○平庭高原施設条例
平成18年3月6日
条例第133号
(設置)
第1条 健全な保健休養とレクリエーション及びスポーツの場を提供するとともに、市の活性化及び地域産業振興に寄与するため、平庭高原施設を次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
総合案内施設 | 久慈市山形町霜畑第1地48番地28 |
平庭高原パークゴルフ場 | 久慈市山形町来内第20地割13番地2 |
センターハウス平庭山荘 | 久慈市山形町来内第20地割13番地167 |
旅行村コテージ | 久慈市山形町来内第20地割13番地171 |
平庭高原スキー場 | 久慈市山形町来内第20地割13番地172 |
平庭高原地場産品直売所 | 久慈市山形町来内第20地割13番地205 |
平庭高原キャンプ場 | 平庭国有林162い |
(事業)
第2条 平庭高原施設は、前条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 宿泊、飲食その他休養のための施設を提供すること。
(2) レクリエーション及びスポーツの場を提供すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、目的を達成するために必要な事業
(指定管理者による管理)
第3条 平庭高原施設(平庭高原地場産品直売所を除く。以下「指定管理施設」という。)の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第4条 指定管理者は、この条例の規定により指定管理者が行うこととされた業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第2条各号に掲げる事業に関する業務
(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める業務
(使用時間、開館期間等)
第5条 平庭高原施設の使用時間又は開館若しくは開場期間は、別表第1のとおりとする。
2 市長(指定管理施設にあっては、指定管理者。以下「管理者」という。)は、必要があると認めるときは、前項の使用時間を臨時に変更することができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあるとき。
(2) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失するおそれがあるとき。
(3) その他平庭高原施設の管理上適当でないと認めるとき。
3 管理者は、平庭高原施設の管理上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付することができる。
第7条 平庭高原施設において、次に掲げる行為をしようとする者は、管理者の許可を受けなければならない。
(1) 物品の販売、募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 業として写真を撮影すること。
(3) 競技会、展示会その他これらに類する催しのため、平庭高原施設の全部又は一部を独占して使用すること。
(行為の禁止)
第8条 平庭高原施設においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失すること。
(2) 指定された場所以外の場所にはり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
(3) 木竹を伐採し、若しくは植物を採取し、又はこれらを損傷すること。
(4) 土地の形状を変更し、又は土石を採取すること。
(5) 指定された場所以外の場所で喫煙し、又は飲食をすること。
(6) 立入禁止区域に立ち入ること。
(7) 指定された場所以外の場所に自動車等を乗り入れ、又は駐車すること。
(1) この条例又はこの条例の規定による処分に違反したとき。
(2) 第6条第3項の条件に違反したとき。
(4) 平庭高原施設の管理上必要があると認めるとき。
(5) その他公益上やむを得ない必要が生じたとき。
(利用料金)
第10条 第6条第1項の許可を受けた者は、指定管理施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。
2 利用料金は、別表第3に掲げる額の範囲内で指定管理者が定める。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金について市長の承認を受けなければならない。
3 市長は、前項の承認をしたときは、速やかに当該承認をした利用料金を告示する。
4 利用料金は、指定管理者にその収入として収受させる。
5 指定管理者は、使用の許可をした者から当該利用に係る利用料金の一部を予約金として徴収することができる。
(利用料金の免除)
第11条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用料金の全部又は一部を免除することができる。
(1) 公益上特別の理由があると市長が認めるとき。
(2) その他指定管理者が適当と認めるとき。
(利用料金の不還付)
第12条 指定管理者が既に収納した利用料金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(2) 使用者の責めに帰することができない理由により使用することができなかったとき。
(3) その他指定管理者が特別の理由があると認めるとき。
(損害賠償等)
第13条 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失した者は、管理者の指示するところにより原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月6日から施行する。
(特例)
2 この条例の規定にかかわらず、この条例の施行の日から平成18年3月31日までの間は、合併前の平庭高原施設設置に関する条例(昭和62年山形村条例第8号)、平庭高原パークゴルフ場の設置に関する条例(平成13年山形村条例第6号)又は平庭高原地場産品直売所の設置に関する条例(平成14年山形村条例第16号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の例による。
(経過措置)
3 平成18年3月31日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成18年6月23日条例第194号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(平庭高原スキー場条例の廃止)
2 平庭高原スキー場条例(平成18年久慈市条例第139号)は、廃止する。
