○住居表示整備審議会条例
平成18年3月6日
条例第150号
(設置)
第1条 住居表示整備事業の円滑な実施を図るため、市長の諮問機関として、久慈市住居表示整備審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 住居表示を実施するための区域及び住居表示の方法を調査審議すること。
(2) 住居表示を実施するための新町割及び新町名の調査審議に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、住居表示に関し必要な事項を調査審議すること。
(組織)
第3条 審議会は、委員10人以内をもって組織し、委員は、関係地域の住民を代表する者、関係行政機関の職員及び識見を有する者のうちから、必要の都度、市長が委嘱する。
2 委員は、当該諮問に係る調査審議が終了したときは、解嘱されるものとする。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、市長が招集する。
2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第6条 審議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、建設部において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この条例は、平成18年3月6日から施行する。