○地下水族科学館運営委員会要綱
平成18年3月6日
告示第95号
地下水族科学館運営委員会要綱を次のように定め、平成18年3月6日から施行する。
(設置)
第1 久慈地下水族科学館の管理運営を円滑に行うため、久慈地下水族科学館運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2 委員会は、久慈地下水族科学館の管理運営に関し必要な事項を協議する。
(組織)
第3 委員会は、委員8人以内をもって組織し、識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第4 委員会に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選により選任する。
2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5 委員会は、市長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第6 委員会の庶務は、産業経済部商工観光課において処理する。
(補則)
第7 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
改正文(平成27年3月31日告示第36号)抄
平成27年4月1日から施行する。
改正文(令和3年3月31日告示第46号)抄
令和3年4月1日から施行する。