○海水プール条例
平成18年3月6日
条例第135号
(設置)
第1条 市民の健康の増進を図るとともに、観光振興に寄与するため、海水プールを次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
久慈市侍浜海水プール | 久慈市侍浜町向町 |
(事業)
第2条 海水プールは、前条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) レクリエーションの活動のための施設を提供すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、目的を達成するために必要な事業
(指定管理者による管理)
第3条 海水プールの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第4条 指定管理者は、この条例の規定により指定管理者が行うこととされた業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第2条各号に掲げる事業に関する業務
(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める業務
(開場期間)
第5条 海水プールの開場期間は、7月1日から8月31日までとする。
(使用時間)
第6条 海水プールの使用時間は、午前9時30分から午後5時までとする。
2 指定管理者は、必要があると認めるときは、前項の使用時間を臨時に変更することができる。
(使用等の許可)
第7条 海水プールを使用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあるとき。
(2) 施設を汚損し、又は損傷するおそれがあるとき。
(3) その他海水プールの管理上適当でないと認めるとき。
3 指定管理者は、海水プールの管理上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付することができる。
第8条 海水プールにおいて、物品の販売、募金その他これらに類する行為をしようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
(行為の禁止)
第9条 海水プールにおいては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設を汚損し、又は損傷すること。
(2) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
(3) 木竹を伐採し、若しくは植物を採取し、又はこれらを損傷すること。
(4) 土地の形状を変更し、又は土石を採取すること。
(2) 第7条第3項の条件に違反したとき。
(4) 海水プールの管理上必要があると認めるとき。
(5) その他公益上やむを得ない必要が生じたとき。
(損害賠償等)
第11条 施設を汚損し、又は損傷した者は、市長の指示するところにより原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月6日から施行する。
附則(平成20年9月16日条例第19号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。