弁済実績を市長に報告するものとする。

(利子補給)

第20条 第1条の目的を達成するため、予算の範囲内で、市が取扱金融機関に事業資金に係る利子補給を行うことができる。

2 利子補給についての契約は、市長と取扱金融機関との間に締結する利子補給契約書によって行うものとする。

(期中支援)

第21条 融資を受けようとする者が中小企業信用保険法第2条第4項第5号に規定する特定中小企業者であって、協会から保証承諾を受けた場合は、取扱金融機関は、半年に一度、協会に対して当該融資に係る業況報告書を提出するものとする。ただし、当該融資に係る保証金額が1,250万円以下であるとき、又は保証期間が1年以内であるときはこの限りでない。

2 前項本文に規定する場合において、取扱金融機関が業況報告書を提出しなかったときは、取扱金融機関は、当該融資に係る代位弁済請求を行うときに当該業況報告書を提出しなかった理由を記載した書面を提出するものとする。

(補則)

第22条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の久慈市中小企業振興資金融資規則又は山形村中小企業金融対策基金運用規則(昭和47年山形村規則第8号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 施行日の前日までに、合併前の規則の規定により融資を受けた事業資金については、なお合併前の規則の例による。

(平成23年6月10日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の中小企業振興資金融資規則の規定は、平成23年6月1日以後に協会が保証の申込みを受け付けた事業資金について適用する。

(平成26年3月18日規則第5号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第12号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年5月20日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

中小企業振興資金融資規則

平成18年3月6日 規則第135号

(令和4年5月20日施行)