○道路占用料徴収条例施行規則

平成18年3月6日

規則第147号

(趣旨)

第1条 この規則は、道路占用料徴収条例(平成18年久慈市条例第144号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(占用料の特例)

第2条 次の各号に掲げる占用物件に係る占用料の額は、当該各号に定めるところによる。

(1) バス事業者が設置するバス待合所 条例で定める額の50パーセントに相当する額

(2) ガス事業者が埋設するガス管 条例で定める額の70パーセントに相当する額

(3) 電柱、電話柱、街灯、消火栓標識又はバス停留所標識に添加された広告 条例で定める額の70パーセントに相当する額。ただし、巻き付けられた広告については、条例で定める額の35パーセントに相当する額

(4) 前3号に定めるもののほか、条例で定める占用料の額を徴収することが著しく不適当であると認められる物件で市長が指定するもの 条例で定める占用料の額の範囲内で市長がその都度定める額

2 次に掲げる占用物件に係る占用料は、徴収しない。

(1) 道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第35条に規定する事業(道路法施行令(昭和27年政令第479号)第19条に規定するものを除く。)及び地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係る物件

(2) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が建設し、又は災害復旧工事を行う鉄道施設及び鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者又は索道事業者がその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設(これらの施設の敷地を道路として使用する場合において、その使用が有償であるときの当該施設を除く。)

(3) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件

(4) 街灯(アーチ型のものを除く。)及び公共の用に供する通路

(5) 法第2条第2項に規定する道路の附属物を無償で添加している電柱又は電話柱

(6) 占用物件である電柱及び電話柱(電気事業者及び電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第120条第1項に規定する認定電気通信事業者(以下「認定電気通信事業者」という。)以外の者が設置する電柱及び電話柱にあっては、占用物件である電柱及び電話柱に限る。)を支えている支柱及び支線

(7) 公共的団体が設置する有線放送電話柱

(8) 公共的団体又は電気事業者(卸供給事業者を除く。)若しくは認定電気通信事業者が設ける架空の道路横断電線及び各戸引込電線。ただし、認定電気通信事業者が設けるものにあっては、電気通信事業法第120条第1項に規定する認定電気通信事業(以下「認定電気通信事業」という。)の用に供するものに限る。

(9) 公益法人が設置する有線テレビ(CATV)電柱、架空の道路横断電線及び各戸引込電線

(10) バス停留所標識

(11) ガス、電気、電気通信(認定電気通信事業者が設けるもので認定電気通信事業の用に供するものに限る。)、水道及び下水道の各戸引込地下埋設管

(12) 公共的団体が設ける水管及び下水道管

(13) 塩及び郵便切手の販売場所を示す規格化された看板(店舗に取り付けられたもので、1店舗1個に限る。)

(14) 無料で不特定多数人に開放している公園、広場及び運動場

(15) かんがい排水施設その他農業用地の保全又は利用上必要な施設

(16) カーブミラー、くずかご、灰皿、花壇、掲示板等で営利目的がなく交通安全、道路の美化及び公衆の利便に著しく寄与する物件

(17) 前各号に掲げるもののほか、占用料を徴収することが著しく不適当であると認められる物件で市長が指定するもの

(占用料の徴収方法)

第3条 占用料は、法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、又は法第35条の規定により同意した占用の期間に係る分を、当該占用の許可をし、又は同意した際(電線共同溝に係る占用料にあっては、電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号)第10条、第11条第1項若しくは第12条第1項の規定により許可をし、又は同法第21条の規定により協議が成立した際(当該許可又は当該協議に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をし、又は当該協議が成立した日と異なる場合には、当該敷設工事を開始した際))に納入通知書により一括して徴収するものとする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は、毎年度、当該年度分を徴収するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の久慈市道路占用料徴収条例施行規則(昭和60年久慈市規則第24号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成19年9月28日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

道路占用料徴収条例施行規則

平成18年3月6日 規則第147号

(平成19年10月1日施行)

体系情報
第11編 設/第1章
沿革情報
平成18年3月6日 規則第147号
平成19年9月28日 規則第26号