○久慈都市計画久慈地区土地区画整理事業施行規程
平成18年3月6日
条例第149号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 費用の負担(第6条・第7条)
第3章 土地区画整理審議会(第8条―第17条)
第4章 評価(第18条・第19条)
第5章 従前の宅地の地籍の確定(第20条)
第6章 清算(第21条―第28条)
第7章 保留地の処分(第29条)
第8章 雑則(第30条―第38条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、久慈市の立地条件にかんがみ火災跡地を復興するとともに、宅地の利用増進を図るため、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第4項の規定により久慈地区に施行する土地区画整理事業に関し、法第53条第2項に規定する事項その他必要な事項を定めるものとする。
(事業の名称)
第2条 前条の土地区画整理事業の名称は、久慈都市計画久慈地区土地区画整理事業(以下「事業」という。)という。
(施行地区に含まれる地域の名称)
第3条 事業の施行地区に含まれる地域の名称は、次のとおりとする。
久慈市川貫の一部
久慈市荒町の一部
久慈市八日町の一部
久慈市十八日町の一部
久慈市中町の一部
久慈市中の橋の一部
久慈市二十八日町の全部
久慈市表町の一部
久慈市駅前の一部
久慈市新町の一部
久慈市巽町の一部
久慈市本町の一部
久慈市柏崎の一部
久慈市長内町の一部
(事業の範囲)
第4条 事業の範囲は、法第2条第1項に規定する土地区画整理事業とする。
(事務所)
第5条 事業の事務所は、久慈市役所に置く。
第2章 費用の負担
2 法第96条第2項の規定により定める保留地の処分代金は、事業費に充てるものとする。
3 法第120条第1項の規定により、公共施設管理者から負担を求めて得た公共施設管理者負担金は、事業費に充てるものとする。
4 法第120条第1項の規定により、地区内の受益者に事業費の一部を負担させるものとする。ただし、国又は地方公共団体の所有する土地で公共施設の用に供されている土地その他施行者において適当と認める宅地について負担させないことができる。
(受益者負担金の概算徴収)
第7条 前条第3項の規定による受益者負担金については、施行者の必要に応じて適当の時期において、その一部を概算徴収することができる。この場合において、法第103条第4項の公告において確定した金額との間に差額があるときは、その差額を追徴し、又は還付するものとする。
第3章 土地区画整理審議会
(委員の定数)
第8条 法第57条に規定する土地区画整理審議会委員(以下「委員」という。)の定数は、10人とする。
2 前項に規定する委員の定数のうち、学識経験を有するものから選任する委員の数は、2人とする。
3 法第58条第1項の規定により土地所有者及び借地権者から選挙せらるべき委員の数は、土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号。以下「令」という。)第22条第4項の規定により市長が別に公告する。
(委員の任期)
第9条 委員の任期は、5年とする。
(立候補制)
第10条 選挙すべき委員は、候補者のうちから選挙する。
(当選又は予備委員となるのに必要な得票数)
第11条 令第35条第3項及び法第59条第3項に規定する数は、当該選挙において選挙すべき委員の数でその選挙における有効得票の総数を除して得た数の4分の1とする。
(予備委員及び定数)
第12条 土地区画整理審議会(以下「審議会」という。)に施行地区内の所有者から選挙される委員及び施行地区内の宅地について借地権を有する者から選挙される委員についての予備委員を置く。この場合において、それぞれの委員についての予備委員の数は、当該選挙において施行地区内の宅地の所有者が選挙すべき委員又は施行地区内の宅地について借地権を有する者から選挙すべき委員の数のそれぞれの半数以内とする。
2 予備委員は、委員選挙において当選人を除いた前条に定める数以上の得票があったもので、予備委員となることについてあらかじめ承諾したもののうちから市長が順次定める。この場合において、得票数が同じである者が2人以上あるときは、市長は「くじ」で予備委員となる者及び委員に補充すべき順位を定める。
3 前項の規定により予備委員を定めた場合においては、市長は令第35条第5項の公告とあわせて予備委員の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)並びに委員に補充すべき順位を公告するものとする。
5 委員に欠員を生じた場合においては、委員に補充すべき順位に従い、順次予備委員をもって補充するものとする。
