○中小企業振興資金利子補給要綱

平成18年3月6日

告示第89号

中小企業振興資金利子補給要綱を次のように定め、平成18年3月6日から施行する。なお、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の久慈市中小企業振興資金利子補給要綱(平成3年久慈市告示第48号)又は山形村中小企業資金利子補給規則(平成3年山形村規則第5号。以下「合併前の告示等」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。また、施行日の前日までに、合併前の告示等の規定により利子補給の支払を受けていたものについては、なお合併前の告示等の例による。

(趣旨)

第1 この告示は、中小企業振興資金融資規則(平成18年久慈市規則第135号。以下「融資規則」という。)に基づき、中小企業振興資金を貸付けした金融機関(以下「取扱金融機関」という。)に対する利子補給に関し定めるものとする。

(利子補給の対象及び利子補給率)

第2 第1の利子補給は、融資規則第6条及び第7条に規定する融資金の額及び償還期間を対象とし、利子補給率は、年1パーセントとする。

2 債務者が融資規則第7条に規定する償還期間を延長した場合の延長期間の利子補給及び債務の履行を遅延した場合の利子補給は、行わないものとする。

(利子補給の方法)

第3 市長は、利子補給に係る事業資金を借り受けた者に代わり、取扱金融機関との間に締結する利子補給契約書により、取扱金融機関に利子補給金を支払うものとする。

(利子補給金の額)

第4 利子補給する額は、毎年1月1日から6月30日まで及び7月1日から12月31日までの期間における融資に係る事業資金につき、算出した融資返金残高(計算期間中の毎日の最高残高の総和を365で除して得た額とする。)に対し、第2に規定する利子補給率を乗じて得た額の合計額とする。

(利子補給の承認申請)

第5 取扱金融機関は、融資する資金に係る利子補給を受けようとするときは、当該融資について、あらかじめ中小企業振興資金利子補給承認申請書(様式第1号)に中小企業振興資金利子補給金計算明細書(様式第4号)を添えて、市長に提出しなければならない。

(利子補給の承認)

第6 市長は、第5に規定する申請書の提出を受けた場合は、当該書類を審査し、その貸付けについて利子補給することが適当と認めたときは、中小企業振興資金利子補給承認書(様式第2号)により、利子補給の承認を行うものとする。

(利子補給の請求)

第7 中小企業者に資金を融資した取扱金融機関が利子補給金の交付を受けようとするときは、中小企業振興資金利子補給金交付請求書(様式第3号)を1月1日から6月30日までの期間に係る利子補給金についてはその年の7月31日までに、7月1日から12月31日までの期間に係る利子補給金についてはその年の翌年の1月31日までに市長に提出しなければならない。

(利子補給金の交付)

第8 市長は、第7に規定する請求書の提出を受けた場合は、当該書類を審査し、その内容がこの告示に適合すると認めるときは、請求書を受理した日から30日以内に利子補給金を交付するものとする。

(利子補給金の打切り等)

第9 市長は、利子補給に係る事業資金の融資を受けた者がその融資金を目的以外に使用したときは、取扱金融機関に対する利子補給金を打ち切ることができるものとする。

2 市長は、取扱金融機関の責めに帰すべき事由により、第3に規定する契約の条項に違反したときは、取扱金融機関に対する利子補給金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(報告の徴収等)

第10 取扱金融機関は、市長から当該取扱金融機関の行った第1の利子補給に係る融資に関し報告を求められた場合又は市職員をして当該融資に関する帳簿、書類等を調査させることを必要とした場合には、これに協力しなければならない。

改正文(令和3年6月30日告示第98号)

令和3年7月1日から施行する。

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中小企業振興資金利子補給要綱

平成18年3月6日 告示第89号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第10編 業/第5章
沿革情報
平成18年3月6日 告示第89号
平成20年5月27日 告示第56号
令和3年6月30日 告示第98号