○住居表示に関する条例施行規則

平成18年3月6日

規則第153号

(趣旨)

第1条 この規則は、住居表示に関する条例(平成18年久慈市条例第151号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(住居表示を必要とする建物等)

第2条 条例第3条第1項に規定する住居表示を必要とする建物その他の工作物は、次に掲げるものを除くすべての建物その他の工作物とする。

(1) 倉庫、車庫、納屋、畜舎等で主たる建物の一部とみなされるもの

(2) 一時的使用のため建設した飯場、現場事務所その他の工作物

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が住居表示を必要としないと認めたもの

(建物等新築の届出)

第3条 条例第3条第1項の規定による届出は、建物等新築届(様式第1号)により行わなければならない。

(住居番号設定等の申出)

第4条 条例第3条第2項の規定に基づく申出は、住居番号申出書(様式第2号)により行わなければならない。

(住居番号設定等の通知)

第5条 条例第3条第4項の規定による通知は、住居番号通知書(様式第3号)により行わなければならない。

(住居番号の表示の特例)

第6条 地上階数3以上の建物の構造上区分された数個の部分で独立して住居、店舗又は事務所その他建物としての用途に供されるもの(以下「各戸」という。)に住居番号が付けられたときは、当該各戸の所有者、管理者又は占有者は、当該各戸の主要な出入口付近に、その住居番号を様式第4号により表示しなければならない。

第7条 条例別記様式備考第3項の規定により住居番号の表示の様式の斜線以外の部分に使用することができる色彩は、灰色、灰味赤、暗い茶、黄色、暗い黄茶、にぶ緑又はうす青紫とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の住居表示に関する条例施行規則(昭和63年久慈市規則第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(令和3年6月30日規則第19号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

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住居表示に関する条例施行規則

平成18年3月6日 規則第153号

(令和3年7月1日施行)