○特産品工房条例
平成18年3月6日
条例第138号
(設置)
第1条 地域資源等の活用による地場産業の振興と活性化を図るため、特産品工房(以下「工房」という。)を次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
特産品工房 | 久慈市山形町川井第9地割40番地2 |
(事業)
第2条 工房は、前条に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
(1) 地域資源等の加工をすること。
(2) 前号に掲げるもののほか、目的を達成するために必要な事業
(指定管理者による管理)
第3条 工房の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第2条各号に掲げる事業に関する業務
(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める業務
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月6日から施行する。
(経過措置)
3 平成18年3月31日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。