○都市計画公聴会規則

平成18年3月6日

規則第151号

(趣旨)

第1条 この規則は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第16条の規定に基づき、市が開催する公聴会(以下「公聴会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(告示)

第2条 市長は、公聴会を開催しようとするときは、あらかじめ、その期日、場所及び作成しようとする都市計画の案の概要並びに次条に規定する書面の提出期限を告示するものとする。

(公述の申出)

第3条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、公聴会の期日の5日前までに、意見の要旨並びに住所及び氏名を記載した書面を市長に提出しなければならない。

(公述人の選定等)

第4条 市長は、前条の規定により申し出た者のうちから意見が同旨のものをまとめて意見を述べることができる者(以下「公述人」という。)を選定するものとする。

2 前項の場合において、市長は、公聴会の運営を円滑にするため必要があると認めるときは、公述人の意見を述べる時間を制限することができる。

3 市長は、第1項の規定により公述人を選定し、又は前項の規定に基づく制限をしたときは、その旨を本人に通知するものとする。

(議長)

第5条 公聴会は、市長が指名する職員が議長として主宰する。

(公述人の発言等)

第6条 公述人の発言は、当該公聴会に係る案件の範囲を超えてはならない。

2 議長は、公述人が前項の範囲を超えて発言し、又は不穏な言動があったときは、その発言を禁止し、又は退場を命ずることができる。

(代理等)

第7条 公述人は、議長の同意を得た場合には、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができる。

(質疑)

第8条 議長は、公述人に対して質問をすることができる。

(秩序の維持)

第9条 議長は、公聴会の秩序を維持するため必要があると認めるときは、その秩序を妨げ、又は不穏な言動をした者を退去させることができる。

(記録の作成及び保管)

第10条 議長は、次に掲げる事項を記録した会議録を作成し、これに署名押印しなければならない。

(1) 作成しようとする都市計画の案の概要

(2) 公聴会の期日及び場所

(3) 出席した公述人の氏名及び住所

(4) 公述人が述べた意見の要旨

(5) その他公聴会の経過に関する事項

2 市長は、前項の規定により作成された会議録を保管するものとする。

この規則は、平成18年3月6日から施行する。

都市計画公聴会規則

平成18年3月6日 規則第151号

(平成18年3月6日施行)