○海水プール条例施行規則
平成18年3月6日
規則第139号
(趣旨)
第1条 この規則は、海水プール条例(平成18年久慈市条例第135号。以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(許可の条件)
第3条 次に掲げる事項は、許可の条件とする。
(2) その他海水プールの維持管理のためにする指定管理者の指示に従うこと。
(損傷等の届出)
第4条 許可を受けた者は、施設を汚損し、又は損傷したときは、速やかに指定管理者に届け出てその指示を受けなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月6日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の海水プール条例施行規則(平成18年久慈市規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(令和2年1月27日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。