○海水プール条例

平成18年3月6日

条例第135号

(設置)

第1条 市民の健康の増進を図るとともに、観光振興に寄与するため、海水プールを次のとおり設置する。

名称

位置

久慈市侍浜海水プール

久慈市侍浜町向町

(事業)

第2条 海水プールは、前条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) レクリエーションの活動のための施設を提供すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、目的を達成するために必要な事業

(指定管理者による管理)

第3条 海水プールの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第4条 指定管理者は、この条例の規定により指定管理者が行うこととされた業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第2条各号に掲げる事業に関する業務

(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める業務

(開場期間)

第5条 海水プールの開場期間は、7月1日から8月31日までとする。

2 指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、前項の開場期間以外の期間において臨時に開場し、又は同項の開場期間において臨時に休場することができる。

(使用時間)

第6条 海水プールの使用時間は、午前9時30分から午後5時までとする。

2 指定管理者は、必要があると認めるときは、前項の使用時間を臨時に変更することができる。

(使用等の許可)

第7条 海水プールを使用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。

2 指定管理者は、前項の使用が次の各号のいずれかに該当する場合は、同項の許可をしてはならない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあるとき。

(2) 施設を汚損し、又は損傷するおそれがあるとき。

(3) その他海水プールの管理上適当でないと認めるとき。

3 指定管理者は、海水プールの管理上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付することができる。

第8条 海水プールにおいて、物品の販売、募金その他これらに類する行為をしようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 前条第3項の規定は、前項の許可について準用する。

(行為の禁止)

第9条 海水プールにおいては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設を汚損し、又は損傷すること。

(2) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(3) 木竹を伐採し、若しくは植物を採取し、又はこれらを損傷すること。

(4) 土地の形状を変更し、又は土石を採取すること。

(使用許可の取消し等)

第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第7条第1項又は第8条第1項の許可を受けた者に対し、当該許可を取り消し、その効力を停止し、第7条第3項(第8条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)の条件を変更し、又は行為の中止、原状の回復若しくは海水プールからの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定による処分に違反したとき。

(2) 第7条第3項の条件に違反したとき。

(3) 偽りその他の不正の手段により第7条第1項又は第8条第1項の許可を受けたとき。

(4) 海水プールの管理上必要があると認めるとき。

(5) その他公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(損害賠償等)

第11条 施設を汚損し、又は損傷した者は、市長の指示するところにより原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の海水プール条例(平成18年久慈市条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成20年9月16日条例第19号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

海水プール条例

平成18年3月6日 条例第135号

(平成21年4月1日施行)