○中心市街地活性化推進会議規程

平成18年3月6日

告示第90号

中心市街地活性化推進会議規程を次のように定め、平成18年3月6日から施行する。

(設置)

第1 中心市街地の活性化に関する法律(平成10年法律第92号。以下「法」という。)に基づく久慈市中心市街地活性化基本計画(以下「基本計画」という。)の作成及びこれに係る事業の円滑な推進を図るため、久慈市中心市街地活性化推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2 推進会議の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 基本計画の作成及びこれに係る市が行う事業の調査審議に関すること。

(2) 法第7条第1項に規定する中小小売商業者等が基本計画に基づき行う事業に関する指導及び助言に関すること。

(3) その他基本計画の推進に必要な事項に関すること。

(組織)

第3 推進会議は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 推進会議の委員長は産業経済部長を、副委員長は総務部長をもって充てる。

3 推進会議の委員は、基本計画に関係する部、課等の長の職にある職員のうちから、市長が任命する。

(会議等)

第4 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

3 推進会議は、委員長が招集する。

(幹事会)

第5 推進会議に、基本計画の事業の推進に必要な事項を調査研究するため、中心市街地活性化事業推進幹事会(以下「幹事会」という。)を置く。

2 幹事会は、幹事長及び幹事をもって組織する。

3 幹事長は、商工観光課長をもって充てる。

4 幹事は、基本計画に関係する部、課等の係長の職にある職員その他の職員のうちから、市長が任命する。

5 幹事会は、幹事長が招集する。

(参考人)

第6 推進会議は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、識見を有する者、関係行政機関の職員その他の参考人に対し、出席を求めることができる。

(庶務)

第7 推進会議の庶務は、産業経済部商工観光課において処理する。

(補則)

第8 この告示に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、委員長が推進会議に諮って定める。

改正文(平成18年12月6日告示第254号)

平成18年12月6日から施行する。

改正文(平成22年4月27日告示第37号)

平成22年4月28日から施行する。

改正文(平成27年3月31日告示第36号)

平成27年4月1日から施行する。

改正文(平成30年6月29日告示第75号)

平成30年7月1日から施行する。

改正文(令和3年3月31日告示第46号)

令和3年4月1日から施行する。

中心市街地活性化推進会議規程

平成18年3月6日 告示第90号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 業/第5章
沿革情報
平成18年3月6日 告示第90号
平成18年12月6日 告示第254号
平成22年4月27日 告示第37号
平成27年3月31日 告示第36号
平成30年6月29日 告示第75号
令和3年3月31日 告示第46号