(委員の補欠選挙)
第13条 選挙された委員の欠員が3人を超え、更に補充すべき予備委員がすべてなくなったときは、補欠選挙を行うものとする。
(学識経験委員の補充)
第14条 学識経験を有する者のうちから選任した委員に欠員を生じた場合においては、市長が速やかに補欠の委員を選任するものとする。
(学識経験委員の解任)
第15条 学識経験を有する者のうちから選任した委員が、法第63条第4項第2号又は第3号の規定に該当することとなったときは、市長は当該委員を解任する。
(審議会の運営)
第16条 事業に従事する職員は、審議会の会議に出席し、説明を行い、及び意見を述べることができる。
第17条 審議会に幹事及び書記若干人を置き、その事務を処理する。
2 審議会の会長は、審議会の会議ごとにその議事録を作製し、委員2人以上と共に署名し、押印する。
3 市長は、法に定められた事項のほか、必要があると認める事項については、審議会に諮問してその意見を求めることができる。
第4章 評価
(評価員の定数)
第18条 法第65条第1項の規定による評価員の定数は、5人とする。
(従前の宅地及び換地の評価)
第19条 従前の宅地及び換地の評価は、評価員の意見を聴き、その位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等を総合的に勘案して行うものとする。
2 所有権以外の権利(地役権、先取特権、質権及び抵当権を除く。)が存する宅地については、前項の規定により定めた宅地の価額は、評価員の意見を聴いて定めたところにより、所有権の権利価額と所有権以外の権利価額とに配分する。この場合所有権以外の権利につき定められた契約に土地区画整理事業に関する権利義務について特別の条件があるときは、その契約条件を考慮することができる。
第5章 従前の宅地の地積の確定
(従前の宅地)
第20条 換地計画において換地を定めるため、又は法第109条第1項の減価補償金算出の基準に必要な従前の宅地各筆の地積は、市長が関係土地所有者の立会いの上実測して定めた地積による。
2 前項の実測をなす場合において、訴訟その他の事由によって土地の境界を定めることのできないものがあるときは、その境界に接する数筆の土地について実測して得た地積を、事業認可日現在の土地台帳の地積に按分して定める。ただし、この期日以後において土地台帳地積を訂正したものについては、按分しない。
3 前2項の規定によって定めた地積は、土地所有者に通知する。
5 宅地について存する所有権以外の権利の目的である宅地又はその部分の地積は、法第85条第1項の規定による申告又は同条第3項の規定による変更の届出のあった地積によるものとする。ただし、申告又は届出の地積が借地権の地積と符合しないときは、市長が査定した地積による。
第6章 清算
(清算金の算定)
第21条 従前の宅地の価額の総額に対する換地の価額の総額の比を従前の宅地又はその宅地に存する権利(地役権、先取特権、質権及び抵当権を除く。)の価額に乗じて得た額と、当該宅地に対する換地又は当該権利について定められた権利の価額との間における差額を、換地計画において清算金として決定する。
(受益者負担金の清算)
第22条 第6条第3項の受益者負担金は、従前の宅地の評価を標準として負担金を課するものとする。
2 評定価額決定前は、その地積を標準とし、評定価額決定後差引清算するものとする。
(清算金等の徴収交付)
第23条 第7条の概算徴収金、法第94条の清算金、法第102条第1項の仮清算金、法第114条第3項又は第116条第4項の求償金(以下「清算金等」という。)の徴収又は交付については、法の定めるところによる。
(清算金等の納付期限及び場所)
第24条 清算金等を納付すべき期限及び場所は、市長がこれを定めて少なくとも10日前に納付義務者に通知する。
(清算金の分割徴収又は分割交付)
第25条 清算金として徴収すべき金額が1人について1万円を超え、かつ、納付すべき者が次条の規定により分割納付の許可を受けた場合は、その清算金を分割徴収するものとし、清算金として交付すべき額が1人について1万円を超えるときは、その清算金を分割交付することができる。この場合利子は年6分とし、第1回の納付及び交付期限の翌日から付するこの利子は清算金とみなす。
2 前項の規定により分割徴収し、又は分割交付する場合においては、分割納付の許可を受けたもの又は分割交付すべき者に対し、その清算すべき金額、毎回の徴収又は交付すべき金額、毎回の徴収又は交付の期限及び徴収又は交付を完了すべき期限を指定する。
(1) 清算金の額が1万円を超えて2万円までのとき 6箇月以内
(2) 清算金の額が2万円を超えて3万円までのとき 1年以内
(3) 清算金の額が3万円を超えて4万円までのとき 1年半以内
