○道路占用規則

平成18年3月6日

規則第146号

(趣旨)

第1条 この規則は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)及び道路法施行令(昭和27年政令第479号)の規定に基づき、市道の占用に関し必要な事項を定めるものとする。

(道路管理者以外の者の行う工事の承認等)

第2条 法第24条に規定する承認を受けようとする者は、道路工事施行承認申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、正副2通を市長に提出しなければならない。

(1) 位置図 (縮尺 5万分の1以上)

(2) 平面図 (縮尺 500分の1以上)

(3) 縦断図 (縮尺 縦100分の1以上、横500分の1以上)

(4) 横断図 (縮尺 100分の1以上)

(5) 構造図 (縮尺 50分の1以上)

(6) その他特に市長が必要と認めて指示する書類

2 前項の承認を受けた者(以下「工事施行者」という。)は、当該承認に係る事項を変更しようとするときは、道路工事変更承認申請書(様式第2号)に、前項各号に掲げる書類のうち、当該変更に関連あるものを添えて市長に提出しなければならない。

3 工事施行者は、道路工事に着手しようとするときは、道路工事着手届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

4 工事施行者は、道路工事が完成したときは、直ちに道路工事完成届(様式第3号)を市長に提出し、検査を受けなければならない。

(道路の占用の許可等)

第3条 法第32条第1項に規定する許可(法第91条第2項に規定する道路予定地に係る許可を含む。)を受けようとする者及び法第35条の規定により同意を得ようとする者は、道路占用許可申請・協議書(様式第4号)に、次に掲げる書類を添えて、正副2通を市長に提出しなければならない。ただし、軽易な占用については、添付書類の一部を省略することができる。

(1) 占用の場所及びその付近の状況を示す位置図

(2) 占用区域の実測平面図及び占用面積計算図

(3) 道路工事の施行に伴うもの又は工作物を設置するものは、その工事の平面図又は工作物の構造図若しくは設計書

(4) その他市長が特に必要と認めて指示する書類

2 占用の許可を受けた者(以下「道路占用者」という。)は、法第32条第3項に規定する許可を受けようとするときは、道路占用許可申請書に、前項各号に掲げる書類のうち当該変更に関連あるものを添えて、市長に提出しなければならない。

3 道路占用者は、占用期間満了後引き続き道路を占用しようとするときは、占用期間満了の日の30日前までに、道路占用許可申請書を市長に提出しなければならない。

4 道路占用者は、占用工事に着手しようとするときは、道路占用工事着手届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

5 道路占用者は、占用工事が完成したときは、直ちに道路占用工事完成届(様式第5号)を市長に提出し、検査を受けなければならない。

6 道路占用者は、法第40条の規定により占用を廃止した場合において、道路を占用している工作物、物件又は施設を除去し、原状に回復しようとするときは、道路占用廃止届(様式第6号)を市長に提出し、検査を受けなければならない。

(地位承継届)

第4条 相続人、合併により設立された法人その他法第32条第1項又は第3項の許可を受けた者の一般承継人は、速やかに地位承継届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(許可書等交付)

第5条 市長は、法第24条の規定による承認をしたときは道路工事施行(変更)承認通知書(様式第8号)を、法第32条第1項又は第3項の許可をしたときは、道路占用(変更・期間更新)許可・回答書(様式第9号)を交付するものとする。

(工事の承認標識の設置)

第6条 工事施行者は、道路工事の期間中、当該工事を行う場所に、道路工事施行承認標識(様式第10号)を設置しなければならない。

2 道路占用者は、占用工事の期間中、当該占用工事を行う場所に道路占用許可標識(様式第11号)を設置しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の久慈市道路占用規則(昭和60年久慈市規則第23号)又は道路法施行細則(平成10年山形村規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和5年3月31日規則第19号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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道路占用規則

平成18年3月6日 規則第146号

(令和5年4月1日施行)