○法定外公共物管理条例施行規則
平成18年3月6日
規則第148号
(趣旨)
第1条 この規則は、法定外公共物管理条例(平成18年久慈市条例第145号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 許可を受けた事項を変更しようとする者は、法定外公共物使用(収益)変更許可申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(原状回復の免除の承認の申請等)
第5条 条例第8条第1項ただし書の承認を受けようとする者は、原状回復免除承認申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(使用料等の免除及び還付)
第6条 条例第10条第2号の規則で定めるものは、幅員4メートル以内の通路及び幅員4メートルを超える通路のうち幅員4メートルに相当する部分とする。ただし、通路又は通路の部分が2箇所以上あるときは、その幅員が最大の通路1箇所とする。
2 幅員4メートルを超える通路であっても、車両の通行に支障があると市長が認める場合は、前項の規定にかかわらず、市長が必要と認める幅員とすることができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月6日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の法定外公共物管理条例施行規則(平成15年久慈市規則第19号)又は山形村法定外公共物の管理に関する条例施行規則(平成17年山形村規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(令和5年3月31日規則第19号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。