○海水プール条例施行規則

平成18年3月6日

規則第139号

(趣旨)

第1条 この規則は、海水プール条例(平成18年久慈市条例第135号。以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 条例第7条第1項又は第8条第1項の規定による許可(以下「許可」という。)を受けようとする者は、条例第3条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)が定めるところにより申請しなければならない。

(許可の条件)

第3条 次に掲げる事項は、許可の条件とする。

(1) 使用若しくは条例第8条第1項に規定する行為を終了したとき、又は条例第10条の規定に基づき許可を取り消されたときは、指定管理者の指示に従って速やかに跡片付けをすること。

(2) その他海水プールの維持管理のためにする指定管理者の指示に従うこと。

(損傷等の届出)

第4条 許可を受けた者は、施設を汚損し、又は損傷したときは、速やかに指定管理者に届け出てその指示を受けなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の海水プール条例施行規則(平成18年久慈市規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和2年1月27日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

海水プール条例施行規則

平成18年3月6日 規則第139号

(令和2年1月27日施行)

体系情報
第10編 業/第6章
沿革情報
平成18年3月6日 規則第139号
令和2年1月27日 規則第1号