(4) 清算金の額が4万円を超えて5万円までのとき 2年以内
(5) 清算金の額が5万円を超えて6万円までのとき 2年半以内
(6) 清算金の額が6万円を超えて7万円までのとき 3年以内
(7) 清算金の額が7万円を超えて8万円までのとき 3年半以内
(8) 清算金の額が8万円を超えて9万円までのとき 4年以内
(9) 清算金の額が9万円を超えて10万円までのとき 4年半以内
(10) 清算金の額が10万円を超えるとき 5年以内
4 清算金の分納を認める場合において、第1回納付金の額は、分納を認められる清算金の総額を分割回数で除して得た額に端数を加算して円位に繰り上げたものとする。
5 第2回以後の納付金額は、各半年年賦元利均等割の方法とする。
(分割納付の許可申請)
第26条 清算金を納付すべき者が、分割納付の許可を受けようとするときは、法第103条第1項の規定による通知があった日から15日以内に市長に分割納付申請書を提出しなければならない。
(氏名又は住所を変更した場合における届出)
第27条 清算金を分割納付する者又は清算金の分割交付を受ける者は、その氏名又は住所(法人にあっては、その名称又は主たる事務所の所在地)を変更した場合は、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
(督促手数料及び延滞金)
第28条 法第110条第3項の規定により、徴収すべき清算金について督促状を発したときは、督促状1通につき督促手数料60円を徴収する。
2 法第110条第3項の規定による督促を受けた者が、督促状の指定期限までに徴収すべき清算金を完納しない場合においては、当該清算金の額に当該指定期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、督促額に年10.75パーセントの割合を乗じて計算した額に相当する延滞金を加算して納付しなければならない。ただし、延滞金の額に10円未満の端数があるとき、又はその全額が10円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。
3 施行者は、督促手数料又は延滞金の徴収に関しやむを得ない事由があると認める場合においては、当該督促手数料又は延滞金を減額し、又は免除することができる。
第7章 保留地の処分
(保留地の処分方法)
第29条 法第104条第9項の規定により取得した保留地の処分については、市長は、別にこれを定めるものとする。
第8章 雑則
(事業の会計年度)
第30条 事業の会計年度は、久慈市の例による。
(所有権以外の権利の申告又は届出の受理の停止)
第31条 法第88条第2項の規定による換地計画の縦覧開始の公告の日から、法第103条第4項の規定による換地処分の公告の日までの間は、法第85条第4項の規定により同条第1項の規定による申告を受理しない。
2 令第19条の規定による委員の選挙期日の公告の日から20日を経過した日から令第22条第1項の公告がある日までの間は、法第85条第4項の規定により借地権について同条第1項の規定による申告を受理しない。
(所有権その他の権利の異動の届出)
第32条 この規程の施行後において施行地区内の宅地又は建築物等に関する権利について異動を生じたときは、当事者双方連署して遅滞なくこれを市長に届け出なければならない。
(代理人の選定)
第33条 施行地区内の土地について権利を有する者で、久慈市に居住しないものは、この事業に関する通知又は書類の送達を受けるために本市内に居住する者のうちから代理人を選定し、市長に届け出なければならない。
(清算金の分割納付する者の氏名又は住所を変更した場合における届出)
第34条 清算金の分割納付を認められた者は、その氏名又は住所(法人にあっては、その名称又は主たる事務所の所在地)を変更した場合においては、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
(届出をしないために生じた損害)
第35条 前3条及び法第130条第2項の届出又は通知をしないために生じた損害については、異議を述べることができない。
(換地処分の時期)
第36条 法第77条の規定による建築物等の移転又は除却が完了した場合においては、その他の工事が完了しない前であっても、法第103条第2項の規定により換地処分を行うことができる。
(換地計画の縦覧についての公告)
第37条 法第88条第2項の規定により換地計画を縦覧に供しようとする場合においては、市長は、あらかじめ縦覧開始の日、縦覧場所及び縦覧時間を公告するものとする。
(委任)
第38条 この規程に規定するもののほか、事業の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成18年3月6日から施行する。