○道路認定基準要綱

平成18年3月6日

告示第101号

道路認定基準要綱を次のように定め、平成18年3月6日から施行する。なお、この告示の施行の日の前日までに、合併前の久慈市道路認定基準要綱(昭和62年久慈市告示第87号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(目的)

第1 この告示は、市道の路線認定に関し必要な事項を定め、適正な市道路網の整備の推進を図ることを目的とする。

(定義)

第2 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市道等 道路法(昭和27年法律第180号)第3条に規定する道路をいう。

(2) 公道 国有財産法(昭和23年法律第73号)第2条第1項に規定する国有財産及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条第1項に規定する公有財産のうち住民の生活に供されている道路をいう。

(3) 私道 市道等及び公道以外の道路をいう。

(路線の認定)

第3 市道として路線認定する道路は、次の各号のいずれかに該当しなければならない。

(1) 路線が系統的で交通上重要な道路であること。

(2) 国道又は県道の路線変更及び廃止に伴い、その区間で市道として存置する必要のある道路であること。

(3) 道路の起点及び終点が、市道等に接続する道路であること。

(4) 公共施設及び公共的施設の相互間を連絡する道路又は公共施設及び公共的施設から市道等に連絡する道路であること。

(5) おおむね10戸以上の集落と市道等を連絡する公道であること。

(6) その他市長が公益上必要と認める道路であること。

(幅員、構造等の要件)

第4 第3各号に規定する道路の幅員及び構造は、次の要件に該当しなければならない。

(1) 道路幅員は、法令その他特別に定めるものを除き、原則として4メートル以上であること。

(2) 道路の交差箇所には適当な角切りがあること。

(3) 道路勾配は、原則として12パーセント以下であること。ただし、市長が公益上必要と認める場合は、この限りでない。

(4) 路面が良好で車両が容易に通行できる道路であること。

(5) 道路の排水施設が完備していること。

(私道の敷地要件)

第5 市道の路線認定に係る私道の敷地及びこれに附属する工作物その他の物件(以下「私道敷地等」という。)の要件は、次によるものとする。

(1) 私道敷地等は、寄附により速やかに市に所有権が移転できるものであること。

(2) 私道の敷地には、所有権以外の権利が存しないこと。

(3) 私道の敷地は、分筆登記が完了し、必要な箇所に永久境界杭が設置してあること。

(適用除外)

第6 次の各号のいずれかに該当する道路は、この告示を適用しない。

(1) 市が新設し、及び改良する道路

(2) 歩行者専用道路、自転車専用道路及び自転車歩行者専用道路として岩手県公安委員会の指定を受けた道路又は指定されることが確実な道路

(市道認定の申請)

第7 私道について、市道路線の認定を要望する場合は、次の書類を添えて市長に提出するものとする。

(1) 市道路線認定申請書(様式第1号)

(2) 土地寄附申出書(様式第2号)

(3) 登記原因証明情報兼登記承諾書(様式第3号)

(4) 印鑑登録証明書

(5) その他市長が必要と認める書類

改正文(令和2年2月20日告示第12号)

令和2年2月20日から施行する。

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道路認定基準要綱

平成18年3月6日 告示第101号

(令和2年2月20日施行)

体系情報
第11編 設/第1章
沿革情報
平成18年3月6日 告示第101号
令和2年2月20日 告示第12号