○特産品工房条例

平成18年3月6日

条例第138号

(設置)

第1条 地域資源等の活用による地場産業の振興と活性化を図るため、特産品工房(以下「工房」という。)を次のとおり設置する。

名称

位置

特産品工房

久慈市山形町川井第9地割40番地2

(事業)

第2条 工房は、前条に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。

(1) 地域資源等の加工をすること。

(2) 前号に掲げるもののほか、目的を達成するために必要な事業

(指定管理者による管理)

第3条 工房の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第2条各号に掲げる事業に関する業務

(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める業務

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月6日から施行する。

(特例)

2 この条例の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から平成18年3月31日までの間は、合併前の山形村特産品工房設置条例(平成14年山形村条例第12号。以下「合併前の条例」という。)の例による。

(経過措置)

3 平成18年3月31日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

特産品工房条例

平成18年3月6日 条例第138号

(平成18年3月6日施行)