○法定外公共物管理条例

平成18年3月6日

条例第145号

(趣旨)

第1条 この条例は、他の法令又は条例に特別の定めがあるもののほか、市が所有する法定外公共物の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「法定外公共物」とは、道路、河川、湖沼その他の水流又は水面等であって、道路法(昭和27年法律第180号)、河川法(昭和39年法律第167号)その他の法律の規定の適用又は準用を受けないものをいう。

(使用又は収益の許可等)

第3条 法定外公共物の使用又は収益(以下「使用等」という。)をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。

2 前項の使用等の期間は、5年を超えることができない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

3 市長は、法定外公共物の管理上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付することができる。

(行為の禁止)

第4条 法定外公共物に関し、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 法定外公共物を損傷し、又は汚損すること。

(2) 法定外公共物に土石、竹木、廃棄物等を投棄すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、法定外公共物の保全又は使用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(使用等の許可の取消し等)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第3条第1項の許可を受けた者に対し、当該許可を取り消し、その内容を変更し、その効力を停止し、同条第3項の条件を変更することができる。

(1) この条例又はこの条例の規定による処分に違反したとき。

(2) 第3条第3項の条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正の手段により第3条第1項の許可を受けたとき。

(4) その他公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(権利の譲渡)

第6条 第3条第1項の許可に基づく権利は、市長の承認を受けなければ譲渡することができない。

(地位の承継)

第7条 第3条第1項の許可を受けた者について相続、合併又は分割(当該許可に基づく権利を承継させるものに限る。)があったときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該許可に基づく権利を承継した法人は、当該許可を受けた者の当該許可に基づく地位を承継する。

2 前項の規定により許可に基づく地位を承継した者は、速やかに市長に届け出なければならない。

(原状回復義務)

第8条 第3条第1項の許可を受けた者(前条第1項の規定により地位を承継した者を含む。以下「使用者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちに当該許可に係る法定外公共物を原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(1) 許可の期間が満了したとき。

(2) 第5条の規定に基づき許可が取り消されたとき。

(3) 使用等をやめたとき。

2 使用者は、前項の規定により原状に回復したときは、遅滞なく市長に届け出なければならない。

(使用料等)

第9条 使用者は、別表に掲げる使用料又は収益料(以下「使用料等」という。)を納付しなければならない。

2 前項の使用料等は、許可の際に徴収する。ただし、許可の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の使用料等は、毎年度、当該年度分を徴収する。

(使用料等の免除)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料等の全部又は一部を免除することができる。

(1) 国又は地方公共団体において公用又は公共の用に供するとき。

(2) 宅地に出入りするための通路で規則で定めるものに使用するとき。

(3) かんがいのために土地を使用するとき。

(4) 田、畑等の農業の用に供されている土地に出入りするための通路に使用するとき。

(5) 水道、下水道、ガス、電気、電話等の宅内引込用の管又は線及び水路に排水するための排水管のために土地を使用するとき。

(6) その他市長が適当と認めるとき。

(使用料等の不還付)

第11条 既納の使用料等は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 第5条第4号の規定に基づき市長が使用等の許可を取り消し、又は変更したとき。

(2) 使用者の責めに帰することができない理由により使用等をすることができなかったとき。

(3) その他市長が特別の理由があると認めるとき。

(損害賠償)

第12条 使用者は、法定外公共物に損害を生じさせたときは、市長の指示するところにより補修し、又は損害を賠償しなければならない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(過料)

第14条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第3条第1項の許可を受けないで、使用等をした者

(2) 第4条又は第8条第1項の規定に違反した者

(3) 偽りその他不正の手段により第3条第1項の許可を受けた者

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の法定外公共物管理条例(平成15年久慈市条例第23号)又は山形村法定外公共物の管理に関する条例(平成16年山形村条例第2号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 施行の日の前日までに、合併前の条例の規定により使用等の許可を受けたものの使用料等については、その許可に係る使用等の期間が満了するまでの間、なお合併前の条例の例による。

4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成20年12月19日条例第33号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日条例第8号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日条例第9号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年6月29日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の法定外公共物管理条例第9条の規定による道路の使用料は、この条例の施行の日以後の使用に係る道路の使用料について適用し、同日前の使用に係る道路の使用料については、なお従前の例による。

