○地下水族科学館条例
平成18年3月6日
条例第132号
(設置)
第1条 市民の水産、地下空間及び防災についての知識教養の向上を図るとともに、市民及び観光客に新鮮な一次産品等の地域資源を提供し、もって地域及び観光の振興に資するため、地下水族科学館(以下「科学館」という。)を次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
久慈地下水族科学館 | 久慈市侍浜町麦生第1地割43番地7 |
(事業)
第2条 科学館は、前条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 水族を展示すること。
(2) 水産、地下空間及び防災の知識の普及に関すること。
(3) 地域の新鮮な一次産品等を提供すること。
(4) 地域特産品等の販売促進に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、目的を達成するために必要な事業
(指定管理者による管理)
第3条 科学館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第4条 指定管理者は、この条例の規定により指定管理者が行うこととされた業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第2条各号に掲げる事業に関する業務
(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める業務
(休館日)
第5条 科学館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その翌日以後の日であって当該休日に最も近い休日でない日)
(2) 1月1日及び12月31日
(開館時間)
第6条 科学館の開館時間は、次のとおりとする。ただし、入館は、閉館30分前までとする。
(1) 4月から10月まで 午前9時から午後6時まで
(2) 11月から翌年の3月まで 午前10時から午後4時まで
2 指定管理者は、必要があると認めるときは、前項の開館時間を臨時に変更することができる。
(入館等の許可)
第7条 科学館に入館しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあるとき。
(2) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失するおそれがあるとき。
(3) その他科学館の管理上適当でないと認めるとき。
3 指定管理者は、科学館の管理上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付することができる。
第8条 科学館において、写真の撮影、物品の販売、募金その他これらに類する行為をしようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
(行為の禁止)
第9条 科学館においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失すること。
(2) 指定された場所以外の場所にはり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
(3) 指定された場所以外の場所で喫煙し、又は飲食をすること。
(4) 静粛を害し、他人に迷惑をかけること。
(5) 立入禁止区域に立ち入ること。
(1) この条例又はこの条例の規定による処分に違反したとき。
(2) 第7条第3項の条件に違反したとき。
(4) 科学館の管理上必要があると認めるとき。
(5) その他公益上やむを得ない必要が生じたとき。
(利用料金)
第11条 第7条第1項の許可を受けた者(以下「入館者」という。)は、科学館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。
2 利用料金は、別表に掲げる額の範囲内で指定管理者が定める。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金について市長の承認を受けなければならない。
3 市長は、前項の承認をしたときは、速やかに当該承認をした利用料金を告示する。
4 利用料金は、指定管理者にその収入として収受させる。
(利用料金の免除)
第12条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用料金の全部又は一部を免除することができる。
(1) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する障害者(以下「障害者」という。)及び当該障害者の介護を行う者が入館するとき。
(2) 公益上特別の理由があると市長が認めるとき。
(3) その他指定管理者が適当と認めるとき。
(利用料金の不還付)
第13条 指定管理者が既に収納した利用料金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(2) 入館者の責めに帰することができない理由により利用することができなかったとき。
(3) その他指定管理者が特別の理由があると認めるとき。
(損害賠償等)
第14条 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失した者は、指定管理者の指示するところにより原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月6日から施行する。
(特例)
2 この条例の規定にかかわらず、この条例の施行の日から平成18年3月31日までの間は、合併前の地下水族科学館条例(平成6年久慈市条例第3号。以下「合併前の条例」という。)の例による。
(経過措置)
3 平成18年3月31日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成27年12月17日条例第29号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 産地形成促進施設条例(平成18年久慈市条例第115号)は、廃止する。
附則(令和元年12月20日条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、附則第4項の規定は公布の日から施行する。
(経過措置)
3 第2条から第14条までの規定による改正後の福祉の村条例、地域農村センター条例、交流促進センター条例、夏井農村地域交流館条例、地下水族科学館条例、平庭高原施設条例、内間木野外体験施設条例、定住促進住宅条例、文化会館条例、体育施設条例、三船十段記念館条例、地域防災センター条例及び市民センター条例(以下「改正後の施設等条例」という。)の使用料及び利用料金に関する規定は、施行日以後の使用、利用又は入居に係る使用料又は利用料金について適用し、施行日前の使用、利用又は入居に係る使用料又は利用料金については、なお従前の例による。
4 改正後の施設等条例の使用料及び利用料金については、施行日前においても、改正後の施設等条例の使用料又は利用料金に関する規定の例により、改正後の施設等条例に定める額を徴収することができる。
別表(第11条関係)
区分 | 単位 | 利用料金の上限額 | |||
児童及び中学校生徒 | 高等学校生徒及び学生 | 一般 | |||
個人 | 普通使用 | 1回につき | 円 | 円 | 円 |
300 | 500 | 710 | |||
年間使用 | 1年間につき | 600 | 1,000 | 1,420 | |
20人以上の団体 | 1人1回につき | 200 | 300 | 500 |
備考 幼児に係る利用料金は、無料とする。