○住居表示に関する条例施行規則
平成18年3月6日
規則第153号
(趣旨)
第1条 この規則は、住居表示に関する条例(平成18年久慈市条例第151号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(住居表示を必要とする建物等)
第2条 条例第3条第1項に規定する住居表示を必要とする建物その他の工作物は、次に掲げるものを除くすべての建物その他の工作物とする。
(1) 倉庫、車庫、納屋、畜舎等で主たる建物の一部とみなされるもの
(2) 一時的使用のため建設した飯場、現場事務所その他の工作物
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が住居表示を必要としないと認めたもの
(住居番号の表示の特例)
第6条 地上階数3以上の建物の構造上区分された数個の部分で独立して住居、店舗又は事務所その他建物としての用途に供されるもの(以下「各戸」という。)に住居番号が付けられたときは、当該各戸の所有者、管理者又は占有者は、当該各戸の主要な出入口付近に、その住居番号を様式第4号により表示しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月6日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の住居表示に関する条例施行規則(昭和63年久慈市規則第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(令和3年6月30日規則第19号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。