附則(平成20年9月16日条例第23号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月18日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月20日条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、附則第4項の規定は公布の日から施行する。
(経過措置)
3 第2条から第14条までの規定による改正後の福祉の村条例、地域農村センター条例、交流促進センター条例、夏井農村地域交流館条例、地下水族科学館条例、平庭高原施設条例、内間木野外体験施設条例、定住促進住宅条例、文化会館条例、体育施設条例、三船十段記念館条例、地域防災センター条例及び市民センター条例(以下「改正後の施設等条例」という。)の使用料及び利用料金に関する規定は、施行日以後の使用、利用又は入居に係る使用料又は利用料金について適用し、施行日前の使用、利用又は入居に係る使用料又は利用料金については、なお従前の例による。
4 改正後の施設等条例の使用料及び利用料金については、施行日前においても、改正後の施設等条例の使用料又は利用料金に関する規定の例により、改正後の施設等条例に定める額を徴収することができる。
別表第1(第5条関係)
区分 | 使用時間 | 開館又は開場期間 | ||
総合案内施設 | 9時から17時まで | 5月1日から10月31日まで | ||
平庭高原パークゴルフ場 | 9時から17時まで | |||
センターハウス平庭山荘 | 和室 洋室 研修室 | 宿泊使用 | 到着の日の15時から出発の日の10時まで | 通年 |
休憩及び会議使用 | 10時から15時まで | |||
旅行村コテージ | 宿泊使用 | 到着の日の15時から出発の日の10時まで |
| |
休憩及び会議使用 | 10時から15時まで |
| ||
平庭高原スキー場 | スキーセンター | 9時から17時まで | 12月の第3土曜日から翌年の3月31日まで | |
白樺第1リフト 白樺第2リフト 白樺第3リフト | 9時から16時まで | |||
レストハウス千春 | 9時から17時まで | 通年 | ||
平庭高原地場産品直売所 | 9時から17時まで | 5月1日から10月31日まで | ||
平庭高原キャンプ場 | 全日 |
別表第2(第6条関係)
センターハウス平庭山荘 | 和室 洋室 研修室 |
平庭高原スキー場 | 白樺第1リフト 白樺第2リフト 白樺第3リフト |
別表第3(第10条関係)
1 平庭高原パークゴルフ場
区分 | 利用料金の上限額 | |
1日券 | シーズン券 | |
児童 | 300円 | 2,000円 |
生徒及び一般 | 610円 | 5,090円 |
備考 幼児に係る利用料金は、無料とする。
2 センターハウス平庭山荘
区分 | 単位 | 利用料金の上限額 | 摘要 | ||
宿泊使用 | 和室 |
|
| 円 | 予約金の額は、利用料金の範囲内で、指定管理者が定める。 |
児童 | 1人1日までごとに | 3,250 | |||
生徒及び一般 | 1人1日までごとに | 4,990 | |||
洋室 | 児童 | 1人1日までごとに | 4,580 | ||
生徒及び一般 | 1人1日までごとに | 6,000 | |||
研修室 | 児童 | 1人1日までごとに | 2,130 | ||
生徒及び一般 | 1人1日までごとに | 3,250 | |||
休憩使用 | 和室 洋室 研修室 | 児童 | 1人につき | 1,520 |
|
生徒及び一般 | 1人につき | 2,540 |
| ||
会議使用 | 研修室 | 4時間未満 | 1室につき | 4,170 |
|
4時間以上 | 1室につき | 5,190 |
|
備考
1 「1日まで」とは、宿泊を含む1両日とする。
2 宿泊使用の場合において、到着の日の午後3時前の使用及び出発の日の午前10時後の使用については、休憩使用の場合に準じた額を加算する。
3 幼児に係る利用料金は、無料とする。
3 旅行村コテージ
区分 | 単位 | 利用料金の上限額 | |
宿泊使用 | 児童 | 1人1日までごとに | 円 3,250 |
生徒及び一般 | 1人1日までごとに | 4,990 | |
休憩使用 | 児童 | 1人につき | 1,520 |
生徒及び一般 | 1人につき | 2,540 |
備考
1 「1日まで」とは、宿泊を含む1両日とする。
2 宿泊使用の場合において、到着の日の午後3時前の使用及び出発の日の午前10時後の使用については、休憩使用の場合に準じた額を加算する。
3 幼児に係る利用料金は、無料とする。
4 平庭高原スキー場
区分 | 単位 | 利用料金の上限額 | ||
1回券 | 児童、生徒及び60歳以上の者 | 1枚につき | 円 140 | |
一般 | 1枚につき | 220 | ||
半日券 | 児童、生徒及び60歳以上の者 | 1枚につき | 1,000 | |
一般 | 1枚につき | 1,300 | ||
1日券 | 休日 | 児童、生徒及び60歳以上の者 | 1枚につき | 1,800 |
一般 | 1枚につき | 2,500 | ||
休日以外の日 | 児童、生徒及び60歳以上の者 | 1枚につき | 1,000 | |
一般 | 1枚につき | 2,000 | ||
団体使用 | 児童、生徒及び60歳以上の者 | 1枚につき | 600 | |
一般 | 1枚につき | 1,800 | ||
シーズン券 | 児童、生徒及び60歳以上の者 | 1枚につき | 10,000 | |
一般 | 1枚につき | 20,000 |
備考
1 「半日券」とは、9時から13時まで又は12時から16時までの間使用できる券をいう。
2 「休日」とは、久慈市の休日に関する条例(平成18年久慈市条例第5号)に規定する休日をいう。
3 「団体使用」とは、15人以上の団体の使用する場合、市内の学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第1条に規定する学校、法第124条に規定する専修学校及び法第134条第1項に規定する各種学校並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する保育所等の授業及び保育の実施等に使用する場合又は教育委員会が認定した体育団体若しくは社会教育団体が行う行事に使用する場合をいう。
5 平庭高原キャンプ場
区分 | 単位 | 利用料金の上限額 | |
宿泊使用 | 児童 | 1人1日までごとに | 円 120 |
生徒及び一般 | 1人1日までごとに | 250 | |
日帰り使用 | 児童 | 1人につき | 60 |
生徒及び一般 | 1人につき | 120 |
備考 幼児に係る利用料金は、無料とする。