○内間木野外体験施設条例

平成18年3月6日

条例第134号

(設置)

第1条 市民の心身のリフレッシュの場と交流人口の拡大による地域の振興を図るため、内間木野外体験施設(以下「野外体験施設」という。)を次のとおり設置する。

名称

位置

内間木野外体験施設

久慈市山形町小国第16地割100番地15

(使用等の許可)

第2条 野外体験施設の施設で別表第1に掲げるものを使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。

2 市長は、前項の使用が次の各号のいずれかに該当する場合は、同項の許可をしてはならない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあるとき。

(2) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失するおそれがあるとき。

(3) その他野外体験施設の管理上適当でないと認めるとき。

3 市長は、野外体験施設の管理上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付することができる。

第3条 野外体験施設において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 物品の販売、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真を撮影すること。

(3) 競技会、展示会その他これらに類する催しのため、野外体験施設の全部又は一部を独占して使用すること。

2 前条第3項の規定は、前項の許可について準用する。

(行為の禁止)

第4条 野外体験施設においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失すること。

(2) 指定された場所以外の場所にはり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(3) 木竹を伐採し、若しくは植物を採取し、又はこれらを損傷すること。

(4) 土地の形状を変更し、又は土石を採取すること。

(5) 指定された場所以外の場所で喫煙し、又は飲食をすること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所に自動車等を乗り入れ、又は駐車すること。

(使用許可の取消し等)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第2条第1項又は第3条第1項の許可を受けた者に対し、当該許可を取り消し、その効力を停止し、第2条第3項(第3条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)の条件を変更し、又は行為の中止、原状の回復若しくは野外体験施設からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定による処分に違反したとき。

(2) 第2条第3項の条件に違反したとき。

(3) 偽りその他の不正の手段により第2条第1項又は第3条第1項の許可を受けたとき。

(4) 野外体験施設の管理上必要があると認めるとき。

(5) その他公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(使用料)

第6条 第2条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表第2又は別表第3に掲げる使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、許可の際に徴収する。ただし、公共団体が使用する場合は、市長が指定する時期に徴収することができる。

(使用料の免除)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(1) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する障害者(以下「障害者」という。)及び当該障害者の介護を行う者が使用するとき。

(2) その他市長が適当と認めるとき。

(使用料の不還付)

第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 第5条第4号又は第5号の規定に基づき市長が使用の許可を取り消したとき。

(2) 使用者の責めに帰することができない理由により使用することができなかったとき。

(3) その他市長が特別の理由があると認めるとき。

(損害賠償等)

第9条 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失した者は、市長の指示するところにより原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。

(管理の委託)

第10条 野外体験施設の管理については、公共的団体に委託することができる。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の内間木野外体験施設の設置に関する条例(平成15年山形村条例第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成20年9月16日条例第24号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(令和元年12月20日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、附則第4項の規定は公布の日から施行する。

(経過措置)

3 第2条から第14条までの規定による改正後の福祉の村条例、地域農村センター条例、交流促進センター条例、夏井農村地域交流館条例、地下水族科学館条例、平庭高原施設条例、内間木野外体験施設条例、定住促進住宅条例、文化会館条例、体育施設条例、三船十段記念館条例、地域防災センター条例及び市民センター条例(以下「改正後の施設等条例」という。)の使用料及び利用料金に関する規定は、施行日以後の使用、利用又は入居に係る使用料又は利用料金について適用し、施行日前の使用、利用又は入居に係る使用料又は利用料金については、なお従前の例による。

4 改正後の施設等条例の使用料及び利用料金については、施行日前においても、改正後の施設等条例の使用料又は利用料金に関する規定の例により、改正後の施設等条例に定める額を徴収することができる。

別表第1(第2条関係)

施設名

デッキテント ダイニングテント ビジターセンター

別表第2(第6条関係)

区分

単位

使用料

市民

その他の者

デッキテント

宿泊

貸切使用

1室1日までごとに

8,550

17,110

個人使用

児童及び中学校生徒

1人1日までごとに

530

1,060

高等学校生徒及び一般

1人1日までごとに

850

1,710

休憩

児童及び中学校生徒

1人につき

105

210

高等学校生徒及び一般

1人につき

210

420

ダイニングテント

休憩

児童及び中学校生徒

1人につき

105

210

高等学校生徒及び一般

1人につき

210

420

備考

1 「1日まで」とは、宿泊を含む1両日をいう。

2 幼児に係る使用料は、無料とする。

3 デッキテント室の宿泊の場合において、到着の日の午前11時前の使用及び出発の日の午前11時後の使用については、休憩の場合に準じた額を加算する。

4 デッキテントの宿泊者に係るダイニングテントの使用料は、無料とする。

別表第3(第6条関係)

区分

単位

使用料

2時間以内の使用

2時間を超え4時間までの使用

4時間を超える使用

ビジターセンター

市民

児童及び中学校生徒

1人につき

130

260

1,050

高等学校生徒及び一般

1人につき

260

520

1,580

その他の者

児童及び中学校生徒

1人につき

260

520

2,110

高等学校生徒及び一般

1人につき

520

1,050

3,170

備考 幼児に係る使用料は、無料とする。

内間木野外体験施設条例

平成18年3月6日 条例第134号

(令和2年4月1日施行)