○住居表示に関する条例

平成18年3月6日

条例第151号

(趣旨)

第1条 この条例は、住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)第4条及び第8条第2項の規定により、住居の表示に関し必要な事項を定めるものとする。

(街区の区域)

第2条 市長は、街区の区域を新たに画し、若しくは廃止し、又は街区の区域若しくは街区符号を変更するときは、その旨及び実施期日を告示するとともに、関係人及び関係行政機関の長に通知しなければならない。

(住居番号)

第3条 住居表示を必要とする建物その他の工作物として市長が別に定めるものを新築した者は、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

2 前項に定める場合のほか、建物その他の工作物の所有者、管理者又は占有者は、当該建物その他の工作物に住居番号を付け、又は従来の住居番号を変更し、若しくは廃止するように市長に申し出ることができる。

3 市長は、第1項の届出若しくは前項の申出があったとき、関係人若しくは関係行政機関の長から住居番号が実態に照応していない旨の通知があったとき、又は実態調査等により住居番号を付け、変更し、若しくは廃止する必要を知り得たときは、直ちに必要な措置を講じなければならない。

4 市長は、住居番号を付け、変更し、又は廃止したときは、直ちに関係人及び関係行政機関の長に通知しなければならない。

(住居番号の表示)

第4条 建物その他の工作物の所有者、管理者又は占有者は、市長が別に定める場合のほか、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める場所で見やすい場所に住居番号を表示しておかなければならない。

(1) 当該建物その他の工作物の主要な出入口が道路に接している場合 当該出入口付近

(2) 当該建物その他の工作物の主要な出入口が道路から離れている場合 当該建物その他の工作物から道路への主要な道路が道路に接する付近

2 前項の住居番号の表示は、市長が別に定める場合を除き、別記様式によらなければならない。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の住居表示に関する条例(昭和63年久慈市条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

画像

住居表示に関する条例

平成18年3月6日 条例第151号

(平成18年3月6日施行)

体系情報
第11編 設/第3章 都市計画・公園
沿革情報
平成18年3月6日 条例第151号