(令和2年3月23日条例第7号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

1 道路の使用料

使用物件

使用料

単位

金額

電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物

第1種電柱

1本につき1年

470円

第2種電柱

720円

第3種電柱

970円

第1種電話柱

420円

第2種電話柱

670円

第3種電話柱

920円

その他の柱類

42円

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1メートルまでごとに1年

4円

地下に設ける電線その他の線類

3円

路上に設ける変圧器

1個につき1年

410円

地下に設ける変圧器

使用面積1平方メートルまでごとに1年

250円

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個につき1年

840円

郵便差出箱及び信書便差出箱

350円

広告塔

表示面積1平方メートルまでごとに1年

760円

その他のもの

使用面積1平方メートルまでごとに1年

840円

水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件

外径が0.07メートル未満のもの

長さ1メートルまでごとに1年

18円

外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの

25円

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

38円

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

50円

外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの

75円

外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの

100円

外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの

180円

外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの

250円

外径が1メートル以上のもの

500円

鉄道、軌道その他これらに類する施設及び歩廊、雪よけその他これらに類する施設

使用面積1平方メートルまでごとに1年

840円

地下街、地下室、通路、浄化槽その他これらに類する施設

地下街及び地下室

階数が1のもの

Aに0.005を乗じて得た額

階数が2のもの

Aに0.008を乗じて得た額

階数が3以上のもの

Aに0.01を乗じて得た額

上空に設ける通路

380円

地下に設ける通路

230円

その他のもの

840円

露店、商品置場その他これらに類する施設

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

使用面積1平方メートルまでごとに1日

8円

その他のもの

使用面積1平方メートルまでごとに1月

76円

看板、標識、旗ざお、パーキング・メーター、幕及びアーチ

看板(アーチであるものを除く。)

一時的に設けるもの

表示面積1平方メートルまでごとに1月

76円

その他のもの

表示面積1平方メートルまでごとに1年

760円

標識

1本につき1年

670円

旗ざお

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

1本につき1日

8円

その他のもの

1本につき1月

76円

(工事用板囲、足場、詰所その他の工事用施設であるものを除く。)

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

その面積1平方メートルまでごとに1日

8円

その他のもの

その面積1平方メートルまでごとに1月

76円

アーチ

車道を横断するもの

1基につき1月

760円

その他のもの

380円

太陽光発電設備及び風力発電設備

使用面積1平方メートルまでごとに1年

840円

津波からの一時的な避難場所としての機能を有する堅固な施設

Aに0.033を乗じて得た額

工事用板囲、足場、詰所その他の工事用施設及び土石、竹木、瓦その他の工事用材料

使用面積1平方メートルまでごとに1月

76円

防火地域(都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第5号の防火地域をいう。以下同じ。)内に存する建築物(以下「既存建築物」という。)を除去して、当該防火地域内にこれに代わる建築物として耐火建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の2に規定する耐火建築物をいう。以下同じ。)を建築する場合(既存建築物が防火地域と防火地域でない地域にわたって存する場合において、当該既存建築物を除去して、当該既存建築物の敷地(その近接地を含む。)又は当該防火地域内に、これに代わる建築物として耐火建築物を建築するときを含む。)において、当該耐火建築物の工事期間中当該既存建築物に替えて必要となる仮設店舗その他の仮設建築物

使用面積1平方メートルまでごとに1月

84円

都市再開発法(昭和44年法律第38号)による市街地再開発事業に関する都市計画において定められた施行区域内の建築物に居住する者で同法第2条第6号に規定する施設建築物又は市街地再開発事業によって建築される建築物に入居することとなるものを一時収容するために必要な施設

トンネルの上又は高架の道路の路面下に設ける事務所、店舗、倉庫、住宅、自動車駐車場、広場、公園、運動場その他これらに類する施設

建築物

使用面積1平方メートルまでごとに1年

Aに0.023を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.016を乗じて得た額

備考

1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この備考1において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この備考2において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。

4 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。

5 Aは、近傍類似の土地の時価を表すものとする。

6 使用料の額が年額で定められているものに係る使用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割りをもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、使用料の額が月額で定められているものに係る使用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。

7 使用の期間が1月未満のものについての使用料の額は、この表に定める金額に、当該使用の期間に相当する期間を単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額に1.1を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)とする。ただし、当該使用の期間が翌年度にわたる場合においては、この表に定める金額に、各年度における使用の期間に相当する期間を単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額に1.1を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)の合計額とする。

2 その他の土地の使用料

使用目的による区分

単位

金額

通路

使用面積1平方メートルまでごとに1年

30円

採草地

2円

漁業のための工作物の設置

40円

軌道

40円

鉄塔

使用面積が10平方メートル未満の場合

1基につき1年

700円

使用面積が10平方メートル以上の場合

1,050円

電柱又は支柱の設置

1本につき1年

360円

水道管、ガス管、ケーブル、通信線、電線その他これらに類するものの埋設又は架設

外径が40センチメートル未満の場合

長さ1メートルまでごとに1年

40円

外径が40センチメートル以上の場合

80円

その他のもの

使用面積1平方メートルまでごとに1年

30円

備考

1 看板、広告板その他これらに類するものの面積は、板面等の面積による。

2 使用料の額が年額で定められているものに係る使用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割りをもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。

3 使用の期間が1月未満のものについての使用料の額は、この表に定める金額に、当該使用の期間に相当する期間を単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額に1.1を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)とする。ただし、当該使用の期間が翌年度にわたる場合においては、この表に定める金額に、各年度における使用の期間に相当する期間を単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額に1.1を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)の合計額とする。

3 収益料

種別

単位

金額

土及び砂

1立方メートルまでごとに

100円

砂利

150円

切り込み砂利

120円

栗石(径15センチメートル未満の土石をいう。)

180円

玉石(径15センチメートル以上60センチメートル未満の土石をいう。)

210円

転石(径60センチメートル以上の土石をいう。)

1個につき

120円

その他のもの

市長が別に定める額

法定外公共物管理条例

平成18年3月6日 条例第145号

(令和2年4月1日施行)